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遺産分割協議とは?準備と進め方、注意点まで解説

遺産分割協議とは?準備と進め方、注意点まで解説

遺産分割協議とは?準備と進め方、注意点まで解説

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

お亡くなりになられた方(被相続人)が生前に遺言書を残していたか否かによって、相続人が取るべき対応は大きく変わります。また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産を把握していなければ、遺産相続をする際にトラブルの発生も考えられます。この記事では、遺産相続をするうえで重要になる、遺産分割協議について詳しく解説します。

遺産分割協議の概要

遺産分割協議とは、相続人全体で遺産の分け方を相談する手続きのことです。 遺産分割協議は、一定のルールに従い、手続きを行う必要があります。まずは、遺産分割協議の概要を解説します。

遺産分割協議とは、相続人全体で遺産の分け方を相談する手続きのことです。

遺産分割協議は、一定のルールに従い、手続きを行う必要があります。まずは、遺産分割協議の概要を解説します。

遺産分割協議は相続人全員での話し合い

遺産分割協議とは、遺産の分け方を、法定相続人全員で協議し、合意する手続きです。

この協議では、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類「遺産分割協議書」が作成されます。そして遺産分割協議書の内容は、相続人全員の合意なく内容を変更することは原則できません。

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成というステップを踏むことで、金銭トラブルや蒸し返しによる軋轢といったリスクを防ぐことができます。

なお、遺産分割協議における法定相続人は以下の者が対象者です。

  • 亡くなった方の配偶者や子、父母
  • いずれもいない場合、故人の兄弟姉妹も法定相続人となり得る

 

また法定相続人に未成年者がいる場合には、その代理人も参加しなければなりません。
法定相続人が1人でも欠けると、遺産分割協議は無効となるため注意が必要です。

 

遺産分割の期限

遺産分割に法律上の期限はありません。ただし、相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から、10ヶ月以内に相続申告を行う必要があります。相続税の申告納税の期限に間に合わなければ、税額軽減できる控除や特例制度を、活用できなくなります。
また、延滞税や加算税などのペナルティが科される、財産を差し押さえられるリスクもあるので、早めに相続税の申告をしましょう。

遺産分割を行わないリスク

遺産分割を行わないと、以下のリスクが発生します。できるだけ早期に遺産分割を行うことで、リスクの回避ができます。

共有状態の遺産は活用が困難
賃貸や売却に関して、共有者間で意見が合わなければ、遺産の円滑な活用が難しくなるリスクがあります。

相続人の一部が遺産を使い込んでしまう場合
一部の相続人に遺産の管理を任せていると、その相続人が遺産を使い込み、トラブルになる可能性があります。

相続人が複雑化する

相続人のうち誰かが死亡すると、その相続人の相続人が現れます。
相続人が複雑になることで、遺産分割の成立が難しくなります。

遺言書の有無で遺産分割協議の内容は変わる

遺言書の有無で遺産分割協議の内容は変わる

遺言書の有無によって、遺産分割協議の内容は変わります。ここからは、遺言書の有無によって行う、それぞれの手続きについて解説します。

遺言書があるケース

遺言書がある場合は、原則その遺言に沿って手続きを行います。

遺言書が見つからなければ、亡くなった人の遺品を探す、もしくは公証役場にて公正証書遺言の検索システムで遺言書が残されているか調べましょう。

また遺言書には3つの形式がありますが、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の相続手続きには、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となります。

  • 遺言書の形式

    自筆証書遺言 

    自筆証書遺言とは、遺言者が指名・日付・全文を書き、押印して作成する遺言です。従来的な遺言書は自己責任での保管が一般的でしたが、2020年からは法務局での管理が可能となっています。

    公正証書遺言

    公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。作成時には証人2人以上の立ち合いが必要で、原本は公証役場で保管されます。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言とは公証人や証人の封をした遺言を提出し、内容を秘密にできる遺言書です。ただし、遺言を残している事実は秘密にできません。

遺言書がないケース 

遺言書がなければ、遺産分割協議を行う必要があります。相続人の調査や遺産調査を行い、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議には、以下の書類が必要です。
 

  • 遺産分割協議書
    (法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本またがは全部事項証明書

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方

ここからは、遺産分割協議を円滑に進めるために必要な書類や確認事項について解説します。

法定相続人を確認する

相続が発生したら、まずは亡くなった方の戸籍謄本などを取り寄せて確認しましょう。
遺産分割協議は、相続人全員が参加していないと無効になるため、戸籍謄本を取得して法定相続人の範囲を明確にしなければなりません。

亡くなられた方の前妻の子どもや、婚外子も認知していれば相続人となり、遺産分割協議に参加することとなるので、生前中の戸籍謄本や除籍謄本を集める必要があります。

戸籍謄本を集める際のポイントは、以下の3つです。

相続の優先順位の確認

相続人の範囲は「配偶者と血族関係」のみです。亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、血族関係の人には優先順位から判断されて、相続が決まります。血縁関係に該当するのは亡くなった人の、子・父母・祖父母・兄弟姉妹です。また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その人の子どもが相続人となります。

死亡からさかのぼり、出生までの戸籍謄本の取得

亡くなった方の戸籍謄本を取得する際は、死亡時点からさかのぼり、出生時点までの戸籍謄本を収集します。死亡時点の本籍地の市区町村にて、「出生から死亡までの戸籍謄本」と指定のうえ、請求しましょう。ちなみに、戸籍謄本は法改正や転籍、結婚などで3通以上あることが一般的です。また、相続の権利がある証明になるので、相続人となる方の現在の戸籍謄本も取得しましょう。

戸籍謄本の読み取る部分や見方を知る

戸籍の様式は明治から昭和で何度か変わっており、平成6年ごろからはコンピュータ戸籍も増えています。年代によっては現代とは字体が異なり、読み方がわからない場合もあるので、その際は戸籍がある市区町村に問い合わせ、確認しましょう。


戸籍謄本には、本籍地や氏名、生年月日、身分事項(出生・死亡・婚姻・養子縁組など)について記載されています。戸籍が作成された日から削除された日、結婚前の戸籍に関する情報といった故人の身分事項について記載されているので、見方を知っておきましょう。

相続財産を確認する

遺産分割の対象となる相続財産の調査や把握で、トラブルの回避につながります。

遺産の把握漏れがあれば、遺産分割のやり直しも考えられます。また、相続財産を特定しないと、相続放棄の意思があるのか、相続税申告があるかどうかの判断もできません。

そのため、まずは亡くなった方の自宅や部屋を調査し、通帳・契約書・保険証券などの書類や郵便物を調べましょう。預貯金や生命保険などの財産も確認します。

亡くなった方のパソコンやスマホを調べ、ネット銀行や株式など、インターネット上での取引や財産も調べる必要があります。本人のみが知っているネット銀行や証券の口座も、メール内容の調査で取引事実を確認できます。

また相続における財産には、銀行口座や不動産だけでなく、借金やローンといった債務も含まれます。そのため、マイナスとなる財産も忘れずに確認しましょう。

財産目録を作成する

「財産目録」とは、亡くなった方が保有していたすべての財産を区分・種類ごとに一覧にした書類等を指します。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産についても記載することとなっています。

財産目録の作成は義務ではないものの、保有している財産の確認・整理ができ、相続への対策や計画に活用できます。遺言書の作成時に財産目録があれば、誰にどの程度、どの財産を相続させたいかや、配分する財産のバランスの判断材料となります。

財産目録は、以下の3つの場面で利用されます。

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 相続税の申告
プラス財産

自分が持っているプラスの財産が何かを把握したところで、それらがどこにあるのかを確認しましょう。

預貯金などを、複数の金融機関で取引している場合は、通帳をまとめておくとよいでしょう。具体的には金融機関の名称・本支店・種別・口座番号・金額などを財産目録に記入するほか、通帳のないインターネット金融機関の情報なども、忘れずに記載しましょう。現金は、金額と保管場所も記載します。

プラス財産についての具体的な項目と、それぞれに必要な書類は以下のとおりです。

財産の種類

必要な書類

預貯金

通帳

有価証券、保険

報告書、保険証券

自動車

自動車納税証明書など

不動産

登記簿謄本
固定資産税納税通知書

マイナス財産

クレジットカードやローンといった、マイナス財産の種類とそれがどこにあるのかの確認も必要です。負債の種類や借入先の氏名や借入総額、債務残高を書きましょう。

毎月の返済額や完済予定日を記載すると、相続放棄をすべきか判断しやすくなります。

マイナス財産についての具体的な項目と、それぞれに必要な書類は以下のとおりです。

財産の種類

必要な書類

各種ローン

残高証明書など

クレジットカード

クレジットカード明細書

知人からの借り入れ

契約書など

遺産分割協議書を作成する

遺産分割の合意が成立したら、内容を「遺産分割協議書」にまとめて締結しましょう。誰がどの財産を相続するか、後から判明した財産の取り扱いなどを、明確な文言での記載が重要となります。

遺産分割協議書は、手書きでもパソコンでも問題ない

遺産分割協議書の書式は決まっていないため、手書きでもパソコンでも問題ありません。
亡くなった方の情報と相続人全員の名前を記載し、誰がどの財産を相続するのか、明確に記載しましょう。なお、この書類は相続人全員が1通ずつ保管するので、相続人分の作成が必要です。また、相続人全員の署名・押印が必要となります。なお、遺産分割協議書に押す印鑑は実印である必要はなく、認印であっても協議書上の効力は発揮されます。一方で、遺産分割協議書では「同意者が相続人本人であること」が重要な要素となります。そのため、実印での押印をおすすめします。

遺産分割協議書は、相続人間で話し合った証拠になる

遺産分割協議書は法的な作成義務はありませんが、遺産分割には必要な書類です。遺産分割協議は口約束でも成立しますが、後々になって「言った、言わない」と、トラブルになりかねません。口約束の立証は困難なので、遺産分割協議書を作成し、話し合った証拠を作る必要があります。また遺言書がない場合、遺産分割協議書が無いと預貯金や不動産などの名義変更の手続きが滞ります。相続財産の名義を故人のままにしておくと、将来的に大きなトラブルにつながりかねません。遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。

各々の相続財産を名義変更する

遺産分割協議書が完成・締結したら、その内容に従い、各相続財産の名義変更を行いましょう。故人名義の預貯金口座は、本人の死亡を銀行に伝えた時点で口座が凍結されます。名義変更手続きが完了するまでは、原則自由なお金の出し入れができなくなります。

なお、不動産については相続後に不動産登記の名義変更(相続登記)が必要です。また、未公開株主は株主名簿の書き換え、自動車は登記の手続きが必要となります。すべての相続財産の名義変更が完了したら、遺産分割協議は終了です。

遺産分割協議がまとまらないときは

遺産分割協議がまとまらないときは

遺産分割協議を進めるなかで、相続人全員の合意が得られない場合も考えられます。それぞれの主張を、第三者の視点から見て決定してもらうことも、時には必要でしょう。ここからは、遺産分割に裁判所が関与する場合の手続きについて解説します。

遺産分割調停

「遺産分割調停」とは、調停委員が仲介をし、相続人全員が遺産の分け方を話し合う手続きです。相続人同士の話し合いでは、お互いの認識の違いや感情的なトラブルを生むリスクもあります。

しかし、そうした中でも調停委員を介して話し合いを進めることで、お互いの立場を理解しながら、冷静な話し合いができるでしょう。裁判官が提示する調停案に、相続人全員が同意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。その後は、調停調書に従った遺産分割が行われます。

遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になった場合、家庭裁判所が審判によって結論を出します。

この手続きを「遺産分割審判」といい、相続人間の話し合いではなく、相続人それぞれの主張や資料等を基に、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。相続人全員には審判書が送付され、その内容に従い遺産分割が行われます。

審判が確定すると、その内容を覆すことができず、場合によっては強制執行が可能です。審判の結果に従わない相続人がいても、国の権力に基づき、強制的に債権の回収ができます。

また、遺産分割裁判の審判所で、不動産の登記名義の変更が命じられていれば、審判結果に基づき登記名義の移転も可能です。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の注意点は、税金に関してだけでなく、相続人の判断能力や責任能力によって、対応が変わる点です。ここからは遺産分割協議についての注意点について解説します。

やり直すと贈与税が課される

遺産分割協議のやり直しには、贈与税が課される恐れがあります。

遺産分割協議のやり直しで財産を移動する場合、相続ではなく贈与による財産の取得とみなされ、新たに課税関係が生じます。贈与税は相続税よりも税金が高いうえに、相続税と贈与税の2つに課税(二重課税)が生じる場合もあります。

借金返済は遺産分割協議通りにいかない

亡くなられた方に借金やローンなどの分割可能な債務がある場合、原則として、相続人全員が負担します。また、債権者は相続人全員に対して法定相続分で請求できます。

仮に相続人の誰か一人が借金を返済することになっても、債権者はほかの相続人に返済要求を立てることが可能です。

遺産分割協議とは、あくまで相続人間で合意をして取り決めた内容です。そのため、相続人間では効力があるものの、関与していない対債権者への効力はありません。

音信不通の相続人がいる場合

「遺産分割協議」や「遺産分割調停」の成立には、相続人全員の合意が必要です。

家庭裁判所へ申し立てを行い、不在者財産管理人を選任する必要があります。そのうえで家庭裁判所の許可を得て、その相続人の代理として遺産分割協議に参加してもらいます。

音信不通の相続人に、連絡が届かない状態での遺産分割は無効で、遺産分割協議のやり直しを余儀なくされるため注意しましょう。

認知症の相続人がいる場合

認知症により判断能力が低下している方が、相続人として参加した遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な法律行為です。認知症などで判断能力が低下している方がいれば、意思表示ができないとみなされ、遺産分割協議はできません。

勝手に代筆することは無効

相続人に認知症の方がいるからといって、ほかの相続人が、遺産分割協議書に代筆しても無効です。私文書偽造の罪に問われる可能性もあるので、代筆は絶対にやめましょう。

認知症の相続人は相続放棄できない

認知症になると、法律行為ができないとみなされ、自ら相続放棄を行うことはできません。
認知症の方が相続放棄するには、家庭裁判所に申し立てをして、後見人の選任が必要となります。後見人が認知症の方に代わり、相続放棄の手続きを行っていくこととなります。

未成年の相続人がいる場合 

遺産分割協議は、法律行為のため、未成年者1人では行えません。未成年の相続人がいる場合は、以下の2点に注意・配慮しましょう。

親が共同相続人であれば、子どもの代理人にはなれない

未成年者が相続人となり、遺産分割協議に参加しなければならない場合、親権者が代理として遺産分割協議を行います。しかし、親が未成年者と同様に共同相続人であれば、親は代理人として遺産分割協議に参加できません。なぜなら、親権者が子の代わりに遺産分割協議に参加すると、「利益相反」になる可能性があるからです。

「利益相反」とは、一方が利益を得て、もう一方が不利益を被る状態を指します。遺産分割協議では、子どもの相続取得分を増やせば、親の取得分が減り、子どもの取得分を減らせば、親の取得分を増やせます。利益相反の状態で遺産分割協議を行うと、親の不正により子どもの利益を侵害する恐れがあります。

未成年者の利益侵害を防ぐため「特別代理人」を選任する

未成年者が参加したり、遺産分割協議の不当な結果を防止したりするため、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。もし、特別代理人を選任せず遺産分割協議を成立させると、その遺産分割協議は無効となるため注意が必要です。

遺産分割協議後によくあるトラブル 

遺産分割協議後によくあるトラブル

遺産分割協議が成立しても、後々になって相続人間で問題になることがあります。
ここからは、遺産分割協議後によくあるトラブルについて解説します。

遺産協議後に遺言書が見つかる

後から遺言書が発見された場合、相続人全員が合意していても、それまでの遺産分割協議は無効となります。

しかし、発見された遺言書を相続人全員が確認して、すでに行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えていれば、遺産分割のやり直しをする必要はありません。

もし後から遺言書が見つかった場合、すぐに相続人全員を集め、遺言書の内容を確認しましょう。遺産分割協議をやり直すかどうかの意思の確認が必要となります。遺言書が発見されないといった事態を防ぐために、法務局や公証役場で遺言を保管してもらうとよいでしょう。

新たな財産や債務が見つかる

新たな財産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直す必要はない

遺産分割協議終了後、新たな財産が見つかった場合は、原則として以前に取り決めた遺産分割協議をやり直す必要はありません。以前の遺産分割協議は有効で、新たな財産について相続人があらためて話し合い、分割方法のみを取り決めます。

ただし、新たに発見された財産の価値が高い場合は、トラブルに発展する可能性があります。新たに見つかった財産の存在が、遺産分割協議の時点で判明していたら、相続人は以前のような方法で遺産分割をしなかった、といえる場合があります。相続人が錯誤無効を主張すると、遺産分割の効果を失わせることが可能です。その場合、すべての財産について、再度遺産分割協議を行う必要があります。

新たに債務が見つかった場合、相続放棄も考える

新たに債務が見つかっても、借金などは相続人が返済しなければなりません。ただし相続開始後3ヶ月は、「熟慮期間」が設けられ、相続方法を選択できます。相続の開始を知った日から、3ヶ月が経過していなければ、相続放棄ができます。

しかし、相続の開始を知った日から、3ヶ月以上経ってから債務が発覚するケースもあるでしょう。この場合、「亡くなった方に遺産がないと信じていた」ことに、相当な理由があれば相続放棄できる可能性があります。

まとめ

遺産分割協議は、遺言書の有無によって行うべき内容が異なります。遺産分割協議の話し合いは、法定相続人全員の合意が必要であり、話がまとまらなければトラブルになりかねません。遺産分割および遺産分割協議について正しい知識を得ることで、相続の手続きを円滑なものにしましょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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