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民法改正により、夫や妻が亡くなったとき「配偶者居住権」を設定できるようになりました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が住み慣れた家に居住し続けられる権利です。
ただし配偶者居住権にはメリットだけではなくデメリットもあるので、正しく理解しておきましょう。
今回は配偶者居住権の内容や設定できる場合、設定方法など解説しますので、配偶者に先立たれた方、将来相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
配偶者居住権は、夫や妻が死亡したときに残された配偶者が得られる権利の一種です。
被相続人の死亡時に被相続人が所有する建物に居住していた場合、配偶者がそのまま建物内に住み続けることができます。
配偶者居住権は所有権ではないので、建物の所有者は別の相続人になります。以下で例を挙げてみてみましょう。
このように妻と子どもの相続財産を分けることにより平等に相続できますし、妻の生活も守られやすくなります。
【配偶者居住権の設定期間】
配偶者居住権を設定するときには「期間」を決められます。
「○○年」などと期間指定してもかまいませんし、「終生」としてもかまいません。
配偶者居住権の期間が長いほど評価額も上がります。
また「終生」とした場合、亡くなるまでに介護施設などに入所すると無駄になってしまう可能性もあるので注意しましょう。
配偶者居住権を設定するメリットは、残された配偶者が老後に安心して家に住み続けられることです。
年をとった後で住み慣れた家を明け渡すのは、配偶者にとって大きな負担となるでしょう。
配偶者居住権を設定すれば設定した期間中家に住み続ける権利が保障されるので、安心できます。
配偶者居住権を設定すると、所有権を取得する場合よりも配偶者が多めに遺産を受け取れる可能性が高くなります。
配偶者居住権の評価額は、建物や土地全体の所有権評価額より低くなるからです。
また配偶者居住権と所有権を分けると、子どもなどの別の相続人が所有権を取得するので、配偶者が相続できる財産が増えます。
たとえば配偶者と子どもが相続するケースにおいて、土地建物全体の所有権評価額が5000万円、配偶者居住権の評価額を2500万円、所有権の評価額を2500万円としましょう。他に残された遺産は3000万円の預金とします。
もしも配偶者居住権を設定しなければ配偶者が家に住むには5000万円分の不動産を相続しなければなりません。すると子どもへ「1000万円の代償金」を払わないと家に住み続けられないのです。お金がなかったら家の相続を諦めざるを得ません。
一方配偶者居住権を設定したら、配偶者は家に住み続けられるだけではなく「1500万円の預金」も相続できます。
このように配偶者居住権を設定すると、配偶者が居住権以外の遺産も取得できて老後の生活が守られやすいメリットがあります。
配偶者居住権は譲渡や売却ができません。配偶者自身が家に住めない状態になったら「放棄」せざるを得ないので注意しましょう。
たとえば介護施設に入所するときに高額なお金が必要になったとき、家を売却して入所資金にあてるなどの対応はできません。
配偶者居住権の設定後、家の修繕が必要になったときにも注意が必要です。
法律によると、日常的な利用に際して発生する修繕費用は配偶者が支出。
一方で、建物外壁の工事や価値を増加させるリノベーション工事などは所有者が負担することになっています。
自分たちで話し合ってもどちらが負担すべきか判断しにくいため、トラブルになってしまうおそれがあります。
配偶者居住権を設定した場合、建物の固定資産税は配偶者、土地の固定資産税は所有者が支払います。
ただし納税に関する通知は所有者にまとめて届くので、いったん所有者が支払うなどして後で清算が必要になるケースが多数です。
税金関係でもめないように、きちんと清算をしなければなりません。
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