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【相続の基本】どんな手続きに使うの?
相続手続きにおいて印鑑登録証明書が必要な場合とは?

【不動産の相続登記】相続登記に必要な書類とは

相続手続と印鑑登録証明書

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続には、100種類以上の手続きがあるといわれています。そんな相続手続きの際には、戸籍関係書類などの多くの書類の準備が必要です。

この記事では、相続手続きの際に準備する書類の一つである印鑑登録証明書について詳しく解説いたします。

印鑑登録証明書が必要となる手続きや印鑑登録をしていない場合などについて見ていきましょう。

印鑑登録証明書とは?

印鑑登録証明書とは?

印鑑登録証明書とは、役所に登録した印鑑(いわゆる実印です。)、住所、氏名、生年月日などが記載された書類をいいます。住所地を管轄する役所で取得することができます。市区町村によっては、コンビニで取得することができる場合もあります。

印鑑登録証明書が正式名称ですが、一般的に「印鑑証明」と呼ばれることが多いようです。

印鑑登録証明書は、本人の意思に基づいて印鑑登録が行われることから、文書に添付することにより、「本人の意思に基づいていること」を確認するための手段として利用されます。

具体的には、住宅や自動車の購入や会社の設立などの手続きの際に、印鑑登録証明書が必要となります。冒頭で述べたとおり、相続の際にも必要となる手続きがあります。

相続の際に印鑑登録証明書を添付する必要がある場合とは?

相続の際に印鑑登録証明書を添付する必要がある場合とは?

相続の際に印鑑登録証明書を添付する必要がある場合は、主に以下の3つです。

  1. 遺産分割協議書を作成する場合
  2. 金融機関で手続きを行う場合
  3. 相続税を申告する場合
1.遺産分割協議書を作成する場合

遺産分割協議書とは、「相続人間で遺産をどのように分割するか?」を話し合った結果をまとめた書類をいいます。

遺産分割協議書を作成したら、全相続人の署名捺印を行います。遺産分割協議書に捺印する印鑑は、実印でなければなりません。この実印を証明するために、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

ただし、遺産分割協議書は、すべての相続において作成されるものではありません。相続人が1人である場合や亡くなった方が遺言書を残していた場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑登録証明書も不要です。

2.金融機関で相続手続きを行う場合

まず、相続が発生した場合に金融機関で行う手続きの流れについて確認しましょう。

はじめに、亡くなった方が所有していた銀行などの金融機関へ連絡をして、亡くなった方の口座を凍結させる必要があります。口座が凍結すると、出金や振込みなどの手続きはできなくなります。

その後、亡くなった方の遺言書を探したり、遺産分割協議を行ったりして、「誰がその預貯金を相続するか?」を決めます。

預貯金の相続人が決まったら、金融機関で預貯金の相続手続きを行います。このときに印鑑登録証明書が必要となります。

ただし、どうやって相続するかによって印鑑登録証明書が必要な人が異なります。

詳しくは以下のとおりです。

  • 遺産分割協議書がある場合 … 全相続人の印鑑登録証明書が必要
  • 相続人が1人の場合 … 預貯金を相続するする人の印鑑登録証明書が必要
  • 遺言がある場合 … 預貯金を相続する(遺贈を受け取る)人の印鑑登録証明書が必要
3.相続税の申告する場合

相続財産の調査や控除額の計算などの結果、相続税の申告が必要な場合、印鑑登録証明書が必要となります。

相続税の申告関係の書類に捺印するのは、実印でなくてもよいとされています。印鑑登録証明書が必要なのは、遺産分割協議書に捺印された印鑑が実印であるかどうかを確認するためです。

したがって、上記(1)と同様、相続人が1人の場合や遺言書がある場合、印鑑登録証明書は不要です。

印鑑登録をしていない場合の登録方法

印鑑登録をしていない場合の登録方法

不動産や自動車の購入経験がないなどの場合、印鑑登録をしていないという方もいらっしゃるでしょう。相続が発生して、上記3つのいずれかの手続きを行う場合、印鑑登録をしなければなりません。

印鑑登録は、意思能力を有する15歳以上の方から行うことが可能です。印鑑登録手続きは、住所地を管轄する役所で行います。

印鑑登録手続きには、印鑑を登録する本人が以下のものを持って役所へ出向きます。

  • 登録する印鑑(サイズなどによって登録できない印鑑もあります。あらかじめお住いの役所のHPなどでご確認ください。)
  • 本人確認資料(免許証やパスポートなど写真付きのもの)

もし、本人が役所へ出向けない場合や本人確認資料がない場合はどうしたらよいのでしょうか?

ケース別の手続きについて、詳しく見てみましょう。

  1. 役所には出向けるが、本人確認資料がない場合
  2. 役所に出向けるが、本人確認資料がなく、保証人もいない場合
  3. 役所へ出向けない場合
1.役所には出向けるが、本人確認資料がない場合

印鑑登録をする本人が役所へ出向けるものの、本人確認資料がない場合、家族などに保証人になってくれる人がいれば、印鑑登録の手続きを行うことができます。役所に備え付けられている印鑑登録の申請書の「保証人」欄に、保証人の署名と実印を捺印します。

2.役所に出向けるが、本人確認資料がなく、保証人もいない場合

印鑑登録をする本人が役所へ出向けるものの、本人確認資料がなく、保証人になってくれる人もいない場合、手続きのために2回役所へ出向く必要があります。1回目は、印鑑登録の申請書を提出します。後日、役所から本人宛に照会書が郵送されてきます。2回目は、照会書に同封の回答書に申請した印鑑を押して、健康保険証などの本人確認資料と登録する印鑑を持って登録手続きを行います。

3.役所へ出向けない場合

印鑑登録をする本人が役所へ出向けない場合、代理人が手続きを行います。ただし、印鑑登録は非常に重要な手続きであるため、できる限り本人が出向くことをおすすめします。もし、どうしても役所へ出向けない場合、委任状を作成して代理人に手続きをお願いします。

代理人が印鑑登録の手続きを行う場合も、2回役所へ出向く必要があります。

手続きの流れは、上記(2)と似ています。

1回目は、申請書を提出します。後日照会書が郵送されてきます。

2回目は、照会書に同封の書類を記入して役所へ持参します。

実印を紛失しているなどの場合、改印の方法について

実印を紛失しているなどの場合、改印の方法について

「いざ、実印を捺印!」というときに実印が見つからない…ということが考えられます。

実印を紛失してしまった場合、「印鑑登録の廃止」「印鑑の再登録」の2つの手続きが必要となります。なお、実印を紛失している場合、悪用されるおそれがありますので、早急に手続きを行いましょう。

【印鑑登録証の廃止】

実印を紛失した場合の印鑑登録の廃止手続きには、以下のものが必要となります。

  • 認印(実印は紛失しているため)
  • 印鑑登録証
  • 本人確認資料

印鑑の再登録は、上記の「印鑑登録をしていない場合の登録方法」と同様の手続きを行います。

まとめ

今回は、相続において印鑑登録証明書が必要な場合についてご紹介しました。

相続において、以下の3つの場合に印鑑登録証明書が必要となります。

  1. 遺産分割協議書を作成する場合
  2. 金融機関で相続手続きを行う場合
  3. 相続税の申告する場合

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

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