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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。認知症対策、老後の困りごとを解決するために利用できるのが「成年後見」と「家族信託」、2つの制度です。
この2つは、どちらも認知症の対策に良い、と聞いたことがあるかもしれませんが、その内容の違いを詳しくご存知の方は、それほど多くはいないと思われます。
そこで、この記事では、2つの制度の違いを解説していきます。
成年後見は、親の認知症が進んでしまい、判断能力が不十分で財産の管理ができない方、もしくは 財産の管理に不安がある方を保護する制度です。
例えば、一人暮らしの親が、いつの間にか悪質な訪問販売のカモにされていた…
などという事が判明した時に、成年後見人が、契約を解約することができる心強い味方です。
また、認知症が進んでしまった親を介護施設等に入所させる場合にその入所費用を親の定期預金でまかなおうと考えたとします。
ですが、銀行の窓口では、本人ではないので解約できないと言われてしまった。認知症が進んでいるので、委任状の書類も書けない。
銀行では、本人の預貯金を守るために当然の措置です。
ですが、それでは入所費用を捻出できません。
そのような場合にも成年後見人を付けることによって定期預金の解約もできます。
成年後見人制度には大きく分けて2種類あります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度では、家庭裁判所が本人の判断能力の違いによってさらに後見、保佐、補助という3段階に分けてサポートする者を選任します。
ここでは一番利用されることの多い、つまりそれだけ代表的で一番必要とされている、法定後見の「後見」にしぼって説明していきます。
成年後見人ができる事は大きく分けて2つ。
「財産管理」と「身上監護」です。
「財産管理」では、介護施設に入れるために定期預金を解約する、また、施設入所後に空家になった家を売却する、という事も状況によってできます。
取消権もありますので、認知症になってから判断力が低下したあとの悪徳業者との契約の解除などをすることもできます。
「身上監護」は、どのような介護サービスを受けるか決めるたり、介護施設への入所の契約ができます。認知症になっていると、ご自分では、どのようなサービスを受けるのが最適なのか、そもそもの判断力が低下しているので、決められません。
この名称からよく間違われるのですが、身上監護とは食事や排せつなどのいわゆる「介護」をするものではありません。
また、介護サービスなどの契約はできますが、入院の保証人になることや身元引受人となることはできません。
成年後見人になる人は、身内の他、司法書士や弁護士などの専門家がなることもあります。誰が成年後見人になるかは、家庭裁判所が決定します。
成年後見人のメリットは、
〇預貯金の解約や実家の売却など成年後見人が財産管理をすることができる。
〇特定の借金の解約ができる。
〇悪質業者のセールスなどがあった場合に、契約後に取り消すことができる。
〇ヘルパーの依頼、入院契約、施設との契約を代理で行うことができる。
成年後見人のデメリットは、
〇申し立てから実際に後見人が決まるまで時間がかかる
〇申し立てに費用がかかる。後見人に毎月報酬を支払わなければならない。
〇後見人の管理下に置かれた財産の自由が利かない
〇家庭裁判所の介入があるので家族の意思通りに物事が進まない場合がある。
家族信託では認知症になるまえに、先を見越して、財産を管理する人とその内容を決めておくことができます。自分の預貯金や財産をどう活用していくか、何に使うかを自分で決める事ができます。さらに自分が亡くなった後に財産をどうするか遺言の機能も兼ね備えた制度です。
元気な時に信託契約を締結しておくことで、任せた人(委託者)が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、託された人(受託者)が一切影響を受けずに、財産管理(生前贈与等の相続対策も含む)を遂行できます。さらに、1次相続の他、2次相続・3次相続以降の資産の承継先も決められるといった特徴があります(遺言の機能)。
家族信託を使ってできる事とは、大きく分けて2つ。「財産管理」と「相続対策」です。
家族信託のメリットは、
〇誰に自分の財産の管理を任せるか、どのように使うかまで自分で決められる。そしてそれを実行してもらうことができる。財産を管理する受託者が臨機応変に対応できる。
家族信託のデメリットは、
〇認知症になってしまうと、家族信託契約を結べなくなる。
〇契約を結ぶのに専門家の助けが必要である。
成年後見と民事信託の違いは、
〇成年後見は身上監護ができる。
〇成年後見は、不当な契約の解除ができる。
〇成年後見は全ての財産が管理下。家族信託は一部の財産のみにすることもできる。
〇成年後見は資産の維持が目的なので、自由度が低い。
〇成年後見は、亡くなるまでずっと毎月報酬を支払わなくてはならない。
〇成年後見は相続の節税の対策がとれない。
〇家族信託は相続対策側面もある。
〇家族信託は障害のある子どもを亡くなった後も保護する目的でも使える。
〇家族信託は認知症になってからだとできなくなる。
実は、成年後見は使い勝手の悪さを上げる声が多くあります。
認知症になる前に、孫の大学の入学金を出してもらう約束をしていたけど、できなくなった。
家族でも知り合いでもない人が後見人になると意志疎通を図るのが大変。
成年後見人制度を活用する人が少ないのもこの辺に理由がありかもしれません。
成年後見と家族信託の、その概要のみを説明させていただきましたが、
など、沢山の疑問が出てくると思います。
ですので、一度ご相談いただければ幸いです。
その家族それぞれ、また、状況それぞれによって、最適な方法は違うものです。
それを個人で調べてから、考えてからと思っていると、無駄に時間を浪費してしまうことにもなりかねません。
その間に、もしかしたら認知症が進んでしまう、いい施設が見つかる、など何らかの状況の変化が訪れ、対応できなくなることや、機会を逃してしまうかもしれません。
一度専門家に相談されると、どうすればいいのか、どのような選択肢があり、どこに重きをおいて考えればいいのか、など目の前が開けることも多々あります。
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司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
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