【例文付き】
遺言で遺留分侵害額請求を防ぐには?
揉めにくい設計と3つの例文を解説

【例文付き】遺言で遺留分侵害額請求を防ぐには?揉めにくい設計と3つの例文を解説

この記事を読んでわかること

  • 遺言と遺留分侵害額請求の基本的な仕組み
  • どのような遺言が争いにつながりやすいか
  • 遺留分を意識して揉めにくくする設計の考え方
  • 不動産・事業承継・内縁配偶者への遺贈に対応する例文
  • 付言事項の使い方と感情的対立を抑えるコツ
  • 遺留分放棄や時効に関する実務上の注意点

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

遺言を作成しても、財産の分け方が大きく偏っていると、相続開始後に「遺留分侵害額請求」が起こることがあります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、受遺者や受贈者に対して金銭の支払いを求める制度です。

そこで大切になるのが、遺留分に配慮しながら、できるだけ揉めにくい内容で遺言を作成することです。
遺言では、誰に何を残すかだけでなく、財産の種類ごとの偏りや、配分の理由の伝え方まで意識すると、争いを抑えやすくなります。

本記事では、遺言と遺留分侵害額請求の基本を整理し、揉めにくい設計と3つの例文を解説します。 

遺言と遺留分侵害額請求の基本

遺言と遺留分侵害額請求の基本

遺言を作成すれば、誰にどの財産を残すかを自分の意思で決めやすくなります。
一方で、一定の相続人には遺留分が認められているため、内容次第では遺留分侵害額請求へ発展するリスクがあるのです。
まずは、遺言と遺留分侵害額請求の基本から解説します。

  • 遺留分侵害額請求とは
  • どのような遺言が争いにつながりやすいか

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
遺言で特定の人に多く財産を残したとしても、遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手に対して不足分を請求することが可能です。

現行の制度では、遺留分の請求は原則として金銭で行います。
そのため、不動産や自社株のように分けにくい財産を特定の相続人へ集中して残したい場合でも、後から金銭の支払いが問題になりやすい点に注意が必要です。

参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

どのような遺言が争いにつながりやすいか

相続で争いにつながりやすいのは、特定の相手に財産を集中させる遺言です。
例えば、全財産を長男に相続させる、自宅も預貯金もすべて配偶者に相続させるといった内容は、他の遺留分権利者が不満を抱きやすく、遺留分侵害額請求へ発展するリスクがあります。

また、特定の相手に対して、介護や家業への貢献に報いたいという考え自体は不自然ではありません。
しかし、その事情が遺言から十分に読み取れないと、他の相続人は一方的な優遇に見えてしまうため注意が必要です。 

遺言で揉めにくくする設計とは

遺言で揉めにくくする設計とは

遺留分侵害額請求を避けられない場合でも、遺言の作り方によって争いが大きくなりにくい内容に近づけることはできます。
大切なのは、単に財産の分け方を決めるだけでなく、遺留分への配慮、理由の伝え方、遺言の方式まで含めて考えることです。

  • 遺留分を意識して配分を考える
  • 付言事項で理由を伝える
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作るか

遺留分を意識して配分を考える

遺言を作るときにまず押さえたいのは、法定相続分遺留分は同じではないという点です。

法定相続分
民法上の基本的な取り分の目安

遺留分
兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分

そのため、遺言を書く前に、誰が遺留分権利者に当たるのかを確認しておくことが大切です。
配偶者や子がいるのか、子がいない場合に直系尊属が相続人になるのかによって、配慮すべき相手が変わります。

遺言者としては、誰か一人に全部渡したいという思いがあったとしても、請求を受けた場合にどの程度の負担が生じるかまで見据えることが大切です。 

付言事項で理由を伝える

付言事項とは、遺言書に記載する個人的な思いや感謝の気持ち、財産分配の理由などを記したメッセージのようなものです。
よって、遺産分割の指定のような法的効力はありません

しかし、なぜその配分にしたのかを遺言者自身の言葉で残しておくことで、相続人の受け止め方が変わることがあります。
一人の相続人に多く財産を残したい場合は、同居や介護、家業への関与などの事情を示しておくと、他の相続人にも思いが伝わりやすくなるでしょう。

参照:遺言は大切な人へのあなたのメッセージ|仙台法務局 

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作るか

遺留分侵害額請求を意識して遺言を作るときは、どの方式で作るかも重要です。
特に、相続人同士で意見が割れそうな場合は、方式の違いが後の負担に影響することがあります。

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が自分で作成する 公証人が作成する
作成時の注意 全文、日付、氏名を自書し、押印が必要など、ルールが細かいため、形式不備が起こりやすい 公証人が方式に沿って作成するため、形式不備が起こりにくい
保管方法 自宅保管のほか、法務局の保管制度を利用できる 原本は公証役場で保管される
紛失リスク 自宅保管だと不安が残る ほとんどない
向いている状況 費用を抑えて自分で作成したい場合 内容が複雑な場合や、相続人間で争いが予想される場合

自筆証書遺言は自分で作れる手軽さがある一方で、不備があると無効になるおそれがあります
これに対し、公正証書遺言は公証人が関与するため、形式面での不備が生じにくく、相続開始後も内容をめぐる争いが起こりにくい傾向があります

相続人の数が多い場合や、不動産、自社株など分けにくい財産がある場合は、公正証書遺言を選んだほうが安心しやすいでしょう。

参照:公証制度について|法務省

例文を書く前に確認したいポイント

例文を書く前に確認したいポイント

遺言書の例文は便利ですが、そのまま使えば安心というものではありません。
財産の内容や家族関係が違えば、かえって不公平感が強まるケースもあります。
例文に入る前に、まずは自分のケースで何を確認しておくべきかを整理しておきましょう。

  • 財産の全体像を確認する
  • 法定相続人を確認する 

財産の全体像を確認する

遺言を書く前に確認したいのは、自身が何を持っていて、どの財産にどの程度の価値がありそうかという点です。
不動産、預貯金、有価証券、自社株などを整理しないまま分け方だけを決めると、特定の相続人に財産が偏りすぎてしまうことがあります
 

また、遺留分侵害額請求を意識するなら、分け方を考える前に、遺産の内容を一覧にしておおまかな価額の目安も押さえておきましょう
例えば、不動産は一見一つの財産に見えても、評価額が高ければ、預貯金をいくら配分しても偏りを解消できないため注意が必要です。

法定相続人を確認する

誰が法定相続人になるのかは、あらかじめ確認しておきましょう
配偶者や子の有無だけでなく、子がすでに亡くなっている場合は代襲相続(次の世代に相続権が移ること)が生じるケースもあるため、勝手な見込みだけで判断しないほうが安心です。
 

また、相続人の間に以前から感情的な対立がある場合は、配分の内容だけでなく、付言事項で何をどう伝えるかまで検討するのが賢明です。
当事者間の話し合いがまとまらない理由には、感情面の行き違いが紛争のきっかけになりやすいことを理解しておきましょう。

【例文1】配分を大きく崩さず特定の相続人に不動産を相続させたい

自宅などの不動産を特定の相続人に相続させたい場合は、他の相続人に預貯金を配分することで全体の偏りを抑えます。
遺留分を意識しながら遺言を作る際は、極端な配分にするのではなく、調整しやすい形から考えると進めやすくなるでしょう。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、自宅を配偶者に残したい一方で、子ども同士の対立もできるだけ避けたい場合です。
自宅は共有にすると管理や売却で意見がまとまりにくくなるため、配偶者一人に相続させたほうが生活の安定につながることがあります。 

遺言書の例文

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻○○○○に相続させます。 

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長男○○○○に相続させます。

第3条
遺言者は、△△銀行△△支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長女○○○○に相続させます。

付言事項
妻には今後も現在の自宅で安心して生活してほしいと考え、このような内容にしました。
長男と長女には、生前から支えてくれたことに感謝しています。
お互いに事情を理解し、円満に手続きを進めてください。 

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印 

※コピーして使用可能ですが、あくまでも例となりますため、司法書士へのご相談をご検討ください。

押さえたいポイント

不動産は分けにくいうえ、評価額も大きくなりやすいため、預貯金などで一定の調整をしておくと不満が生じにくくなります。
特に、相続人が複数いる場合は、一人ひとりが受け取る財産の評価額まで見て、金額のバランスを考えることが大切です。

また、付言事項で配分理由を補うことも有効です。
この例では、配偶者の生活の安定を優先したことを簡潔に示しています。
法的効力そのものはなくても、なぜその配分にしたのかが分かるだけで、相続人の受け止め方が変わることもあるでしょう。

参照:自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)|函館地方法務局

【例文2】他の相続人への配慮を示しつつ事業承継を優先させたい

次は、後継者に事業用資産や自社株を集中させたいケースです。
会社や個人事業の承継では、財産を均等に分けることがかえって経営の不安定化につながることがあります。
事業を続ける必要性と、他の相続人への配慮の両方を遺言に反映させることが大切です。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、すでに後継者が一人決まっており、その人に会社経営や事業を引き継がせる予定がある場合です。

また、後継者以外には預貯金や換価しやすい財産を配分しておくと、受け取りの偏りをやわらげやすくなるでしょう。

遺言書の例文

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者が保有する株式会社○○の株式全部を、長男○○○○に相続させます。 

第2条
遺言者は、遺言者が有する次の事業用不動産を、長男○○○○に相続させます。

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在地 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 店舗
構造 鉄骨造陸屋根二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル

 第3条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)および定期預金口座(口座番号:○○○○)を、長女○○○○に相続させます。

付言事項
長男○○○○は長年にわたり私とともに会社経営に携わっており、今後も事業を継続していく予定です。
会社の株式や事業用不動産を分散させると事業の継続に支障が出るおそれがあるため、本遺言では長男にこれらの財産を承継させることにしました。

長女○○○○には感謝しており、預貯金を取得してもらうことで生活面に配慮したいと考えています。

私の意思を理解し、円満に手続きを進めてください。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印

※コピーして使用可能ですが、あくまでも例となりますため、司法書士へのご相談をご検討ください。

押さえたいポイント

大切なのは、事業継続の必要性をはっきり書くことです。
株式や事業用不動産を後継者へ集中させる理由が曖昧だと、他の相続人には不公平な遺言に見えやすくなります。
後継者が実際に経営に関与していること、財産を分散すると経営に影響が出ることなどを、付言事項で簡潔に示しておくと理解を得やすくなるでしょう。

また、他の相続人への配慮を明示することも欠かせません。
すべてを後継者に集める書き方ではなく、預貯金などを配分していることや、生活への配慮をしていることを明記すると、相続開始後の不満をやわらげやすくなります。

遺留分侵害額請求は金銭請求ですから、請求が起きた場合に備えて流動性のある財産を意識して残しておく視点も重要です。

参照:遺言書を作成するときの注意点|東京法務局

【例文3】内縁の妻(夫)に財産を遺したいが感情的な対立は抑えたい

内縁の妻や夫は、長年生活を共にしていても、法律上の婚姻関係がなければ相続人にはなりません。
そのため、財産を遺したい場合は、遺言で遺贈する必要があります。
もっとも、法定相続人がいる場合は、その人たちから遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、配分だけでなく、理由の伝え方にも配慮することが大切です。

  • この例文が向いているケース
  • 遺言書の例文
  • 押さえたいポイント

この例文が向いているケース

この例文が向いているのは、長年生活を共にしてきた内縁の妻や夫に財産を残したい場合です。
自宅で同居してきた、療養中の支えになってくれたなどの事情があっても、内縁関係の相手には相続権がないため、遺言がなければ財産を受け取るのが難しくなってしまうのです。

参照:特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所

遺言書の例文

遺言書 

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、内縁の妻○○○○に遺贈します。 

所在地 ○○県○○市○丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○平方メートル
所在 ○○県○○市○丁目○番地
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル 

第2条
遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長男○○○○に相続させます。

第3条
遺言者は、△△銀行△△支店の普通預金口座(口座番号:○○○○)を、長女○○○○に相続させます。

付言事項
○○○○(内縁の妻)とは長年生活を共にし、私の生活を支えてくれました。現在の住まいで今後も安心して暮らしてほしいとの思いから、本件不動産を遺贈することにしました。

長男○○○○、長女○○○○にも感謝しており、それぞれに預貯金を取得してもらうことにしました。私の考えを理解し、穏やかに手続きを進めてください。

令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名 ○○○○ 印 

※コピーして使用可能ですが、あくまでも例となりますため、司法書士へのご相談をご検討ください。

押さえたいポイント

大切なのは、内縁の妻や夫には相続権がないという前提を踏まえ、本文では「相続させる」ではなく、「遺贈する」という表現を使うことです。
法律上の地位が異なるため、法定相続人向けの例文をそのまま流用しないようにしましょう。

また、付言事項では、長年の同居や生活上の支えがあったことなど、遺贈の理由を簡潔に書くとよいでしょう。
一方で、法定相続人を責める表現や比較する表現は避けたほうが無難です。感謝や生活保障への思いを書くにとどめたほうが、読み手の反発を招きにくくなります。 

遺言と遺留分侵害額請求に関するよくある質問

ここでは、遺言と遺留分侵害額請求に関するよくある質問をまとめました。

  • 【Q1】全財産を一人に相続させる遺言は無効ですか?
  • 【Q2】遺留分を放棄してもらえば安心ですか?
  • 【Q3】遺留分侵害額請求に時効はありますか?

【Q1】全財産を一人に相続させる遺言は無効ですか?

全財産を一人に相続させる内容の遺言は、直ちに無効になるわけではありません。
ただし、他の遺留分権利者の遺留分が侵害されると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
つまり、遺言そのものが無効になるのではなく、遺留分を侵害された相続人から金銭の支払いを求められるおそれがあるということです。

したがって、特定の相続人に多く遺したい場合でも、遺留分への配慮や、請求が起きたときの対応まで見据えて遺言の内容を考えなければなりません。 

【Q2】遺留分を放棄してもらえば安心ですか?

特定の相続人に遺留分を放棄してもらったとしても、必ずしも安心とはいえません。相続開始前に遺留分を放棄するには、遺留分を有する相続人本人が、家庭裁判所の許可を得る必要があります。口約束や念書だけで自由に放棄できるものではありません。

また、仮に一人が放棄したとしても、他の遺留分権利者がいれば、その人から請求を受ける可能性は残ります。そのため、遺留分放棄だけに頼るのではなく、遺言の内容自体もできるだけ偏りの少ないものに整えておくことが大切です。

参照:遺留分放棄の許可|裁判所 

【Q3】遺留分侵害額請求に時効はありますか?

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。
また、相続の事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると行使できなくなります。

遺言の内容に不満がある相続人がいても、いつまでも請求できるわけではありません。
ただし、実際には「いつ知ったか」が争いになることもあるため、時効期間だけでなく遺言の内容や相続人に対する説明を明確にしておくことが望ましいでしょう。 

 

参照:遺留分侵害額の請求|大阪家庭裁判所家事3部遺産分割係

遺留分侵害額請求の不安は司法書士に相談しよう

遺言を作成しても、遺留分侵害額請求が起こる可能性を完全になくせるとは限りません。
配分バランスに配慮し、分けにくい財産と預貯金の組み合わせを考え、付言事項で理由を丁寧に伝えることで、争いが大きくなるのを抑えやすくなります。

また、例文はそのまま使えば安心というものではありません。
家族関係や財産の内容、誰に遺留分があるのかによって、適した書き方は変わります。
財産を誰に残したいのか、事業を誰に継がせたいのか、内縁の配偶者に財産を遺したいのかによっても文案の調整が必要です。

もし、遺言で遺留分侵害額請求のリスクをできるだけ抑えたいという方は、作成前の段階で司法書士に相談しておくと安心です。
家族関係や財産の状況に応じて、遺言の内容や作成方法を整理しやすくなり、相続開始後のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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