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相続で成年後見制度の利用が必要となるケース

【不動産の相続登記】相続登記に必要な書類とは

相続で成年後見制度の利用が必要となるケース

遺産相続の際、成年後見制度の利用が必要になるケースがあります。

相続人の中に進行した認知症の方がいる場合などには、その人について「成年後見人」を選任しないと遺産相続手続きを進められません。 

 

この記事では相続人の中に認知症の方がいる場合などの「成年後見人」について解説します。相続と成年後見制度の関係について疑問をお持ちの方ぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人

相続で成年後見制度の利用が必要となるケース 司法書士・行政書士ふくちたつや

司法書士・行政書士
福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

1.成年後見人とは

成年後見人とは、判断能力が低下して自分では適切に財産管理できなくなった人のため、代わりに財産管理したり身上監護方法を決定したりする人をいいます

人は判断能力が低下すると意思能力を失い、自分では有効な法律行為をできなくなってしまいます。その場合、成年後見人を立てて法律行為をしなければなりません。

たとえば認知症が進行してほとんど判断能力がなくなってしまったら、成年後見人が必要です。

 

成年後見人の役割は、主に以下の2つです。

 

1-1.財産管理

被後見人(後見の対象となる人)の財産を預かって管理します。成年後見人な被後見人のために財産管理するもので、自分や相続人のために財産を使うわけではありません。

1-2.身上監護

被後見人の身上監護方法を決定します。たとえばどこの病院や介護施設へ入所するのかを決定したり、入所の際の契約を締結したりします。

 

成年後見人の権限は以下の通りです。

成年後見人には以下のような権限があります。

【代理権】

本人が行うべき法律行為について、代理権が認められます。成年後見人は本人の代わりに法律行為を行うことが可能です。

【取消権】

成年後見人は、本人が単独で行った法律行為を取り消せます。たとえば本人が自分に不利益な契約を締結してしまっても、成年後見人が取り消せば本人を保護できます。

2.相続で成年後見人が必要となるケース

遺産相続の際にも成年後見人の選任が必要となるケースがあります。それは相続人の中に認知症の方や著しく判断能力の低い方がいる場合です。

進行した認知症の方の場合、意思能力に欠けるので自分では有効に遺産分割を進めることができません。認知症に方に無理に遺産分割協議書に署名押印させても無効になってしまいます。

 

成年後見人を選任して、成年後見人に遺産分割協議をさせなければなりません。

3.成年後見人になれる人となれない人

成年後見人には、未成年者や破産者でなければ基本的に誰でもなれます。

たとえばご本人の親族が成年後見人になるケースもよくあります。

成年後見人になることが多い人となれない人について、みてみましょう。

3-1.成年後見人になれる人

  •  
  • 本人の親族
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士
  • 市民後見人
  • 社会福祉協議会など

3-2.成年後見人になれない人

  •  
  • 未成年者
  • 破産者
  • 過去に成年後見人を解任された人
  • 本人に裁判を起こしたことがある人、またはその配偶者や直系の親族(親子、祖父母や孫など)
  • 行方不明者

3-3.親族以外の成年後見人が選任されやすいケース

以下のような場合、親族以外の第三者(司法書士などの専門家)が成年後見人として選ばれるケースが多数です。

  •  
  • 親族間で、成年後見人として誰が選ばれるべきか対立している場合
  • 被後見人にマンションの賃料収入があるなど、事業収入がある場合
  • 被後見人の資産が多額、財産内容が複雑な場合
  • 被後見人と後見人候補者やその親族との間で利害対立がある場合
  • 後見人の候補者が高齢の場合

3-4.後見人の候補者を立てることも可能

成年後見人の申立を行う際、申立人は成年後見人について候補者を立てることも可能です。候補者が立てられた場合、特に複雑な事案でもなく親族間に対立もなければ、そのまま候補者が成年後見人として選ばれるケースが多数です。

4.成年後見人の選任方法

成年後見人を選任したいときには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で「後見開始の審判」を申し立てましょう。申し立て書類を作成し、診断書などの必要書類をそろえて価値裁判所へ提出します。

 

申し立てを行うと、家庭裁判所で審理が行われます。申立人や後見人候補者との面談が行われ、本人にも面接して状況確認が行われます。また親族への意向照会も実施されます。

 

審理の結果、後見人が必要な状況であれば後見開始の審判が出て、成年後見人が選任されます。

5.相続のために親族が成年後見人になる場合の注意点

相続のために親族が成年後見人になる場合、注意点があります。それは、遺産分割協議が終わった後も成年後見人の業務が続くことです。成年後見人としての業務は本人が死亡するか意思能力を回復するまで継続します。成年後見人は毎年、家庭裁判所へ収支報告や財産状況の報告をしなければならず、手間が発生し続けます。

 

成年後見人になるべき適切な親族がいない場合には、専門家を成年後見人候補者にしましょう。たとえば司法書士が成年後見人となれば、遺産分割が終了した後も適切に財産管理や身上監護をしてもらえますし、親族が成年後見の業務を行わなくて良いので親族に手間がかかりません。

 

札幌の福池達也司法書士事務所では成年後見業務にも積極的に力を入れて取り組んでいます。相続人の中に認知症の方がいて成年後見制度の利用を検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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