運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
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相続では、相続税の申告や遺言書の検認など、様々な手続きが登場します。その中でも特に悩ましい手続きの一つが、相続登記(不動産の名義変更)です。相続登記に関してお困りの際は、札幌のふくちたつや司法書士・行政書士事務所が無料相談でお話を伺いますのでお任せください。
こちらでは、相続登記の基本的な知識をお伝えしますのでぜひご一読ください。
ご自身の死後、相続人は相続税の申告(申告の必要がない場合もあります)や相続人調査など、様々な手続きを行う必要があります。これらの手続きは、相続人にとってかなりの負担がかかるものです。
少しでも相続人達の負担を軽減したいのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。遺言書があれば、争いに発展する可能性を減らせますし、スムーズに相続を進められます。しかし、人によってはいつ遺言書を作成すべきなのかわからずに、頭を悩ませることもあるのではないでしょうか?結論から申し上げると、遺言書の作成は早ければ早いほど良いです。
死期を悟ってから書くものという印象がある方も多いかもしれませんが、人生は何が起きるのか予想ができません。突然の事故、病気などによって、家族と急に別れを告げる方も世の中にはいらっしゃいます。
民法961条によると、15歳以上であれば遺言を残せると定められていますので、あまりにも若すぎない限りは、原則としてどなたでも作成可能です。遺言書は古くに作成されたものだからといって無効になることはないため、「何歳になったら作成したほうが良い」ではなく「もしもの時に備えたい」と思った段階ですぐに用意しておくと安心できます。
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遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
◇公正証書遺言
作成はご自身ではなく、公証人が代理で行う方式の遺言を公正証書遺言といいます。遺言のプロが作成を行ってくれるため、安心して任せられるのがメリットです。また、公証役場に原本が保管されますので、隠蔽される心配がありません。しかし、証人が2人立ち会うため、遺言の内容を秘密にできない点は留意しておきましょう。
◇自筆証書遺言
紙や筆記用具などがあれば、すぐにでも作成できるのが自筆証書遺言の強みです。手軽なため、この方式で遺言書を用意する方は大勢います。しかし、自筆で全文を手書きする必要があったため、ミスが生じやすい方式でもありました。
2019年1月13日から、「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」が施行されたことで、財産目録はパソコンで作成できるようになり、前に比べると作成がしやすくなりました。遺言書本文は手書きで作成する必要がありますので、その点は注意しましょう。
◇秘密証書遺言
遺言書の存在そのものは知らせますが、内容は誰にも漏らさない遺言の種類が秘密証書遺言です。遺言者が署名押印・封印済みの遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人(2人以上)が立会いの下、保管の依頼をします。自筆証書遺言と異なり、パソコンでの作成も可能です。
遺言・相続に関する悩みを専門家に相談したい方は、ぜひ司法書士にお声がけください。司法書士は、法律の勉強を弁護士に負けないほど行っている専門家です。また、登記のプロですので、相続財産のなかに不動産がある場合は、的確にアドバイスできます。
札幌のふくちたつや司法書士・行政書士事務所は、遺言・相続のご相談を随時承っており、全ての業務を司法書士が対応しているのが強みです。遺言書の作成はもちろんのこと、証人2人の準備や公証役場への同行など、幅広くサポートできますのでお任せください。
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万が一の時に備え、遺言書はなるべく早く作成しておくことが大切です。遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類がありますので、それぞれの特徴を踏まえた上で、ご自身にあったものを選択しましょう。
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遺言・相続にお困りの場合は、札幌のふくちたつや司法書士・行政書士事務所がサポートいたしますので、何でもお申し付けください。札幌市内・札幌市近郊でしたら、完全無料で出張相談も行っております。
名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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