運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
(札幌市営地下鉄 さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

通話料無料!お問合せ・ご相談はこちら

0120-949-705

遺言執行者がいる相続登記
申請人と必要書類を詳しく解説

遺言執行者がいる相続登記 申請人と必要書類を詳しく解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

「亡くなった父の遺言書に、遺言執行者として司法書士が指定されていた。この場合、不動産の名義変更(相続登記)は全て司法書士がやってくれるの?それとも自分がやるべき?」

遺言書がある相続において、このような疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。実は、遺言書に書かれている「文言」ひとつで、誰が登記申請を行うべきか、不動産を引き継ぐ方が単独で申請できるのか、それとも他の方と協力して申請するのかどうかが、ガラリと変わります。

特に、令和5年(2023年)4月1日の法改正により、一部の手続きが劇的に簡略化されました。古い情報のままだと、不要な書類を集めてしまう可能性もあります。

この記事では、遺言執行者がいる場合の相続登記について、最新の法令に基づいて「誰が」「どのように」申請すべきかをわかりやすく解説します。

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

お電話でのお問合せはこちら

0120-949-705

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
〒060-0003
北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

遺言執行者がいる場合の申請人は誰?

遺言執行者が選任されている場合でも、必ずしも遺言執行者がだけが相続登記の申請人となるわけではありません。

まずは手元の遺言書を確認し、不動産に関する記述が以下のどのパターンに当てはまるかチェックしてください。

パターン1:「相続させる」旨の遺言

遺言の内容

遺言書に「長男・鈴木一郎(相続人)に、不動産を相続させる。」と記載されている場合。

申請人

不動産を取得する相続人又は遺言執行者※1が「単独」で申請できます。

「相続させる」という文言は、遺産分割方法の指定としての性質を持ちます。この場合、特段の事情がない限り、被相続人の死亡と同時に不動産の権利は直ちにその相続人に移転すると解釈されています 。 そのため、遺言執行者の協力(印鑑証明書など)は不要で、不動産を引き継ぐ相続人が単独(一人)で相続登記の申請を行うことができます 。

以前は「遺言執行者には『相続させる』旨の遺言による登記をする権限がない」とされていましたが、令和元年(2019年)7月1日以降に作成された遺言書の場合、遺言執行者も相続人の法定代理人としてこの相続登記の申請を単独で行うことができます。

※1 遺言執行者が単独で申請できる条件
  1. 遺言執行者が選任されている
  2. 相続させる旨の遺言
  3. 令和元年(2019年)7月1日以降に作成された遺言

パターン2:相続人「以外」への遺贈

遺言の内容

遺言書に「甥・佐藤太郎(相続人ではない)に、不動産を遺贈する」と記載されている場合。

申請人

受遺者(もらう人)と遺言執行者の「共同申請」になります。

遺言書によって、遺言者の財産を特定の人や団体に譲ることを「遺贈(いぞう)」と言います。

この場合、相続登記の申請は「受遺者(もらう人)」と「遺言執行者(あげる側=亡くなった人の代理)」が共同で行います。 

ここで遺言執行者の存在が重要になります。もし遺言執行者がいないと、亡くなった人の法定相続人「全員」の実印と印鑑証明書が必要になり、手続きが非常に大変になるからです 。遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者の二人だけで手続きが完了します。

パターン3:相続人「への」遺贈

遺言の内容

遺言書に「長男・鈴木一郎(相続人)に、不動産を遺贈する。」と記載されている場合。

申請人

不動産を取得する相続人(受遺者)が「単独」で申請できます。

以前は、受遺者(もらう人)が相続人であっても「遺贈する」と書かれていれば、パターン2と同じく遺言執行者との「共同申請」が必要でした 。

しかし、所有者不明土地問題の解消に向けた不動産登記法の改正により、令和5年(2023年)4月1日から、「相続人に対する遺贈」に限っては、受遺者(相続人)が単独で相続登記の申請を行うことができるようになりました 。

これにより、遺言執行者の印鑑証明書などが不要となり、パターン1と同様にスムーズな手続きが可能になっています。

注意

この場合、遺言執行者が単独で申請することはできません。

遺言執行者がいる場合の必要書類

遺言執行者がいる場合、遺言書の内容によって登記の申請方法が「単独申請」になるか「共同申請」になるかが分かれます 。

そして、どちらの申請方法になるかによって、用意すべき書類が大きく変わるため注意が必要です。

ご自身のケースに合わせて、必要な書類を確認していきましょう。

単独申請の場合に必要となる書類

遺言書の内容が「鈴木一郎(相続人)に不動産を相続させる」や「鈴木一郎(相続人)へ不動産を遺贈する」となっている場合は、不動産を取得する人が単独で申請を行うことができます 。

この場合、遺言執行者が手続きに関与しなくてもよいため、法務局に提出する書類は比較的シンプルです。

  • 登記原因証明情報:
    • 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)
    • 遺言者(亡くなった方)の死亡の事実がわかる戸籍謄本など
    • 相続人であることを証明するための戸籍謄本など
  • 住所証明情報: 不動産を取得する人の住民票など
  • 固定資産評価証明書など:登録免許税の計算に使用します
遺言執行者が単独申請する場合

なお、遺言書の内容が「鈴木一郎(相続人)に不動産を相続させる」となっている場合、遺言執行者が相続人に代わり単独で申請することが出来ますが、その場合は上記の他に遺言執行者の選任を証明する書類が必要となります。

  • 遺言執行者の代理権限証明情報:
    • 遺言書:遺言書で選任された場合
    • 選任審判書:家庭裁判所で選任された場合
単独申請のポイント

令和5年の法改正により、相続人に対する遺贈を単独で申請する場合、遺言執行者の印鑑証明書の添付は不要となりました 。権利証(登記識別情報)の提出も原則として求められないため、非常にスムーズに手続きを進めることができます。

共同申請の場合に必要となる書類

相続人ではない第三者(相続人ではない甥やお世話になった知人)へ不動産を譲る「遺贈」の場合は、受遺者(もらう人)と、亡くなった方の代理である「遺言執行者」が協力して共同申請を行う必要があります 。

この場合、遺言執行者が登記義務者として手続きに関わるため、単独申請に比べて厳密な書類が求められます。

  • 登記原因証明情報:
    • 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)
    • 遺言者(亡くなった方)の死亡の事実がわかる戸籍謄本など
  • 住所証明情報: 不動産を取得する人の住民票など
  • 遺言執行者の印鑑証明書:発行から3か月以内のもの
  • 登記識別情報(登記済権利証):亡くなった方のもの
  • 固定資産評価証明書など:登録免許税の計算に使用します
  • 遺言執行者の代理権限証明情報:
    • 遺言書:遺言書で選任された場合
    • 選任審判書:家庭裁判所で選任された場合
共同申請のポイント

遺言執行者がいることで、本来なら相続人全員から集めなければならない印鑑証明書などを省略できるメリットがあります 。ただし、亡くなった方の「権利証」が必要になるため、紛失していないか事前に確認しておくことが大切です。

よくあるご質問

遺言執行者がいるのに、相続人が勝手に登記していいの?

事前に遺言執行者に確認しましょう

遺言執行者がいる場合でも、遺言の内容によっては、相続人の単独申請が認められています。しかし、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など一切の行為をする権利義務」を持っています 。 後々のトラブルを防ぐためにも、「自分で登記手続きを進めてよいか」と遺言執行者に一報を入れておくのがマナーであり、円滑な進行につながります。

遺言書に遺言執行者の指定がない場合は?

必要に応じて家庭裁判所に選任を申し立てます。

「相続させる」旨の遺言なら、遺言執行者がいなくてもそのまま単独申請できるため問題ありません 。 しかし、「相続人以外への遺贈)」の場合、遺言執行者がいないと相続人全員の実印が必要になります。相続人が協力的でない場合や疎遠な場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることで、手続きを進めることができます 。

遺言書があっても司法書士に相続登記の依頼はできる?

必要に応じて家庭裁判所に選任を申し立てます。

遺言書が残されていたり、遺言執行者が指定されていたりする場合でも、実際の法務局への登記申請手続きを代理人(司法書士や弁護士など)に委任することは法的に認められています 。

遺言執行者がいる場合の相続登記に困ったら、専門家に相談

遺言書の文言が「相続させる」なのか「遺贈する」なのか、あるいはその中間のような表現なのかによって、手続きは変わります。ご自身のケースがどれに当てはまるか判断が難しい場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります 。

「遺言執行者がいるから安心」と放置せず、期限内に正しい手続きを済ませましょう。

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ

お電話でのお問合せはこちら

0120-949-705

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
〒060-0003
北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
経験豊富な司法書士のお任せください

そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

関連する記事のご紹介

こちらの記事を読んだ方には、下記の記事もよく読まれています。ご一読ください。
 

札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ
名称 札幌相続遺言プラザ
運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所
代表者 司法書士・行政書士  福池 達也(ふくち たつや)
住所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3
電話番号 011-206-4217
FAX番号 011-351-5809
受付時間 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
主なサービス 相続、生前対策(遺言、成年後見、信託)、離婚、会社設立
URL https://www.fukuchi-office.jp/

無料相談・お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

通話料無料!お電話でのお問合せはこちら

0120-949-705

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日

時間外や土日でも電話に出られる場合は対応可能です。電話に出られなかった場合は、留守番電話になりますので、お名前とお電話番号を吹き込んでいただければこちらから折り返します。
折り返しの電話番号は、050-5527-2257となります。

お気軽にお問合せください

司法書士・行政書士福池達也

通話料無料!お問合せはこちら

0120-949-705

フォームでのお問合せ・ご相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

事務所案内
住所

〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3

アクセス

JR札幌駅西口から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分
地下鉄西11丁目駅4番出口から徒歩12分
地下鉄大通駅から徒歩14分
市電西8丁目駅から徒歩9分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

司法書士・行政書士福池達也
福池 達也

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

公式LINE
パソコン|モバイル