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遺言書なしで他人に財産は渡せる?
法定相続人以外が受け取る方法を解説

遺言書なしで他人に財産は渡せる?法定相続人以外が受け取る方法を解説

この記事を読んでわかること

  • 遺言書がない場合の相続ルール
  • 法定相続人以外が財産を受け取れない理由
  • 遺言によって財産を渡す方法(遺贈など)
  • 生前贈与・死因贈与・保険などの活用方法
  • 本人の意思がなくても財産を受け取れるケース
  • 特別寄与料・特別縁故者の仕組み
  • 相続トラブルや税金の注意点

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「法定相続人って誰のこと?」
「法定相続人以外の人は財産を相続できるの?」
家族が亡くなった場合、基本的には法定相続人が財産を相続します。

しかし、「法定相続人以外の人にも財産を残したい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
遺言書があれば法定相続人以外の人にも財産を残せますが、生命保険の活用など、ほかにもさまざまな方法があります。

また、法定相続人は民法に規定されていますが、必ずしも財産を相続できるとは限りません。
本記事では、法定相続人の基礎知識や、法定相続人以外の人に財産を残す方法をわかりやすく解説します。
遺言書の作成を考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

法定相続人の基礎知識

法定相続人の基礎知識

法定相続人は民法887条〜890条に定められており、相続権を持つ親族を指しています。
相続手続きを進める際には、「相続人」や「推定相続人」などの言葉が登場する場合があるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。

  • 法定相続人の範囲と相続順位
  • 法定相続分
  • 法定相続人・推定相続人・相続人の違い

遺言書を書くときや、遺産分割協議を行う場合は、法定相続分の理解も重要です。

参照:民法第887条~890条|e-Gov法令検索

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の範囲や、相続できる順位は以下のように定められています。

法定相続人の範囲 相続順位 備考
配偶者 常に相続人となる 同居・別居に関係なく相続人となる
子ども 第1順位 いない場合は孫に相続権が移る(代襲相続)
父母 第2順位 いない場合は祖父母に相続権が移る
兄弟姉妹 第3順位 いない場合は甥・姪に相続権が移る

配偶者以外の相続順位については、原則として子どもや孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)が優先されます。
直系卑属がいる場合、父母や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)は相続人になれません。

また、兄弟姉妹を傍系(ぼうけい)といい、第1〜第2順位の相続人がいないときに相続権が発生します。
家族構成が複雑な場合や、代襲相続で相続順位がわかりにくくなったときは、家系図を書いてみるとよいでしょう。

法定相続分

法定相続分とは、法定相続人を対象とした遺産分割の割合です。
民法第900条では、法定相続分を以下のように規定しています。

法定相続人の状況 法定相続分
配偶者と子ども 配偶者2分の1、子ども2分の1
配偶者と被相続人の父母 配偶者3分の2、父母3分の1
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

法定相続分は遺産分割の目安に過ぎないため、相続人全員の同意があれば、特定の相続人に財産を集中させても構いません。
遺言書では財産の配分を自由に決定できますが、法定相続分を目安にすると、相続争いが起きにくいでしょう。

参照:民法第900条|e-Gov法令検索

法定相続人・推定相続人・相続人の違い

民法には、「相続人」や「推定相続人」という言葉も登場します。
法定相続人と混同しがちですが、それぞれ以下の違いがあります。

法定相続人
相続権のある親族(相続発生後)

推定相続人
現時点で相続が発生した際、相続人になると推測される人(相続発生前)

相続人
相続権があり、実際に財産を相続する人(相続発生後)

推定相続人のみ相続発生前の呼称ですが、そのまま法定相続人となり、実際に財産を相続するケースが多いでしょう。
なお、本記事では、便宜上「法定相続人=相続人」として解説を進めます。

法定相続人や推定相続人でも相続できないケース

法定相続人や推定相続人でも相続できないケース

法定相続人であっても、以下のケースでは財産を相続できません。

  • 相続廃除
  • 相続欠格
  • 相続放棄

財産を相続できると思っていたところ、実は相続権がはく奪されている場合があるため、相続廃除や相続欠格には注意が必要です。

相続廃除

相続廃除とは、「遺留分のある推定相続人」が被相続人を虐待したり、著しい非行があったりした場合に、相続権をはく奪する制度です。
具体的には、以下のような行為が相続廃除の対象です。

  • 被相続人に暴力を振るう
  • 被相続人を虐待する
  • 被相続人の名誉を傷つける行為や侮辱
  • 犯罪行為や不貞行為
  • 被相続人に無断で財産を使い込む

相続権をはく奪したい推定相続人がいる場合は、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に申し立てる、または遺言書で相続廃除を指定する方法があります。
遺言書による相続廃除であれば、死亡後に遺言執行者が廃除を申し立てます。

なお、遺留分は「最低限取得できる財産の割合」ですが、被相続人の兄弟姉妹には保障されていません。
したがって、被相続人の兄弟姉妹は相続廃除の対象外です。

相続欠格

相続欠格とは、推定相続人の行為が民法第891条の欠格事由に該当する場合、相続権を自動的にはく奪する制度です。
具体的には、以下のような行為が欠格事由に該当します。

  • 詐欺や強迫で遺言書の作成や変更、撤回や取消しなどを妨げた場合
  • 遺言書の偽造や変造、破棄または隠匿した場合
  • 被相続人を殺害する、または殺害しようとして刑に処せられた場合
  • 被相続人が殺害された事実を知りながら、告訴や告発をしなかった場合

相続欠格は裁判の必要がなく、欠格事由に該当した時点で相続権を失います。
被相続人と和解できたとしても、相続権は復活しません。

参照:民法第891条|e-Gov法令検索

相続放棄

相続財産に高額な借金がある場合、法定相続人は相続放棄を選択できます。
相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があり、期限は「相続開始を知った日から3カ月以内」です。
家庭裁判所が相続放棄を受理すると、最初から相続人ではなかったことになるため、被相続人の債務を引き継ぐ必要はありません。

ただし、預貯金や不動産など、プラスの財産も相続できないので、慎重な判断が必要です。
財産や借金の調査に対応できないときは、司法書士などの専門家に相談してみましょう。

法定相続人以外の人は財産を相続できるのか?

法定相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書などを活用した意思表示が必要です。

  • 被相続人の意思で財産を残す方法
  • 被相続人の意思以外で財産を受け取る方法

介護に貢献している場合は、遺言書がなくても財産を受け取れる可能性があるでしょう。

被相続人の意思で財産を残す方法

被相続人の意思で財産を残す場合は、以下の方法があります。

  • 遺言書による遺贈
  • 生前贈与
  • 死因贈与
  • 生命保険の活用

遺贈や生前贈与はお孫さんや第三者を指定できるため、法定相続人以外の人にも財産を残せます。

遺言書による遺贈

遺言書による財産承継を遺贈(いぞう)といい、法定相続人以外の人でも受遺者にできます。
一般的な遺言書は「自筆証書遺言」ですが、ほかにも以下の種類があります。

遺言書の種類 特徴
自筆証書遺言 遺言者本人が自書で作成
財産目録のみパソコン作成可能
相続発生後は家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を活用しない場合)
公正証書遺言 公証役場の公証人が作成
法的効力が担保される
遺言書の原本が公証役場に保管される
証人2名が必要
2025年10月1日からデジタル化開始
秘密証書遺言 開封時まで遺言書の内容を秘密にできる
遺言書全文をパソコンで作成できる
証人2名が必要

自筆証書遺言は気軽に作成できますが、わずかなミスでも無効になる恐れがあります。
法的に有効な遺言書を作成したいときは、公正証書遺言がよいでしょう。
公正証書遺言はデジタル化がスタートしており、ウェブ会議方式で遺言書を作成できるため、利便性が向上しています。

秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできますが、第三者のチェックがないので、不動産などを記載するときは十分な注意が必要です。

参照:2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化されます!|日本公証人連合会

死因贈与

死因贈与とは、「私が死んだら不動産を贈与する」など、死亡後に財産を移転させる贈与契約です。
遺言書と同じ効果に思えますが、贈与者と受贈者が合意しているため、「不要な財産を贈与された」などのトラブルがありません。
贈与者が要介護状態になった場合は、受贈者と負担付死因贈与契約を結び、介護してくれたら贈与する方法もあります。
なお、死亡を原因として財産が移転するため、死因贈与で受け取った財産は相続税の課税対象です。

生命保険の活用

生命保険を活用すると、お孫さんなどを死亡保険金の受取人に指定できます。
死亡保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人の固有財産となるため、遺産分割は不要です。

ただし、税法上は相続財産として扱われるため、死亡保険金を含む財産が一定額を超える場合は、相続税がかかります。
契約者と被保険者、死亡保険金の受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税が課税されるので、契約形態に注意しましょう。

被相続人の意思以外で財産を受け取る方法

被相続人の意思に関係なく、法定相続人以外の人が財産を受け取る方法もあります。

  • 特別寄与料の請求
  • 特別縁故者への財産分与
  • 法定相続人からの贈与

特別寄与料の請求や、特別縁故者への財産分与はハードルが高いため、専門家への相談を視野に入れておきましょう。

特別寄与料の請求

特別寄与料とは、被相続人への特別な寄与(貢献)があった場合に、金銭を請求できる制度です。
請求できる人を特別寄与者といい、被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のうち、相続権がない人に限定されます。

具体的には、介護に貢献した長男の嫁などが特別寄与者に該当します。
特別寄与料は法定相続人に請求しますが、以下の要件をすべて満たす必要があるため、被相続人への貢献を証明できるかどうかがポイントです。

特別寄与料の請求要件 概要 具体例
特別な寄与 療養看護や扶養などの支援が通常期待される範囲を超えていること 泊り込みによる献身的な介護など
財産の維持・増加 被相続人の財産の維持・増加に寄与していること 被相続人の家業などを手伝い、財産の維持や増加に貢献する
無償性 上記の行為が無償であったこと 無償または無償に近い対価を得ている

被相続人の自宅に週2〜3回程度通い、日帰りで介護していた場合は、特別な寄与と認められない可能性があります。
介護や事業へ貢献した場合は、日頃からメモなどに記録を残しておきましょう。

特別縁故者への財産分与

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人を指します。
内縁の妻や夫、介護に専念してくれた人、事実上の養子など、被相続人と同一生計にあった人が特別縁故者に該当します。
被相続人が遺言書を作成しておらず、法定相続人もいない場合は、特別縁故者が財産を受け取れる可能性があるでしょう。

ただし、特別縁故者が財産を取得する際は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
相続財産清算人の選任後は官報の公告期間があるため、財産分与には最短でも6カ月程度必要です。

また、受遺者や債権者に弁済した結果、財産が残らなかったときは分与できません。
特別縁故者の財産分与請求は複雑な手続きを経るため、専門家のサポートを受けたほうがよいでしょう。

法定相続人からの贈与

法定相続人から贈与を受ける場合は、相続権のない親族でも財産を受け取れます。
たとえば、配偶者が財産を相続し、次にお孫さんへ贈与する方法などが考えられます。
扶養義務の範囲で生活費や教育費の支援としてお孫さんに贈与する場合、原則として贈与税はかかりません。

ただし、高級車の購入費用などは生活費の扶養義務の範囲といえないため、贈与の目的によっては贈与税がかかります。
法定相続人が相続税を納税しており、受贈者にも贈与税がかかると、親族全体での税負担が重くなるため注意しましょう。

法定相続人以外の人が相続するときの注意点

お孫さんに遺贈するケースなど、法定相続人以外の人が相続するときは、以下の注意点があります。

  • 法定相続人以外の人は基礎控除の対象外
  • 相続税が1.2倍になる
  • 死亡保険金の非課税枠を適用できない
  • 不動産の移転コストが高くなる
  • 遺言書による遺留分の侵害
  • 相続争いのリスクが高くなる

法定相続人以外の人は基本的に優遇税制を受けられないため、税金の負担が重くなるでしょう。

法定相続人以外の人は基礎控除の対象外

相続税には以下の基礎控除があるため、法定相続人が何人いるかで税負担が変わります。

相続税の基礎控除
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が3人いる場合は、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)までの財産が非課税です。

ただし、お孫さんや第三者は基礎控除の計算に含めないため、相続税が高くなります。
法定相続人のカウントを間違えると、相続税の無申告や過少申告につながるので注意しましょう。

相続税が1.2倍になる

法定相続人以外の人が相続すると、相続税の2割加算が適用されます。
被相続人の配偶者や、一親等の血族以外に2割加算が適用されるため、お孫さんや被相続人の兄弟姉妹などは相続税が1.2倍に上がります。
内縁の夫や妻など、第三者も2割加算の対象となるため、遺言書を作成するときは受遺者の税負担に注意が必要です。

なお、お孫さんが代襲相続人になった場合、2割加算は適用されません。

参照:相続税法第18条|e-Gov法令検索

死亡保険金の非課税枠にカウントされない

死亡保険金には以下の非課税枠があるため、節税対策に活用できます。

死亡保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数

預貯金や現金は全額課税対象ですが、死亡保険金は最低でも500万円を差し引けるため、相続税の節税につながります。

しかし、お孫さんなどを死亡保険金の受取人にすると、非課税枠にはカウントできません。
生命保険を契約する際は、保険金を受け取る人の税負担を考慮しておきましょう。

不動産の移転コストが高くなる

お孫さんなどに不動産を遺贈する際は、不動産取得税と登録免許税に注意が必要です。
法定相続人以外の人は税金の優遇措置がないため、以下の税率が適用されます。

不動産の移転コスト 税率 税額の計算方法
不動産取得税 法定相続人:非課税
法定相続人以外:税率3%
固定資産税評価額×税率
登録免許税 法定相続人:税率0.4%
法定相続人以外:税率2.0%

たとえば、配偶者や子どもが1億円の不動産を相続しても、不動産取得税は非課税です。

しかし、お孫さんが相続した場合は、300万円(1億円×3%)の不動産取得税を納める必要があります。
登録免許税の税率も5倍になるため、法定相続人以外の人に不動産を遺贈する場合は、税負担を考慮しておきましょう。

遺言書による遺留分の侵害

自分で遺言書を作成すると、遺留分を侵害する恐れがあります。
遺留分は民法第1042条などに規定があり、法定相続人が最低限取得できる財産の割合です。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、相続争いに発展する可能性があるでしょう。

また、遺留分の侵害額を請求されたときは、原則として現金返還に応じる必要があります。
お孫さんに高額な財産を遺贈し、子どもの遺留分を侵害すると、親子が対立関係になってしまうでしょう。
遺言書をトラブルの原因にしたくないときは、専門家への相談をおすすめします。

参照:民法第1042条|e-Gov法令検索

相続争いのリスクが高くなる

お孫さんなどが財産を相続すると、法定相続人との関係が険悪になる可能性があります。

たとえば、遺言書でお孫さんに自宅を遺贈した場合、自分が相続できると思っていた法定相続人は不満に感じるでしょう。
場合によっては、相続登記の際に自分の戸籍謄本を出さないなど、相続手続きに協力してもらえない恐れがあります。
法定相続人以外の人に財産を残したいときは、配偶者や子どもに事情を説明し、納得してもらう必要があるでしょう。

法定相続人についてよくある質問

法定相続人についてよくある質問

家族構成が複雑なケースでは、誰が法定相続人なのかわからなくなる場合があります。

  • 養子は法定相続人ですか?
  • 離婚した妻や夫の法定相続人になれますか?
  • 法定相続人がいない人の財産はどうなりますか?

養子縁組などがある場合は、以下のよくある質問を参考にしてください。

養子は法定相続人ですか?

養子は第1順位の法定相続人です。

民法第809条では養子の身分を定めており、縁組によって養親の嫡出子となります。

養親(被相続人)との血縁がなくても、養子縁組によって「法定血族」となるため、法定相続分も実子と同じです。

ただし、相続税がかかる場合は、民法と税法の違いに注意が必要です。

民法は養子の人数を規定していないため、何人でも養子縁組できますが、相続税の基礎控除には人数制限があります。

【相続税の基礎控除にカウントできる養子の人数】

実子がいる場合:1人まで
実子がいない場合:2人まで

養子がいる場合は、基礎控除にカウントする人数に注意しましょう。

参照:民法第809条|e-Gov法令検索

離婚した妻や夫の法定相続人になれますか?

離婚した妻や夫は婚姻関係にないため、元配偶者の法定相続人にはなれません。
配偶者は常に相続人となりますが、死亡時まで婚姻関係が続いている場合に限ります。
内縁の妻や夫に財産を残したいときは、遺言書や生前贈与を検討してみましょう。

法定相続人がいない人の財産はどうなりますか?

法定相続人がいない場合、財産は相続財産清算人によって清算されます。
受遺者や債権者がいるときは相続財産から弁済し、特別縁故者へ財産分与しても残った財産があるときは、国庫に帰属します。

なお、相続放棄によって相続人が不存在となった場合も、基本的には相続財産清算人の選任が必要です。

法定相続人以外の人に財産を残したいときは専門家に相談を

遺言書がない相続では、法定相続人しか財産を相続できません。
法定相続人以外の人に財産を残したいときは、まず遺言書の作成を検討してみましょう。
お孫さんや特別寄与者、特別縁故者などに財産を残す場合、遺言書による遺贈がもっともスムーズな方法です。
遺言書があれば遺産分割協議が不要となるため、法定相続人の負担も軽減されます。

ただし、無効な遺言書を作成したり、遺留分を侵害したりすると、相続争いに発展する恐れがあるでしょう。
生前贈与も有効な方法ですが、不動産贈与は移転コストが高くなります。
法定相続人以外の人にどうやって財産を残すのか、迷ったときは専門家にご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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