こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
相続には、100種類以上の手続きがあるといわれています。そんな相続手続きの際には、戸籍関係書類などの多くの書類の準備が必要です。
この記事では、相続手続きの際に準備する書類の一つである印鑑登録証明書について詳しく解説いたします。
印鑑登録証明書が必要となる手続きや印鑑登録をしていない場合などについて見ていきましょう。
印鑑登録証明書とは、役所に登録した印鑑(いわゆる実印です。)、住所、氏名、生年月日などが記載された書類をいいます。住所地を管轄する役所で取得することができます。市区町村によっては、コンビニで取得することができる場合もあります。
印鑑登録証明書が正式名称ですが、一般的に「印鑑証明」と呼ばれることが多いようです。
印鑑登録証明書は、本人の意思に基づいて印鑑登録が行われることから、文書に添付することにより、「本人の意思に基づいていること」を確認するための手段として利用されます。
具体的には、住宅や自動車の購入や会社の設立などの手続きの際に、印鑑登録証明書が必要となります。冒頭で述べたとおり、相続の際にも必要となる手続きがあります。
遺産分割協議書とは、「相続人間で遺産をどのように分割するか?」を話し合った結果をまとめた書類をいいます。
遺産分割協議書を作成したら、全相続人の署名捺印を行います。遺産分割協議書に捺印する印鑑は、実印でなければなりません。この実印を証明するために、印鑑登録証明書を添付する必要があります。
ただし、遺産分割協議書は、すべての相続において作成されるものではありません。相続人が1人である場合や亡くなった方が遺言書を残していた場合には、遺産分割協議書を作成しません。遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑登録証明書も不要です。
まず、相続が発生した場合に金融機関で行う手続きの流れについて確認しましょう。
はじめに、亡くなった方が所有していた銀行などの金融機関へ連絡をして、亡くなった方の口座を凍結させる必要があります。口座が凍結すると、出金や振込みなどの手続きはできなくなります。
その後、亡くなった方の遺言書を探したり、遺産分割協議を行ったりして、「誰がその預貯金を相続するか?」を決めます。
預貯金の相続人が決まったら、金融機関で預貯金の相続手続きを行います。このときに印鑑登録証明書が必要となります。
ただし、どうやって相続するかによって印鑑登録証明書が必要な人が異なります。
詳しくは以下のとおりです。
相続財産の調査や控除額の計算などの結果、相続税の申告が必要な場合、印鑑登録証明書が必要となります。
相続税の申告関係の書類に捺印するのは、実印でなくてもよいとされています。印鑑登録証明書が必要なのは、遺産分割協議書に捺印された印鑑が実印であるかどうかを確認するためです。
したがって、上記(1)と同様、相続人が1人の場合や遺言書がある場合、印鑑登録証明書は不要です。
不動産や自動車の購入経験がないなどの場合、印鑑登録をしていないという方もいらっしゃるでしょう。相続が発生して、上記3つのいずれかの手続きを行う場合、印鑑登録をしなければなりません。
印鑑登録は、意思能力を有する15歳以上の方から行うことが可能です。印鑑登録手続きは、住所地を管轄する役所で行います。
印鑑登録手続きには、印鑑を登録する本人が以下のものを持って役所へ出向きます。
もし、本人が役所へ出向けない場合や本人確認資料がない場合はどうしたらよいのでしょうか?
印鑑登録をする本人が役所へ出向けるものの、本人確認資料がない場合、家族などに保証人になってくれる人がいれば、印鑑登録の手続きを行うことができます。役所に備え付けられている印鑑登録の申請書の「保証人」欄に、保証人の署名と実印を捺印します。
印鑑登録をする本人が役所へ出向けるものの、本人確認資料がなく、保証人になってくれる人もいない場合、手続きのために2回役所へ出向く必要があります。1回目は、印鑑登録の申請書を提出します。後日、役所から本人宛に照会書が郵送されてきます。2回目は、照会書に同封の回答書に申請した印鑑を押して、健康保険証などの本人確認資料と登録する印鑑を持って登録手続きを行います。
印鑑登録をする本人が役所へ出向けない場合、代理人が手続きを行います。ただし、印鑑登録は非常に重要な手続きであるため、できる限り本人が出向くことをおすすめします。もし、どうしても役所へ出向けない場合、委任状を作成して代理人に手続きをお願いします。
代理人が印鑑登録の手続きを行う場合も、2回役所へ出向く必要があります。
手続きの流れは、上記(2)と似ています。
1回目は、申請書を提出します。後日照会書が郵送されてきます。
2回目は、照会書に同封の書類を記入して役所へ持参します。
司法書士・行政書士
福池達也
ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。
そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。
相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
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