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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
遺産相続の際、成年後見制度の利用が必要になるケースがあります。
相続人の中に進行した認知症の方がいる場合などには、その人について「成年後見人」を選任しないと遺産相続手続きを進められません。
この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合などの「成年後見人」について解説します。相続と成年後見制度の関係について疑問をお持ちの方ぜひ参考にしてみてください。
成年後見人とは、判断能力が低下して自分では適切に財産管理できなくなった人のため、代わりに財産管理したり身上監護方法を決定したりする人をいいます。
人は判断能力が低下すると意思能力を失い、自分では有効な法律行為をできなくなってしまいます。その場合、成年後見人を立てて法律行為をしなければなりません。
たとえば認知症が進行してほとんど判断能力がなくなってしまったら、成年後見人が必要です。
成年後見人の役割は、主に以下の2つです。
被後見人(後見の対象となる人)の財産を預かって管理します。成年後見人な被後見人のために財産管理するもので、自分や相続人のために財産を使うわけではありません。
被後見人の身上監護方法を決定します。たとえばどこの病院や介護施設へ入所するのかを決定したり、入所の際の契約を締結したりします。
成年後見人の権限は以下の通りです。
成年後見人には以下のような権限があります。
【代理権】
本人が行うべき法律行為について、代理権が認められます。成年後見人は本人の代わりに法律行為を行うことが可能です。
【取消権】
成年後見人は、本人が単独で行った法律行為を取り消せます。たとえば本人が自分に不利益な契約を締結してしまっても、成年後見人が取り消せば本人を保護できます。
成年後見人には、未成年者や破産者でなければ基本的に誰でもなれます。
たとえばご本人の親族が成年後見人になるケースもよくあります。
成年後見人になることが多い人となれない人について、みてみましょう。
以下のような場合、親族以外の第三者(司法書士などの専門家)が成年後見人として選ばれるケースが多数です。
成年後見人の申立を行う際、申立人は成年後見人について候補者を立てることも可能です。候補者が立てられた場合、特に複雑な事案でもなく親族間に対立もなければ、そのまま候補者が成年後見人として選ばれるケースが多数です。
相続のために親族が成年後見人になる場合、注意点があります。それは、遺産分割協議が終わった後も成年後見人の業務が続くことです。成年後見人としての業務は本人が死亡するか意思能力を回復するまで継続します。成年後見人は毎年、家庭裁判所へ収支報告や財産状況の報告をしなければならず、手間が発生し続けます。
成年後見人になるべき適切な親族がいない場合には、専門家を成年後見人候補者にしましょう。たとえば司法書士が成年後見人となれば、遺産分割が終了した後も適切に財産管理や身上監護をしてもらえますし、親族が成年後見の業務を行わなくて良いので親族に手間がかかりません。
札幌の福池達也司法書士事務所では成年後見業務にも積極的に力を入れて取り組んでいます。相続人の中に認知症の方がいて成年後見制度の利用を検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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