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法定相続人と相続分について

法定相続人と相続分について

相続手続の基礎知識

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

相続手続きでは、相続人の調査や相続登記(不動産の名義変更)等の各種名義変更、相続税の申告など、様々な手続きを行う必要があります。

この記事では相続手続きの前提となる、基本的な知識をお伝えしますのでぜひご一読ください。

相続とは?

相続とは、亡くなった方の財産をご家族などが引き継ぐことを言い、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐご家族などを「相続人」と言います。被相続人が残した財産を「相続財産」と言います。

相続手続きは、被相続人が持っていた財産の大小を問わず、被相続人の死亡と同時に自動的に開始するため、相続人が勝手に相続手続き開始の時期を決めることはできませんし、遺産分割協議を経ずに相続人の一人が勝手に相続財産の分配を行うことも出来ません。

遺言と贈与について

被相続人が、生前に「遺言」を残しておけば、被相続人の希望する人(相続人以外の人でも可)に不動産や預貯金などの財産を引き継がせることもできます。

遺言と比較される手続きに贈与がありますが、贈与は契約であるため、「あげる人」と「貰う人」の合意によって効力が生じますが、遺言は、単独行為と言って、遺言を残す人の一方的な意思で誰にどれだけの財産を残すかを決めることができます。

なお、遺言の効力は遺言を残した方が死亡したときに発生するため、遺言を残したときに財産が移転することはありませんので注意が必要です。

法定相続人について

被相続人の財産を引き継ぐご家族などを相続人と言いますが、具体的に誰が相続人になるかについては民法で定められています。民法で定められた相続人を法定相続人と言います。法定相続人には順位があります。

配偶者

配偶者は、婚姻関係にある夫婦の一方のことを言います。つまり、夫にとっての配偶者は妻、妻にとっての配偶者は夫となります。

遺言書などで別段の定めをしていない限り、配偶者は、常に相続人となります。例えば、夫婦が別居中に一方が死亡した場合であっても、相続人となります。

なお、婚姻関係にない事実婚、内縁関係にあるものどうしは、相続人になりませんので注意が必要です。

【ワンポイント】
先妻・夫は相続人ではありません。配偶者が相続人となるには、被相続人が死亡する時点で、婚姻関係にあることが必要です。

子、孫などの直系卑属(第一順位)

被相続人の子は、相続人となります。被相続人の養子も実子と同様、相続人となります。なお、養子は実親と養親、両方の相続人となります。


また、婚姻外に生まれた子を非嫡出子と言いますが、非嫡出子は、被相続人が認知をすれば、被相続人の子となるため、相続人となります。

代襲相続について

相続開始時点で、相続人の子が、被相続人よりも先に死亡していた場合は、孫が相続人となります。孫が複数人いる場合は、共同で相続することとなります。これを代襲相続と言います。

さらに、孫も死亡していた場合、再代襲が認めれているため、ひ孫が相続人となります。

先妻・夫の子は相続人となる

上記でも述べましたが、先妻・夫は相続人とはなりませんが、その先妻・夫との間の子は紛れもなく被相続人の子ですので、相続人となります。

養子と離縁していた場合は相続人ではない

被相続人が生前に養子と離縁していた場合は、養子だった方は相続人ではありません。これは相続開始時点で被相続人の子ではないためです。これに対し、被相続人が死亡した後、養子が死後離縁した場合には、相続人となります。

父母、祖父母などの直系尊属(第二順位)

被相続人の子や孫などの第一順位の相続人が既に死亡していたり、そもそも存在しない場合は、被相続人の父母などの直系尊属が相続人となります。

なお、相続開始時点で父母の両方が死亡していた場合で、祖父母の両方又は一方が生きている場合は、生存している祖父母が相続人となります。

【ワンポイント】
相続開始時点で、父又は母の一方のみが死亡している場合、生存している一方が相続人となり、祖父母は相続人とはなりませんのでご注意ください。

兄弟姉妹(第三順位)

被相続人の子や孫などの第一順位及び父母や祖父母などの第二順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

【ワンポイント】

いわゆる腹違いの兄弟姉妹も同じく相続人となるので注意が必要です。

代襲相続について

兄弟姉妹が相続人の場合でも、代襲相続は認められていますが、再代襲は認められておらず、兄弟姉妹の代襲相続は一代のみとなっております。

例えば、相続人の一人である兄が相続開始時点ですでに死亡していた場合、兄の子、つまり、甥姪が代襲相続人となりますが、甥姪もすでに死亡していた場合は、甥姪の子が生きていても代襲相続人にはなれません。

数次相続

被相続人が死亡した時点では、相続人が生きていたが、相続手続きを済ませる前に死亡してしまった場合は、その相続人の相続人が相続することとなります。これを数次相続といいます。

複数の相続が発生しているということは、利害関係人も増えることが常であり、その結果、遺産分割協議がスムーズにまとまらないという事態に発展しかねません。

そのため、相続開始後は早めに手続きを進めることがスムーズな相続手続には重要となってくるのです。

相続分とは?

相続人が複数人いる場合、誰がどのくらいの割合で相続財産を引き継ぐのか、つまり「相続分」が問題となります。相続分については、遺言書に相続分の指定がない限り、民法の定められている法定相続分の割合となります。
 

法定相続人と法定相続分
相続順位 親族の種類 相続分 配偶者の相続分
第一順位 子や孫など 2分の1 2分の1
第二順位 父母など 3分の1 3分の2
第三順位 兄弟姉妹など 4分の1 4分の3

【ワンポイント】
相続人全員の同意により遺産分割協議を行えば、法定相続分とは異なる割合で遺産の分配を行うことが可能です。
例えば、「相続人が妻、子2人の場合に妻に100%」とすることも、「相続人が子2人の場合に長男70%、二男30%」とすることも可能です。

配偶者と子、孫などの直系卑属(第一順位)

配偶者と子などの直系卑属が相続人となる場合は、相続財産の2分の1を配偶者、残りの2分の1を子が均等の割合で相続します。なお、代襲相続によって、孫が相続人となっている場合は、本来、子が相続するはずだった割合を孫が均等の割合で相続することとなります。

以前は、嫡出子と非嫡出子の間で相続分に違いがありましたが、民法が改正され、子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合でも、相続分に違いはありません。

配偶者と父母、祖父母などの直系尊属(第二順位)

配偶者と父母などの直系尊属が相続人となる場合は、相続財産の3分の2を配偶者、残りの3分の1を直系尊属が均等の割合で相続します。

配偶者と兄弟姉妹(第三順位)

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続財産の4分の3を配偶者、残りの4分の1を兄弟姉妹が均等の割合で相続します。なお、代襲相続によって、甥姪が相続人となっている場合は、本来、兄弟姉妹が相続するはずだった割合を甥姪が均等の割合で相続することとなります。

兄弟姉妹に全血の兄弟姉妹(父母の双方が同じ)と半血の兄弟姉妹(父母の一方が同じ)がいる場合は、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1の割合で相続することとなりますので注意が必要です。

相続人が配偶者、子、親、兄弟姉妹しかいない

相続人が配偶者のみ場合は、全ての財産を配偶者が単独で相続することとなります。

これに対し、配偶者がいない場合は、各順位の相続人のみが相続することとなります。

例えば、配偶者が既に死亡しており、子(第一順位)と父母(第二順位)がいる場合は、子がすべて相続し、父母は相続人とはなりません。子が複数いる場合は、子が均等の割合で相続することになります。そもそも配偶者及び子がおらず、父母(第二順位)と兄弟姉妹(第三順位)がいる場合は、父母がすべて相続し、兄弟姉妹に相続分はありません。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

「こういう場合はどうすればいいの?」「困ったことが起きてしまった」というご相談を無料で受けております。何をすればいいか分からない。どう進めていいか分からない。生き別れの相続人がいるはず。などでもご不安なことがあれば、まずは無料相談をご利用ください。

依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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