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相続手続きに必須!
相続財産とその確認方法

相続手続きに必須の相続財産とその核に恩方法

相続財産とは?

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続手続きを行うにあたり、故人がどんな財産を持っており、それをどのくらい持っていたのか、借金などの債務はあるのかといった、故人が所有していた相続財産を把握することは、とても重要なことです。

相続財産の把握は、遺産分割協議者や相続放棄の判断基準にもなりますので、相続が開始したら早めに取り掛かることをおすすめします。

何が相続財産になる?

相続財産には、故人が持っていたプラスの財産(例えば、現金や預貯金、株式などの有価証券、土地や建物などの不動産、自動車、過払金など)だけではなく、マイナスの財産(例えば、住宅ローン、カードローン、保証債務、未納付の税金など)も含まれます。

プラスの財産(例)
  • 現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託、国債等)
  • 宅地、農地、原野、建物、マンション
  • 債権、貸付金、過払い金
  • 車、ゴルフ会員権、貴金属等
マイナスの財産(例)
  • 銀行からの借入金
  • クレジットカードの未払金
  • 未払いの入院費、医療費
  • 未払いの税金
  • 保証債務

相続財産は、遺産分割協議の対象となるため、故人が遺言書などを残していない限り、誰が何を引き継ぐかについては、相続人全員の合意が必要となります。

なお、受取人が故人以外の生命保険金や死亡退職金などは相続財産には含まれませんが、相続税の計算では、みなし相続財産として課税対象となります

相続財産の調査方法

相続財産は預貯金や不動産など多岐にわたるので慎重に調査する必要があります。どのようにして相続財産を調査すればよいのでしょうか?

故人の自宅を調べましょう

相続財産の調査をする上で手掛かりとなるものは、故人の通帳、キャッシュカード、クレジットカード、証券会社からの案内文、車検証、不動産の権利証、不動産登記簿謄本、売買契約書、納税通知書、借用書、確定申告の控えなどです。

故人の財布、金庫、机の引き出しや棚の中、仏壇などの重要な書類が保管されていそうな場所を入念に探します。

故人が貸金庫を契約していた場合、その中に重要な書類が保管されている可能性がありますので、そちらも忘れずに調査しましょう。

なお、貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要などの手続きが必要となりますので、事前に金融機関などに問い合わせておきましょう。

通帳や郵送物も手掛かりになります

通帳については、預貯金の残高を知ることもできますが、それだけでなく、具体的な引き落としや入出金、振込などの記載を確認するることで今まで知らなかった相続財産の存在を確認することも出来ます。

クレジットカードの利用代金の支払いも口座引落となっている場合がほとんどですので、借入れの存在も知ることもできます。

個人間で継続的に振込や入金があった場合は、お金の貸し借りがあったことなどの手掛かりにもなりますので、併せてご確認ください。

さらに配当金の入金があれば有価証券の存在の手掛かりにもなります。


相続財産の調査には、金融機関、証券会社、クレジットカード会社からの郵送物も手掛かりとなります。

なお、借入金などの債務も確実に調べる必要がありますが、その性質上、請求書や借用書などが故意に隠されている可能性がありますので、注意深く調査をしましょう。

実際の権利関係や現状の調べ方

相続財産 実際の権利関係や現状の調べ方

相続財産の把握が出来たら、個々の財産の権利関係や死亡日時点での預貯金の残高、未払金の有無などを調べましょう。

不動産

不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認することで現在の所有者の把握や担保の有無を調べることが出来ます。

故人の不動産だと思っていても、祖父や祖母の名義のままだったということも少なくありません。

登記事項証明書(登記簿謄本)がない場合

お手元に登記事項証明書(登記簿謄本)が無い場合は、法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してみましょう。

名寄帳の閲覧もおすすめです!

名寄帳を閲覧することで、同一の市町村内で故人が所有している不動産を確認することが出来るます。不動産の所有についてわからない場合などは、併せて取得しましょう。

預貯金や有価証券

銀行、信用金庫、証券会社などの金融機関については、それぞれの金融機関に残高証明や取引履歴を請求して、取引内容を確認してみましょう。

確認を行うことで一つの金融機関に複数の口座を持っていたり、家族も知らなかった定期預金が眠っているなんてことも少なくありません。

金融機関の口座凍結

金融機関に口座名義人が死亡したことを伝えると口座が凍結されるのでご注意ください。

残高証明・取引履歴の確認は相続人の一人から可能

金融機関への残高証明や取引履歴の請求は相続人全員で行う必要はなく、相続人の一人から行うことが出来ます。請求者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等、請求者の印鑑登録証明書、請求者の実印、請求者の本人確認書類があれば請求することが出来ます。

近くに支店が無い場合は郵送等でも手続きが出来るので一度お電話にて手続き方法についての確認をしてみることをお勧めします。

どこの証券会社がわからない場合

証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を行うと上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を確認することができます。

生命保険

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であり遺産分割協議の必要はありませんが、相続税の計算に含める必要があるため、故人が生命保険契約を締結していた場合は、一緒に確認しましょう。

死亡保険金の非課税限度額

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

生命保険契約照会制度について

故人が生命保険契約を締結していたかわからない場合は、生命保険協会に生命保険契約照会制度を利用してみましょう。生命保険契約の詳細は確認できませんが、生命保険契約の有無を照会することが出来ます。

一般社団法人生命保険協会

お申込みや制度についての確認は一般社団法人生命保険協会のホームページで確認できます。

https://www.seiho.or.jp/

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  1. 生命保険と相続

借金

クレジットカード会社の利用代金に関しては毎月送られてくる明細書を確認すればいくら未払いになっているかを確認できますが、最近では明細書の発行をオンラインで行う会社も増えてきているため、どの会社と取引しているかを確認するのが難しくなってきています。

また、消費者金融からの借入金は毎月明細書の発行がなされないので、死亡後数か月して督促状が届くことも少なくありません。亡くなった父親が浪費癖があった、昔借金をしていた、など借金があるのかないのか相続人の中で不安になることもあると思います。

その場合に信用情報機関に信用情報の開示請求をしてみることをお勧めします。信用情報機関には株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)がありますので必要と思われる機関に開示請求をしてみましょう。

信用情報機関
借金が多い場合は相続放棄を。。。

相続放棄をすると故人の相続財産の全てを引き継がなくなります。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくなります。

相続放棄は相続があったことを知った時から3か月以内に管轄の家庭裁判所にその旨を申述することが必要となります。

まとめ

相続放棄や限定承認の期限は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内という期限があります。したがって、できるだけ早く相続財産の把握をすることで、プラスの財産が多ければ相続の承認、マイナスの財産が多ければ相続の放棄や限定承認を選択するといった判断を余裕をもってできるようになるからです。

相続財産の調査は、故人の財産の多少によっては、想像以上に手間や時間がかかってしまう場合があります。また、調査した財産に漏れがあった場合は、新たに遺産分割協義を行う必要が出てきたり、相続の放棄や限定承認の判断に影響を及ぼしてしまいかねません。

そのため相続財産の調査は相続開始後、早めに取り掛かることをお勧めします。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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