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戸籍のフリガナ制度とは?
相続の戸籍収集への影響を司法書士が解説

2026.07.11更新
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この記事を読んでわかること

  •  戸籍フリガナ制度の内容と、現在どこまで進んでいるか(札幌市の記載スケジュール)
  •  亡くなった方の除籍謄本や古い戸籍にフリガナは付くのか?相続の戸籍収集への影響
  •  戸籍のフリガナが実際の読み方と違っていた場合の変更方法と注意点

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「戸籍にフリガナが記載されるようになった」というニュースを見て、相続の手続きに何か影響があるのではないかと気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2025年(令和7年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載される制度がスタートしました。そして2026年(令和8年)5月26日以降は、市区町村による戸籍へのフリガナの記載が順次進められています。

この記事では、戸籍フリガナ制度の概要と、相続に必要な戸籍集めにどのような影響があるのかを、相続の専門家である司法書士がわかりやすく解説します。

戸籍フリガナ制度とは?【2025年5月26日施行】

戸籍フリガナ制度とは

戸籍フリガナ制度とは、戸籍に記載されている氏名に、カタカナのフリガナ(振り仮名)を付けて公証する制度です。意外に思われるかもしれませんが、これまで戸籍には氏名の「読み方」は記載されておらず、名前をどう読むかは公的に証明されていませんでした。

2023年(令和5年)6月に成立した改正法により戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日は2025年(令和7年)5月26日です。

フリガナが戸籍に記載されることで、フリガナを本人確認の情報として利用できるようになるほか、行政手続きのデジタル化を進める基盤になるとされています。

フリガナが戸籍に記載されるまでの流れ

制度開始時にすでに戸籍に記載されていた方については、次の流れでフリガナが記載されます。

  • 1. 通知の送付:施行後、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者などに宛てて、「戸籍に記載される予定のフリガナ」が郵送で通知されました。通知の内容は、市区町村が住民票の事務処理のために保有していたフリガナ情報をもとに作られています。
  • 2. 届出(2026年5月25日で終了):通知されたフリガナが誤っている場合は、2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間、正しいフリガナを届け出ることができました。届出は無料で、市区町村の窓口・郵送のほか、マイナポータルからも可能でした。
  • 3. 市区町村長による記載(職権記載):期間内に届出をしなかった方については、2026年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に順次記載されます。

届出期間は終了し、現在は「記載が進んでいる」段階

この記事の執筆時点(2026年7月)では、1年間の届出期間はすでに終了しており、届出をしなかった方の戸籍へのフリガナの記載(職権記載)が全国の市区町村で順次進められている段階です。

つまり、「自分の戸籍にはもうフリガナが載っている方」と「これから載る方」が混在している時期にあたります。

いつ戸籍にフリガナが記載される?(札幌市の例)

フリガナが戸籍に記載されるまでの流れ

職権記載が行われる時期は、本籍地の市区町村によって異なります。たとえば札幌市に本籍のある方の場合、スケジュールは次のとおりです。

時期 内容
2025年5月26日 改正戸籍法が施行
2025年7月〜8月 札幌市から戸籍の筆頭者などへフリガナの通知を発送
2026年5月25日まで フリガナの届出期間(終了済み)
2026年5月26日以降 届出がなかった方について職権記載を開始。札幌市は2026年6月〜2027年5月にかけて順次記載する予定

注意したいのは、フリガナが記載された戸籍証明書(戸籍謄本)や住民票を取得できるのは、実際に戸籍へフリガナが記載された後だという点です。

お手続きの関係でフリガナ入りの証明書が必要な場合は、記載時期を本籍地の市区町村に確認する必要があります。札幌市以外に本籍がある方は、それぞれの市区町村のホームページや窓口でご確認ください。

相続の戸籍収集への影響①:亡くなった方の戸籍にフリガナは付かない

相続の戸籍収集への影響

ここからが本題です。相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)を集めて、相続人が誰であるかを確定させる作業が必要になります。

除籍謄本(じょせきとうほん)とは在籍者が誰もいなくなった戸籍の写し、改製原戸籍(かいせいはらこせき)とは法改正などで作り直される前の古い戸籍のことです。

では、これらの古い戸籍にもフリガナが付くのでしょうか。

結論からいうと、フリガナの記載対象になるのは「現に戸籍に記載されている方」であり、すでに亡くなって戸籍から除かれた方は対象外です。つまり、被相続人の除籍謄本や改製原戸籍に、さかのぼってフリガナが記載されることはありません。

そのため、相続のために古い戸籍を読み解く作業は、制度開始後も基本的に変わりません。

特に昔の戸籍は手書きで書かれており、旧字体や達筆な文字の判読、名前の読み方の推測など、慣れていない方には負担の大きい作業です。戸籍集めが大変だと感じたら、司法書士などの専門家に代行を依頼することもご検討ください。

記載されたフリガナが実際と違っていた場合の変更方法

届出をしないまま市区町村長の職権でフリガナが記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出だけでフリガナを変更することができます。

一方、ご自身でフリガナを届け出た方や、すでに1回変更をした方がさらに変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。氏(名字)のフリガナは「やむを得ない事由」、名のフリガナは「正当な事由」が必要とされており、ハードルは低くありません。

まずはご自身の戸籍のフリガナが職権で記載されたものかどうかを確認したうえで、早めに対応することをおすすめします。

相続の戸籍収集への影響②:相続人のフリガナの不一致に注意

一方、相続人(残されたご家族)側の戸籍には、フリガナが記載されていきます。ここで気をつけたいのが、戸籍に記載されたフリガナと、ふだん使っている読み方との「不一致」です。

たとえば金融機関の相続手続きでは、預金口座の名義はカタカナで管理されています。戸籍に記載されたフリガナが、実際に使っている読み方や口座名義のカナと食い違っていると、手続きの際に確認を求められたり、追加の書類やフリガナの変更手続きが必要になったりする可能性があります。

年金やパスポートなど、他の行政手続きで登録しているフリガナと異なる場合も、変更手続きが必要となることがあります。

特に注意が必要なのは、「キョウコ」が「キヨウコ」と記載されるような、小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」と大きいカタカナの違いです。通知の段階でこうした表記になっていた方が届出をしないまま届出期間が終わった場合、通知どおりの表記で戸籍に記載されます。

ご自身の戸籍のフリガナがどうなっているか、一度確認しておくと安心です。

記載されたフリガナが実際と違っていた場合の変更方法

届出をしないまま市区町村長の職権でフリガナが記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出だけでフリガナを変更することができます。

一方、ご自身でフリガナを届け出た方や、すでに1回変更をした方がさらに変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。氏(名字)のフリガナは「やむを得ない事由」、名のフリガナは「正当な事由」が必要とされており、ハードルは低くありません。

まずはご自身の戸籍のフリガナが職権で記載されたものかどうかを確認したうえで、早めに対応することをおすすめします。

相続手続きのスケジュールへの影響と注意点

フリガナの記載作業が進んでいる時期は、婚姻届や死亡届などの戸籍の届出をした後、その内容が反映された戸籍証明書の発行までに日数がかかる場合があります。相続手続きで戸籍を集める際は、時間に余裕をもって動くことがこれまで以上に大切です。

相続には期限のある手続きが複数あります。主なものは次のとおりです。

  • 相続放棄:自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述
  • 相続税の申告・納付:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税がかかる場合。詳細は税理士にご相談ください)
  • 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務化されており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます)

戸籍集めはこれらすべての手続きの入り口となる作業です。なお、2024年3月から始まった「広域交付」という制度を利用すると、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍証明書をまとめて請求できます(窓口での本人請求に限られ、一部対象外の戸籍もあります)。

こうした制度も活用しながら、早めに戸籍収集に着手しましょう。

生前対策:ご家族のフリガナを今のうちに確認しておきましょう

戸籍フリガナ制度は、将来の相続に向けた生前対策の観点からも確認しておきたいポイントです。

ご自身やご両親の戸籍にフリガナが記載されたら、実際の読み方と合っているかを確認しておきましょう。誤ったフリガナのまま放置すると、金融機関・年金・パスポートなどさまざまな手続きで不一致が生じ、将来の相続手続きの際にご家族の手間が増えるおそれがあります。

また、フリガナ制度に便乗した詐欺にもご注意ください。

フリガナの届出や職権記載後の変更の届出に手数料はかからず、届出をしなかったことによる罰則や罰金もありません。「手数料がかかる」「届出をしないと罰金になる」などと金銭を要求する電話やメールは詐欺です。

まとめ

戸籍フリガナ制度は2025年5月26日に始まり、届出期間の終了を経て、現在は市区町村による戸籍へのフリガナの記載が順次進んでいます(札幌市は2026年6月〜2027年5月の予定)。

亡くなった方の除籍謄本や改製原戸籍にフリガナは付かないため、相続のための戸籍の読み解き作業はこれまでと変わりません。

一方、相続人側では戸籍のフリガナと口座名義や年金などとの不一致に注意が必要です。職権で記載されたフリガナは1回に限り家庭裁判所の許可なく変更できるので、まずはご自身とご家族のフリガナの確認から始めましょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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