こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「亡くなった父の遺言書に、遺言執行者として司法書士が指定されていた。この場合、不動産の名義変更(相続登記)は全て司法書士がやってくれるの?それとも自分がやるべき?」
遺言書がある相続において、このような疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。実は、遺言書に書かれている「文言」ひとつで、誰が登記申請を行うべきか、不動産を引き継ぐ方が単独で申請できるのか、それとも他の方と協力して申請するのかどうかが、ガラリと変わります。
特に、令和5年(2023年)4月1日の法改正により、一部の手続きが劇的に簡略化されました。古い情報のままだと、不要な書類を集めてしまう可能性もあります。
この記事では、遺言執行者がいる場合の相続登記について、最新の法令に基づいて「誰が」「どのように」申請すべきかをわかりやすく解説します。
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遺言執行者が選任されている場合でも、必ずしも遺言執行者がだけが相続登記の申請人となるわけではありません。
まずは手元の遺言書を確認し、不動産に関する記述が以下のどのパターンに当てはまるかチェックしてください。
遺言書に「長男・鈴木一郎(相続人)に、不動産を相続させる。」と記載されている場合。
不動産を取得する相続人又は遺言執行者※1が「単独」で申請できます。
「相続させる」という文言は、遺産分割方法の指定としての性質を持ちます。この場合、特段の事情がない限り、被相続人の死亡と同時に不動産の権利は直ちにその相続人に移転すると解釈されています 。 そのため、遺言執行者の協力(印鑑証明書など)は不要で、不動産を引き継ぐ相続人が単独(一人)で相続登記の申請を行うことができます 。
以前は「遺言執行者には『相続させる』旨の遺言による登記をする権限がない」とされていましたが、令和元年(2019年)7月1日以降に作成された遺言書の場合、遺言執行者も相続人の法定代理人としてこの相続登記の申請を単独で行うことができます。
遺言書によって、遺言者の財産を特定の人や団体に譲ることを「遺贈(いぞう)」と言います。
この場合、相続登記の申請は「受遺者(もらう人)」と「遺言執行者(あげる側=亡くなった人の代理)」が共同で行います。
ここで遺言執行者の存在が重要になります。もし遺言執行者がいないと、亡くなった人の法定相続人「全員」の実印と印鑑証明書が必要になり、手続きが非常に大変になるからです 。遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者の二人だけで手続きが完了します。
遺言書に「長男・鈴木一郎(相続人)に、不動産を遺贈する。」と記載されている場合。
不動産を取得する相続人(受遺者)が「単独」で申請できます。
以前は、受遺者(もらう人)が相続人であっても「遺贈する」と書かれていれば、パターン2と同じく遺言執行者との「共同申請」が必要でした 。
しかし、所有者不明土地問題の解消に向けた不動産登記法の改正により、令和5年(2023年)4月1日から、「相続人に対する遺贈」に限っては、受遺者(相続人)が単独で相続登記の申請を行うことができるようになりました 。
これにより、遺言執行者の印鑑証明書などが不要となり、パターン1と同様にスムーズな手続きが可能になっています。
この場合、遺言執行者が単独で申請することはできません。
遺言執行者がいる場合、遺言書の内容によって登記の申請方法が「単独申請」になるか「共同申請」になるかが分かれます 。
そして、どちらの申請方法になるかによって、用意すべき書類が大きく変わるため注意が必要です。
ご自身のケースに合わせて、必要な書類を確認していきましょう。
遺言書の内容が「鈴木一郎(相続人)に不動産を相続させる」や「鈴木一郎(相続人)へ不動産を遺贈する」となっている場合は、不動産を取得する人が単独で申請を行うことができます 。
この場合、遺言執行者が手続きに関与しなくてもよいため、法務局に提出する書類は比較的シンプルです。
なお、遺言書の内容が「鈴木一郎(相続人)に不動産を相続させる」となっている場合、遺言執行者が相続人に代わり単独で申請することが出来ますが、その場合は上記の他に遺言執行者の選任を証明する書類が必要となります。
令和5年の法改正により、相続人に対する遺贈を単独で申請する場合、遺言執行者の印鑑証明書の添付は不要となりました 。権利証(登記識別情報)の提出も原則として求められないため、非常にスムーズに手続きを進めることができます。
相続人ではない第三者(相続人ではない甥やお世話になった知人)へ不動産を譲る「遺贈」の場合は、受遺者(もらう人)と、亡くなった方の代理である「遺言執行者」が協力して共同申請を行う必要があります 。
この場合、遺言執行者が登記義務者として手続きに関わるため、単独申請に比べて厳密な書類が求められます。
遺言執行者がいることで、本来なら相続人全員から集めなければならない印鑑証明書などを省略できるメリットがあります 。ただし、亡くなった方の「権利証」が必要になるため、紛失していないか事前に確認しておくことが大切です。
遺言執行者がいる場合でも、遺言の内容によっては、相続人の単独申請が認められています。しかし、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など一切の行為をする権利義務」を持っています 。 後々のトラブルを防ぐためにも、「自分で登記手続きを進めてよいか」と遺言執行者に一報を入れておくのがマナーであり、円滑な進行につながります。
「相続させる」旨の遺言なら、遺言執行者がいなくてもそのまま単独申請できるため問題ありません 。 しかし、「相続人以外への遺贈)」の場合、遺言執行者がいないと相続人全員の実印が必要になります。相続人が協力的でない場合や疎遠な場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることで、手続きを進めることができます 。
遺言書が残されていたり、遺言執行者が指定されていたりする場合でも、実際の法務局への登記申請手続きを代理人(司法書士や弁護士など)に委任することは法的に認められています 。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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