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今話題の家族信託ってなに?

家族信託の基本

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

皆さん、家族信託ってご存知ですか?

①詳しく知っている。
②聞いたことはあるけど、良く分からない。
③全く知らない。

 

普段から法律にたずさわっている方でなければ、②か③の方が大部分ではないかと思います。

 

そもそも「信託」の意味はなんでしょうか?
信託の意味は、信用してまかせること。
投資信託などは、投資する先や運用を専門家に任せることです。

 

ですから、家族信託とは、家族を信じて預ける、任せる、ということになります。
では、なにを預けるのでしょうか?
そして、どのような時に預けるのでしょうか?
それをするための方法は、どうすればいいのでしょうか?

 

 家族信託とは、認知症になったり、財産を正当に管理できなくなったときなどに信用できる家族を指定しておいて、その管理をお願いする、任せることが出来る制度です。
この、預ける人を委託者、任せられた人を受託者。そして、財産から給付や分配を受ける人を受益者と呼びます。なお、委託者と受託者が同じ人でも大丈夫です。

 

例えば、高齢のお母さんが、自分が認知症になったら大変だから、自分が元気なうちに息子に財産の管理を任せるようにしたいと考えています。そういった場合に家族信託は最適です。

 

最期までかくしゃくとされていたら、必要なくなりますが、お母さんと息子さんが事前に家族信託契約を結んでおくことで、万が一お母さんが認知症になった場合でも、息子さんが、お母さんから託された預貯金を使ってお母さんの生活費や介護施設に入る費用に充てたりできます。

 

もしも、家族信託契約を結んでおかなければ、お母さんが認知症になってしまうと、本人の意思確認ができないため息子さんが介護施設に入るために定期預金を解約することも、お母さん名義の不動産を処分することもできません。

 

この場合、お母さんが委託者。財産の管理を依頼する人、お願いする人。息子さんが受託者。財産の管理を任された人。そしてお母さんが、受益者でもあります。管理した財産から給付される人です。

家族信託で出来ること

では、具体的に家族信託でできることはどのような事なのでしょうか?

一般的なご家庭であれば主に2つあります。それは、財産管理と二次相続対策です。
この二つを分かりやすく事例で紹介させていただきます。

家族信託で出来る財産管理

しっかり者のお父さんAさんは、ご自身のご両親が2人とも認知症になってしまった経験から、自分もそうなるのではないかと、かねてから心配していました。そこで信頼のおける長男Bさんに、受託者になってもらい、自分が受益者になるよう家族信託契約を結びました。

 

Aさんと奥様には一緒に暮らしている、お人好しの次男Cさん家族がいますが、所得が低いこと、その割にCさんの奥様が2人の子供の教育費を多く使う事などから、この先進学費用などがかさむ時期に自分が認知症になった場合、Cさん家族に預貯金を預けるのは少し心配だったのです。

 

Aさんが認知症になってしまったら、生活費は今まで通りAさんの奥様がATMで普通預金から下ろすことは出来るかもしれません。ですが、施設に入るために定期預金を解約したい、不動産を処分したい、という場合は、Aさんの意思確認がとれないので出来ません。そうなると施設入居費用など金額が大きいところをBさんCさんが負担したり、成年後見人をつけるために奔走し手間も時間もかかる事態になってしまう可能性が高くなります。

 

家族信託を結んだことで、Aさんが認知症になった場合、施設などに入居する際に不動産を処分するのも受託者のBさんができます。その使い道も指定しておけます。これでAさんの奥様も安心できます。

家族信託で出来る二次相続対策

家族信託には、相続的側面もあります。また遺言書を作成するだけではできないこともできます。

 

それは何かというと、遺言書を残さずに相続が発生した場合、相続財産がその後どのように使われるかは、相続人が決めることであり、財産を残す側の意志は反映されません。

 

しかし、家族信託では、相続が発生したあとの財産の帰属先を決めておくことが出来ます。

 

つまり、遺言書のように誰に財産を承継させるのかといった、財産を残す側の意思を家族信託契約に盛り込むことが出来ます。また、遺言書ではできない、二次相続対策も家族信託では可能となります。二次相続対策とは、相続した財産を更にその次誰に渡すのかを指定することです。

 

家族信託契約を結ぶことを考えたAさん。しっかり者なので、ご自分が亡くなった後のことも考えています。もし、Aさんの奥様が後に遺されたら…心配です。Aさんが家族信託に決めた理由もこの点が大きかったのです。何かといいますと、相続を第二継承まで指定できる点です。

 

Aさんと奥様は晩年になってからの再婚です。BさんとCさんは奥様とは血縁関係がつながっていません。Aさんが亡くなったあと、家族信託で、主要な財産は奥様が取得するように決めました。そして、その財産管理等は受託者のBさんです。信頼のおけるBさんなので、Aさんの奥様の事もしっかり大切にしてくれ、その管理等もAさんの遺志を継いで奥様のためにしてくれるでしょう。

 

ですが、Aさんの奥様が亡くなった後、その残った財産はどうなるでしょうか?

 

普通の遺産相続では、Aさんから奥様が引き継いだ財産は、奥様が亡くなった後は、奥様の法定相続人である娘のD子さんE子さんに引き継がれてしまいます。Aさんの子供であるBさんやCさんには相続する権利はありません。

 

そこで、家族信託では、二次相続以降の継承者を指定できるので、Aさんから奥様に引き継がれた財産をBさんCさんに帰属させることができるのです。初めからそのように決めておくことによって、奥様との娘さん達とも無用のトラブルを避けることができます。

家族信託のメリットとは?

  • 1
    信頼できる家族(受託者)が不動産の処分ができる

認知症、病気、判断能力低下など……

所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。

財産の名義を信頼できる家族(受託者)に変更することで、その家族(受託者)がそれらを可能にできるのです。

  • 2
    成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる

成年後見制度は本人のための制度で、ご家族のために相続対策等を成年後見人が行うことが原則できません。

親が元気なうちに信頼できる家族との間で家族信託契約を結ぶことで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理をすることもできます。

  • 3
    遺言と同じように財産の承継先を決められる

家族信託によって、遺言と同じように財産の承継先をあらかじめ決めておくこともできますし、通常の相続と同じように親が亡くなった後に財産承継先を法定相続人の協議で決めることもできます。

また、遺言ではできなかった二次相続以降の財産承継先を決めておくことも可能です。

  • 4
    贈与税、所得税などの税金はかかりません

家族信託の委託者と受益者が同じである場合は、その財産から発生する権利や利益は、全て本人のものとなるので、贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。

家族信託契約を結ぶには、専門家の協力が必要です。

 

これをデメリットととらえるか、将来のために必要な事とお考えになるかは考え方一つで変わってくるかもしれません。

 

ですが、万が一親が認知症になってしまったら。

 

その後に困った事態を一つ一つ解決しなければならない大変さを考えると、先に対策を講じておくことも賢明な選択ではないでしょうか?

 

親が認知症になった、という事実だけで受け入れがたく、精神的に辛い思いもされるかと思います。その際に、さらに降りかかる諸問題を難なく対応できる手段を講じておくことは、介護をする側、される側両方にとって安心できる材料の一つとなるでしょう。

 

この記事だけではわからない事、うちの場合はどうなるの?
など何でもご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

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率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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