運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)
お気軽にお問合せください
こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「管理に困る財産をどう分割すればいい?」
「不動産の分割が難しくて悩んでいる…」
「相続税の支払いに困っているけど、納税資金をどうやって確保すればいい?」
このように遺産分割で悩む方も一定数おられます。
相続が発生すると、財産の分割方法や税金の問題で頭を悩ませることが多々あります。特に、不動産などの物理的な分割が難しい財産をどう扱うかは大きな課題です。
本記事では、相続財産を現金化して公平に分配する換価分割という遺産分割の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。
換価分割は、相続財産を現金化して公平に分配する有効な方法ですが、その他の遺産の分割方法とどのように違うのでしょうか?
ここでは、代償分割や現物分割と換価分割との違いを解説します。
代償分割とは、相続人のうち一人が相続財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払う方法です。
代償分割は、相続人が十分な資金を持っている場合に有効ですが、そうでない場合は実行が難しいことがあります。
また、代償分割は相続人間の合意が必要であり、合意が得られない場合は紛争が生じる可能性があります。
これに対し、換価分割は相続財産を売却し、その売却代金を相続人で分配します。
換価分割は相続財産を現金化するため、資金が不足している相続人にも適しており、現金分配であるため、より公平で明確な遺産分割が可能です。
現物分割とは、相続財産をそのままの形で分割する方法で、例えば、不動産をそのまま相続人に分ける場合などです。
現物分割は、物理的に分けられる財産には適していますが、不動産のように分割が難しいものには適していません。また、現物分割では、相続人間で価値の差が生じることがあり、不公平感が残ることもあります。
これに対して換価分割は、相続財産を売却し、現金で分配するので、公平性が高く、相続人全員が納得しやすい分割方法といえます。
参照:遺産分割手続Q&A|裁判所
相続財産を分割する方法にはいくつかありますが、その中でも換価分割には以下のようなメリットがあります。
ここでは、遺産分割協議における換価分割のメリットを解説します。
換価分割は、相続財産を売却して現金化するため、手続きが比較的シンプルです。
特に不動産などの分割が難しい財産を分割する場合、売却して現金という形で簡単に分けられます。
このため、複雑な手続きや専門的な知識が必要な現物分割や代償分割と比べて、相続人にとって理解しやすく、手続きが進めやすいというのは大きなメリットです。
また、売却後の現金分配は明確で、相続人間の紛争を避けやすい点も大きな利点です。
換価分割は、不動産や高価な美術品などの相続財産を売却して現金化し、その売却代金を均等に分割する方法です。
例えば、相続財産の一部が高価な不動産の場合、そのまま分割するのは難しいですが、換価分割を行えば、相続人全員が同じ価値の現金を受け取ることができ、公平な遺産分割が実現します。
相続人間で公平に遺産を分け、不平等感や不満を解消しやすいのが、換価分割です。
換価分割を行えば、不動産などの非流動性資産の現金化が可能です。
これにより、相続財産の流動性が上がり、相続人が必要な時にすぐに使える資金を得られます。
特に、不動産の管理や維持に困難を感じる相続人にとって、現金化するメリットは大きいです。また、相続人がそれぞれのライフスタイルやニーズに応じて、現金を有効に活用できる点も大きなメリットといえます。
相続税の支払いには現金が必要ですが、資産をもっていてもすぐに使える現金として保有していない場合もあるでしょう。
換価分割を利用すれば、相続財産を売却し、支払期限が迫る納税のための資金の確保が可能です。
特に、不動産や株式などの高額な財産を相続する場合、現金が不足することがありますが、換価分割を行えばこの問題を解決できます。
また、売却した現金を納税に充てるため、相続人は個人の資産を削減せずに相続税を支払うことができ、経済的な負担を軽減できます。
換価分割にはメリットが多い一方、以下のようなデメリットも存在します。
ここでは、換価分割を行う際に注意すべきデメリットを解説します。
換価分割では相続財産を売却して現金化する必要がありますが、必ずしも想定通りの価格で売れるとは限りません。
不動産市場や株式市場の変動によって、売却価格が下がることがあります。例えば、相続時には高値で評価されていた不動産が、売却時に市場が低迷している場合、期待していた価格で売却できない可能性があります。
想定通りに売れないリスクを考慮し、売却時期や方法を慎重に検討してください。
相続財産を売却するには、一定の時間と労力がかかります。特に不動産の売却は、買い手を見つけるための広告や内覧の手配、契約手続きなど、多くの作業が必要です。
また、売却には、不動産業者や法律の専門家との連携が必要な場合も多く、これらの手続きが相続人にとって負担となる場合があります。
売却が完了するまでの期間が長引くこともあるため、計画的に進めましょう。
換価分割を行うと譲渡所得税が発生する可能性があり、その所得は課税対象です。特に高額な財産を売却する場合、譲渡所得税の負担が大きくなることがあります。
例えば、相続した不動産を売却した場合、その売却益に対して長期譲渡所得税率(約20%)が適用されるため、事前に税金の負担を見込んでおく必要があります。
参照:No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁
相続財産には、相続人それぞれにとって思い入れのあるものが含まれることがあります。例えば、家族が長年住んでいた家や祖先から受け継がれた土地などです。
これらの財産の売却は、感情的な問題が生じさせる可能性があります。相続人の中には、売却に反対する人が出てこないとも言えません。このような場合には、相続人全員の感情に配慮し、丁寧な話し合いに努める必要があります。
遺産の分割方法にはいくつか方法がありますが、換価分割は特に以下のような場合に有効です。
ここでは、換価分割が特に適している状況について解説します。
相続財産に不動産が含まれている場合、そのまま現物分割するのが難しいことがあります。
特に、一つの土地や建物を複数の相続人で分割するのは現実的ではありません。このような場合、換価分割が適しています。
換価分割では、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割するため、物理的に分けることができない財産でも公平な分配が可能です。
相続人が複数いる場合、それぞれの意見が一致しないことがあります。例えば、不動産を相続したい人と現金を相続したい人がいる場合、意見の対立が生じます。
換価分割を利用すれば、財産を現金化し、全員が納得できる形で分配することができます。これにより、相続人間の意見の不一致を解消し、スムーズな遺産分割が可能になります。
相続人が多数いる場合、それぞれに公平に財産を分けるのが難しいことがあります。特に、不動産や事業資産のように、物理的に分けることが困難な財産の場合、換価分割が適しています。
換価分割では、財産を売却して現金化し、その現金を相続人全員に均等に分配するため、相続人が多くても、納得できる形で財産を分けられるでしょう。
相続財産に不動産や事業資産が含まれている場合、その管理や維持に多くの手間と費用がかかることがあります。
特に、不動産の管理は、定期的なメンテナンスや固定資産税の支払いなどが必要です。
換価分割を行えば、これらの資産を現金化し、管理の手間や費用を省くことができます。相続人がそれぞれの事情に応じて現金を使えるため、財産管理が容易になります。
相続税の支払いなどで現金が不足している場合、換価分割が有効です。財産を売却して現金を得れば、納税資金やその他の必要な支出を賄うことができます。
特に、高額な相続税を支払う必要がある場合、現金が不足すると相続手続きが滞ることがあるため、換価分割を利用して資金不足を解消すれば、スムーズな相続手続きが進められるでしょう。
換価分割を実施する際には、相続税に関して以下の点に注意しましょう。
ここでは、換価分割と相続税に関するポイントを解説します。
相続税は、被相続人が亡くなった時点の財産評価額に基づいて計算されます。換価分割を行う際には、相続財産を売却することになりますが、その売却価格は相続税の計算に影響しません。
相続税は相続開始時点の評価額に基づくため、相続財産を現金化しても相続税の額自体は同じです。ただし、換価分割によって納税資金を得る場合、相続税の納付期限までに売却を完了しましょう。
換価分割により得た現金は、相続財産の一部として扱われますが、その現金自体に相続税が課せられるわけではありません。
相続税は相続財産全体の評価額に基づいて計算されるため、現金化された財産もその一部として計算に含まれます。したがって、換価分割によって得た現金が直接相続税の追加負担を引き起こすことはありません。
取得費加算制度は、相続財産を売却する際に譲渡所得税の負担を軽減するための特例措置です。
この制度を利用すれば、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算し、譲渡所得を抑えることができます。
具体的には、相続税額を譲渡所得の取得費として計上することで、譲渡所得が減少し、その結果、譲渡所得税の負担が軽減されます。
この制度を適用するには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細な計算や手続きは専門家に相談するとよいでしょう。
参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
換価分割をスムーズに進めるためには、以下の注意点を押さえておきましょう。
ここでは、換価分割を行う際の具体的な注意点を解説します。
換価分割を実施するためには、相続人全員の合意が不可欠です。相続人の中に反対者がいる場合、換価分割を進めることは難しくなります。
したがって、事前に相続人全員と十分に話し合い、全員が納得する形で進めましょう。
また、合意内容を文書に残すことで、後々のトラブルを防げます。専門家のサポートを受けながら、適切な合意形成に努めてください。
換価分割を行う際には、相続財産の適正な売却価格の設定が重要です。
不動産や株式の売却価格は市場の動向に大きく影響されるため、事前に市場調査を行い、適切な価格設定をしましょう。
不動産業者や評価機関の協力を得れば、より正確な査定が可能です。また、売却時期や方法についても検討し、最大限の利益を得るように心がけてください。
換価分割に伴う譲渡所得税の計算と対策は事前にしっかり行いましょう。
譲渡所得税は売却益に対して課税されるため、事前に取得費や譲渡費用の正確な把握と、税負担の予測が必要です。
また、取得費加算制度を活用すれば、譲渡所得税の負担を軽減できるので、専門家に相談し、適切な税務対策を講じることをおすすめします。
換価分割は、相続財産を現金化して公平に分配する有効な方法です。
メリットとして、手続きがシンプルであること、財産の流動性が上がること、納税資金が確保できることが挙げられます。
一方、相続財産が想定通りの価格で売れない可能性や、売却に時間と労力が必要な点、さらに譲渡所得税のリスクや感情的な問題などのデメリットもあります。
換価分割には、特に、相続人全員の合意を得ることや、市場調査を行い適正な売却価格を設定することなど、専門的な知識と経験が求められる場面が多いです。
スムーズな相続手続きを実現するために、早めに専門家への依頼をおすすめします。もし、遺産分割でお悩みのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください
そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。
相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。
「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。
依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。
ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?
または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
電話番号 | 011-206-4217 |
FAX番号 | 011-351-5809 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
主なサービス | 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立 |
URL | https://www.fukuchi-office.jp/ |
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。