民法上、相続放棄は、「相続の放棄をしたものは、被相続人の相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
つまり、相続放棄を行った者は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。
例えば、多額の借金を背負ったまま親が死亡した場合に、相続放棄をすることで不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、マイナスの財産である借金も引き継がなくてよくなります。
しかし、相続放棄は、遺産分割協議などで「親の財産を相続する気はありません」と放棄の意思を表示しただけでは効果はありません。
相続放棄を法的に効力を発生させるためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、それが認められて初めて、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくてよくなるのです。
また、相続放棄には、故人が死んだことを知ってから、原則、3か月以内に行わなければならないという期限の定めがあります。
もしも、その期限に遅れてしまったり、申立ての段階で不手際があった場合には、何千万円、何百万円もの借金を背負ってしまう恐れがあります。
そこで、慣れない相続放棄の手続きをご自身でやられるよりも、多少費用がかかっても司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
専任の司法書士がご相談から相続放棄の申立て書類作成までワンストップで業務を行います。
一人の司法書士が一貫して業務を行うため、より安心して手続代行をお任せいただけます。
当サービスの料金体系は、戸籍1通あたり司法書士報酬いくらといった報酬体系ではありません。
そのため戸籍を何通取得しても司法書士報酬は変わりません。
依頼する時に費用がどのくらいかかるか明確になるため、法外な金額を請求されないだろうかといった不安を払拭できます。
日中は仕事で相談に行けない、仕事や育児で事務所まで行く時間が取れない、などのご事情がある方には事前にご予約を頂ければ夜間・土日祝日も対応いたします。
またご要望がございましたら、ご自宅等まで無料で出張いたします。
札幌市及びその近郊であれば追加で出張費用を頂くことはございません。
相続放棄サポートに含まれるサービス内容は、以下のとおりです。
お客様のご希望をしっかりとお伺いいたします。
お伺いした内容をもとに最適な手続きをご提案し、手続きに要する費用やスケジュールをご案内いたします。
なお、ご希望の方には、無料の出張相談を行っております。
札幌市内はもちろんのこと、札幌市近郊の江別市、北広島市、石狩市、恵庭市、千歳市にお住まいの方には完全無料で日当・交通費はいただいておりません。
※所要時間は60分程度です。
相続放棄の申述に必要な、亡くなられた方の戸籍謄本や住民票の除票または戸籍の附票、その他相続放棄に必要な書類の取得を代行いたします。
事前にお伺いした内容と集めた戸籍謄本等をもとに、相続放棄申述書を作成いたします。その後、お客様に署名・捺印をしていただきます。
※相続放棄申述書への署名・捺印は郵送でのやり取りとなります。
お客様からご返送いただいた相続放棄申述書の提出を代行いたします。
管轄の家庭裁判所から照会書等がご自宅に届きますので、必要事項に回答の上、裁判所へご返送をお願いいたします。
回答の書き方はこちらでサポートいたしますのでご安心ください。
家庭裁判所に照会書を返送し、問題がなければ家庭裁判所からご自宅に相続放棄申述受理証明書が届きます。
当該書面が届きましたら、相続放棄が認められたこととなります。
費用の清算を行い業務終了となります。
死亡後3か月以内 | 44,000円(税込) |
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死亡後3か月経過 | 55,000円(税込) |
※戸籍の取得数により報酬が変動することはありません。
兄弟姉妹の相続放棄 | 22,000円(税込) |
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※兄弟姉妹の相続放棄の場合は基本報酬に追加で報酬をいただきます。
死亡後3か月以内 | 22,000円(税込) |
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死亡後3か月経過 | 27,500円(税込) |
※被相続人が同一の案件について二人以上同時にご依頼される場合は二人目以降の報酬は基本報酬の半額とさせていただきます。
【その他諸経費】
【①夫が死亡、妻からのご依頼】
依頼者1名
44,000円
【②夫が死亡、妻と子2人からのご依頼】
依頼者3名
88,000円(44,000円+22,000円×2名)
【③父が死亡、子2人からのご依頼(死亡から3か月経過)】
依頼者2名
82,500円(55,000円+27,500円)
【④兄が死亡、弟2人からのご依頼】
依頼者2名
88,000円(44,000円+22,000円+22,000円←追加報酬)
【⑤兄が死亡、弟2人からのご依頼(死亡から3か月経過)】
依頼者2名
104,500円(55,000円+27,500円+22,000円←追加報酬)
※所要時間は5分~10分程度です。
ご相談内容を簡単にお伺いし、無料相談または無料出張相談の日程調整をします。
ご相談の際にお持ちいただく書類をお伝えいたします。
※所要時間は60分程度です。
お伺いした内容をもとにお客様に、最適な手続きをご提案し、手続きに要する費用やスケジュールをご案内いたします。
なお、ご希望の方には、無料の出張相談を行っております。
札幌市内はもちろんのこと、札幌市近郊の江別市、北広島市、石狩市、恵庭市、千歳市にお住まいの方には完全無料で日当・交通費はいただいておりません。
弊所では、後々のトラブル防止のために契約書を取り交わした後に業務を開始させていただいております。
また、契約の際には必ず、重要事項説明や報酬規程の提示をさせて頂き、業務の内容や料金がいくらかかるのかという不安をすべて解消した上で契約させていただきます。
相続放棄の申述に必要な、亡くなられた方の戸籍謄本や住民票の除票または戸籍の附票の取得を代行いたします。その他、相続放棄に必要な戸籍謄本等を取得を代行いたします。
お伺いした内容と集めた戸籍謄本等をもとに、相続放棄申述書を作成いたします。その後、お客様に署名・捺印をしていただきます。
書類が出来上がりましたら、当事務所から家庭裁判所へ提出いたします。
なお、相続放棄申述書への署名・捺印は郵送でのやり取りでも可能です。
管轄の家庭裁判所から照会書がご自宅に届きますので、必要事項に回答の上、裁判所へご返送をお願いいたします。
回答の仕方がわからない等ございましたら、こちらでサポートいたしますのでご安心ください。
照会書を返送し、問題がなければ家庭裁判所からご自宅に相続放棄申述受理証明書が届きます。
当該書面が届きましたら手続き終了となり、相続放棄が法的に認められたこととなります。
費用の清算を行い業務終了となります。
手続きが完了しましたら次の相続人及び債権者にその旨をお伝えしましょう。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相談してみて自分でお手続きをすることも可能です。
他の司法書士に話を聞いてみて依頼するかどうか決めるのも可能です。
考えすぎずにお気軽にお問い合わせください。
ご依頼後、弊所よりお送りする相続放棄申述書への署名・捺印と裁判所より送られてくる照会書への回答をしていただきます。
報酬・その他実費のお支払いは相続放棄が完了した後に振込により行っていただきます。
申し訳ございませんが、報酬・実費は現金のみでのお支払いをお願いしております。ご不便をお掛け致しますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
札幌市内、江別市、北広島市、石狩市、恵庭市、千歳市でしたらご自宅以外でも出張可能です。日当・交通費はいただいておりません。
例えば、施設等に出張することも可能ですし、お近くの喫茶店でも可能です。
ただし、集中できる環境の方がお勧めです。
いかがでしょうか。
このように、弊所の相続放棄サポートなら、不慣れな相続放棄の手続きを専門家と一緒に進めることができます。
弊所の相続放棄サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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