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実家の売却は家族信託がおすすめな理由

実家を売却するのは、どんな時?

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

実家を売却するのは、どのような時でしょうか?

 

もう、誰も実家に住まなくなった時。

そうですよね。

誰か住んでいたら売却しようとお考えにならないですよね。

 

では、どうして、誰も実家に住まないのでしょうか?

もちろん、それぞれのご家庭にご事情があるため、一概には言えません。

ですが、親が高齢の場合、多くはこのような理由によるものです。

 

  • 親が亡くなって空家になってしまったから。
  • 親が子供の家に住むことになった、施設に入ることになったなど、住む場所が変わったため。

 

では、上記2つの場合、実家の売却は、どのような手続きになるのでしょうか?

詳しくみていきましょう。

親が亡くなって実家が空き家になった場合

親が亡くなると、遺産相続があります。預貯金や株などはもちろんのこと、お亡くなりになった親御さん名義の土地建物の不動産も相続の対象になります。

 

ここで法定相続人が子の一名しかいない場合は、どのように相続財産を分けるかを話し合う遺産分割協議で折り合いがつかない、という問題も起こることなく、そのまま相続登記し、その子が売却するか否かをお考えになれば良いだけです。

 

ですが、遺言書がなく、相続人が沢山いる場合には、遺産分割協議の話し合いが難航し、いつまでも相続登記ができないという事も、多くあります。その場合は、親が住んでいた実家はいつまでも売却できません。

 

なお、遺言書を遺しておく場合も、よくお考えいただきたいのが、子供達・法定相続人全員に平等に遺産を分けたいとお考えになるあまり、不動産を、法定相続人全員の共有名義にしてしまうことです。

 

共有名義にするという事は、売却するかどうかの話し合いから始めなければならないのはもちろんの事、実際に売却するときも全員の協力が必要になるなど、手続きが煩雑になってしまいます。その尊いお考えが、かえって法定相続人全員が不便になる、もしかしたら話し合いの段階でのいらぬ確執を生んでしまう可能性もはらんでいるのです。

親が引越しをした場合

子供の家で一緒に住むことになった、施設に入居することになった、これも実家の売却で多くを占める理由の1つです。子供と一緒に住む、または施設に入居するようになる、その理由はなぜでしょうか?

 

その多くは親が高齢になり、自分一人で生活するのが難しくなった場合です。病気などがきっかけで今まで通りの生活ができなくなった、認知症になってしまったなどの理由です。

 

内閣府の認知症高齢者数の推計によると、2012年には65歳以上の7人に1人が認知症であり、2025年には5人に1人になるという推計があります。これは決して他人事ではないリスクであり、真剣に対策を考えておかなければならない事柄です。

 

親御さんが高齢になり、息子夫婦と一緒に住むことになった、実家を売却する資金で施設に入所するなどの場合、親御さん自身が売却の手続きを取れることもあるでしょう。
その場合はあまり心配ないかもしれません。

 

大変なのが認知症になってしまった場合です。
親御さんが認知症になると不動産の所有者本人の判断能力がなくなるので実家の売却ができなくなります。不動産の売却に必要な契約などが出来ません。
ですから、認知症になった親御さんを施設に入所させる場合など、その費用を実家の売却費用でまかなおうとお考えになったとしても、それが出来なくなります。
実家の売却もそうですが、親御さん名義の定期預金を解約する、ということもできません。
ですからその費用全般をお子様が全て負担しなければならない、という事態にもなるかもしれません。

 

親御さんが認知症になってしまってから成年後見人をつける、という方法もあります。ただし、成年後見人を選任するためには時間がかかります。また後見人には必ずしも身内がなるとは限らず、また家庭裁判所の監督下になるので正当な理由がないと実家の売却の許可がおりない場合もあります。

 

さらに後見人をつけるのに時間がかかると、実家を売却するタイミングを逸してしまう可能性もあります。良い買い手がついたのに時間がかかってしまったために話が流れてしまった。人気施設の入所待ちの順番がまわってきたのに売却できずに見送ってしまった。など時間がかかることのリスクも考慮しなくてはなりません。

こんな時、どうすれば良いのでしょうか?

これらの不安材料やリスクに備える手段があります。それが家族信託です。

 

家族信託は、委託者・高齢の親御さんが元気なうち、認知症になる前に、リスクに備えるために対策できるとても便利な制度です。認知症になる前にお子様など、信頼のできる人に受託者になってもらい、認知症になった場合の資産管理などを委託できます。

 

家族信託契約を結んでおけば、受託者の判断で実家の売却もできます。成年後見人制度のように家庭裁判所が入ることなく売却できるのでタイミングを逸したり、他の兄弟や親戚との不要な確執を未然に防ぐことができます。

 

家族信託には遺言的側面もあるので、親御さんが亡くなった時に遺産の帰属先を先に決めておくことも可能となるので、実家をどうするかの話し合いが難航する心配もなくなります。

 

このように、家族信託を取り入れることによって、実家の売却はもちろんのこと、万が一認知症になってしまった場合の身内への負担を減らすこともでき、遺言的側面により不要な確執を未然に防ぐことができます。

 

まさに親御さんの遺された身内のことを想う気持ちをそのまま形にすることができるのが家族信託なのです。

早めの対策が必要です。

家族信託を取り入れることによって、認知症になったらどうしよう、と心配する必要はなくなります。

ですが認知症になってしまうと家族信託ができなくなってしまいます。
ですから、いつかやろうかな、では遅いかもしれません。

「やろうと思っていたのに…」と後悔しないためにも、今すぐお問合せ下さい。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
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  • 相続人の一人が認知症で困っている
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など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

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または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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