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遺言書作成のベストタイミングはいつ?
遺言の内容と書き方について解説

遺言書作成のベストタイミングはいつ? 遺言の内容と書き方について解説

冒頭

人生は不測の事態がつきものであり、家族への愛情を考えた時、遺言書の作成が重要であるのは言うまでもありません。

残される家族のために自分の意志を明確に伝え、家族間にトラブルが起こらないようにするためには、適切なタイミングでの遺言書の準備が不可欠です。

本記事では、遺言書を作成する最適な時期と書くべき内容についてわかりやすく解説します。

遺言書の作成可能なタイミング

遺言書の作成可能なタイミング

遺言書は、自分の財産や愛する人々へのメッセージを将来にわたって保証する法的文書です。遺言書については、まず以下の点を確認しましょう。

  • 遺言書とは
  • 作成可能な年齢
  • 早期作成のメリット・デメリット

ここでは、遺言書の作成の基本事項について解説します。

遺言書とは

遺言書というのは、自分の死後の財産の分配や、大切な人へのメッセージを法的に保証する文書です。遺言書には、不動産や預金などの財産の具体的な分配方法、特定の人への特別なメッセージや願い事などを記載できます。

遺言書は、亡くなった人の最後の意志を明確にする重要な手段であり、相続人間でのトラブルを未然に防ぐのに有効です。

また、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、種類と特徴については後述します。

作成可能な年齢

遺言書は15歳になれば作成可能です。これは、民法961条で定められていることで、15歳以上であれば誰でも遺言を残せます。

15歳という年齢は、一般的な法的契約が可能な年齢よりも低く設定されていますが、遺言者の意思を尊重し、若い人でも自身の意志で財産分配を決められるということです。

ただし、遺言を作成するには、遺言の内容を理解し、その結果について考えられる「遺言能力」が必要とされます。

客観的に判断能力が低いとみなされる場合、遺言書を作成しても法的に無効になり得る点には、ご注意ください。

参照:民法第九百六十一条|e-GOV 法令検索

早期作成のメリット・デメリット

遺言書の早期作成には、多くのメリットがあります。

まず、自分の意志をはっきりと残すことができ、十分準備の上、相続人間のトラブルを防ぎやすくできる点です。また、相続税の対策や、特定の人への財産の分配を明確にできるため、遺産分割がスムーズに行えます。さらに、認知症や急な事故により遺言を作成できなくなるリスクを避け、自分や家族の未来を詳細に計画できます。

ただし、早期に作成した後に意志が変わった場合、遺言書の更新が必要です。

また、早期作成の場合、遺言書の存在を家族に伝えるタイミングや方法に悩むこともあるでしょう。それでも、早期作成による安心感や将来への準備ができる点を考えると、メリットの方が大きいのではないでしょうか。

早いうちに専門家に相談し、自分に合った遺言書の作成を検討してください。

一般的な遺言書作成のタイミング

一般的な遺言書作成のタイミング

遺言書の作成は、一般的に人生の節目に行われることが多く、以下のようなタイミングで行われやすいです。

  • 結婚・出産
  • 住居の購入
  • 離婚
  • 定年退職
  • 配偶者との死別
  • 特定の人に遺産を譲りたい時

ここでは、一般的な遺言書作成のタイミングとベストタイミングについて解説します。

結婚・出産

結婚や出産は人生の大きな転機で、遺言書作成の適切なタイミングの一つです。結婚をすると配偶者が法定相続人となり、出産するとその子どもも新たな相続人として加わります。このような変化によって、以前に作成した遺言書の内容が現在の家族構成に合わなくなることもしばしばです。

また、配偶者や子どもに対して、特定の財産を残したいあるいは相続の割合を調整したいと考える方も少なくありません。例えば、特定の財産を配偶者にすべて相続させたい場合や子どもたちに平等に財産を分けたい場合など、個々の家庭の状況に応じて遺言書の内容を考える必要があります。

こうした重要な人生の節目では、自身の意志を正確に反映させるためにも遺言書の見直しや新たな遺言書の作成の検討も必要でしょう。
結婚や出産を機に遺言書を作成することは、大切な家族への思いやりと責任を形にする一つの表現です。

住居の購入

住居の購入は、多くの人にとって人生で最大の財産形成の一つです。自身が世を去る時、この大きな財産をどのように扱うかは、遺言書を通じて明確にする必要があります。

家やマンションなどの不動産は分割が困難であり、相続が発生した際に相続人間での意見の対立が起こりやすいです。住居購入後に遺言書を作成または更新すれば、”不動産を誰に”、”どのような形で”、相続させるかを事前に決めておくことができます。

例えば、配偶者に住居を相続させ、配偶者の住居の安定を図ることも可能です。また、複数の子どもがいる場合には、住居以外の財産とバランスを取りながら公平な相続ができるよう配慮する必要もあるでしょう。

住居購入を機に遺言書を作成することは、将来的な家族間のトラブルを防ぐためにも有効です。

また、住居購入時にはローンの残債があることが多く、この残債の扱いについても遺言書で指定しておけばなお良いでしょう。 

離婚

離婚も、法定相続人が変更される重要な節目であり、遺言書を見直すべき重要なタイミングの一つです。

例えば、離婚前に作成した遺言書に元配偶者を相続人として指定していた場合、離婚後もその遺言書が有効であれば元配偶者が財産を相続することになります。遺言書作成当時と状況が変わった場合、新たに遺言書を作成し、意志を明確にする必要があります。

また、離婚によって子どもの親権が一方の親にのみ与えられた場合、子どものための財産管理や将来へのサポートに関する意志を遺言書に記載しておくと、後々トラブルが起こりにくいです。

離婚は人生の大きな変化であるため、離婚後には遺言書の内容を見直し、現在の家族構成や意志に合った遺言書を作成しておきましょう。

定年退職

定年退職は、遺言書の作成を考えるべき重要なライフイベントの一つです。長年勤め上げた仕事から離れ、第二の人生を歩み始めるこの時期は、自分の財産や家族の将来についてじっくり考える絶好の機会と言えます。

退職によって得られる退職金は、多くの場合人生で受け取る最大の一時金です。退職金の使い道や配分について、遺言書を通じて指示を残しておけば、残された家族が迷うことなく、適切に処理できるでしょう。

また、退職を機に時間ができるため、遺言書作成に関する相談や手続きも進めやすいです。さらに、健康面や生活環境の変化を見据え、将来の介護や医療に関する意向を遺言書に記載しておけば、なお安心です。

定年退職後は、新たに趣味やボランティア活動に打ち込むなど、人生の充実を図る方も多いですが、その一方で、自分の死後のことを考え、家族への最後の贈り物として遺言書を準備する大切な時期と言えます。

配偶者との死別

配偶者との死別は、深い悲しみと共に、生活や財産管理における大きな変化をもたらします。このような時期に遺言書を見直すことは、自身の財産をどのように扱いたいかを再確認する意味でも重要です。

配偶者が亡くなった後、自身の遺言書を更新すれば、相続人への財産の分配指示を明確に指定できます。

また、配偶者との間に共有していた財産や、配偶者名義であった財産の扱いについても、新たな指示を記載する必要があるかもしれません。

さらに、死別後に生じる可能性のある新たな家族構成や、再婚を考えている場合には、それらの状況変化を遺言書に反映させることが望ましいです。

配偶者との死別は、人生における大きな転機であり、その後の人生をどのように送りたいか、財産をどのように分配したいかを考える重大な節目です。

特定の人に遺産を譲りたい時

特定の人物に財産を譲りたいと思う場合も、遺言書の作成を検討する良いタイミングです。通常の相続人以外に遺産を譲りたい場合は、特に、遺言書によって明確にする必要があります。

特定の親族、友人、またはあなたにとって特別な人物に特定の財産を遺贈したい場合、遺言書を用いて意志を法的に保証しておきましょう。

もし、特定の財産を特定の人に譲りたいという明確な意向があるにもかかわらず、遺言書がなければ、法定相続分に従った分配が行われ、意図した通りの相続が実現しません。

特定の人に遺産を譲りたい場合は、遺言書によって、あなたの最後の意志を正確に伝えるように努めてください。

遺言書作成のベストタイミング

遺言書を作成するベストタイミングは、人生に大きな変化が起こった時です。当然ベストタイミングは人によって異なりますが、結婚、子どもの誕生、大きな財産の取得や売却、健康状態の変化、家族構成の変化などの節目が遺言書の作成に適しています。

けれども、実際には遺言書の作成時期を検討している「今」がベストタイミングです。

なぜなら、未来は予測不可能であり、突然の事故や病気によって、自分の意志を伝える機会を逸する可能性があるからです。

また、遺言書を早期に作成しても、自分の意志が変わった場合にはいつでも更新することができるため、特に大きなデメリットにはなりません。

遺言書は、自分の意志を家族や大切な人に確実に伝えるために重要な文書ですので、なるべく早めに作成するのがよいでしょう。

遺言書の種類と特徴

遺言書の種類と特徴

遺言書には、次の3種があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ここでは、遺言書の3つの形式それぞれの特徴について詳しく解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きし、日付と署名をすることで有効となる遺言の形式です。自筆証書遺言の最大の利点は、公証人や証人を必要とせず、費用がかからない点です。

しかし、正確な法的要件を満たしていないと無効になるリスクがあるため、遺言書の内容が明確で誤解の余地がないようにご注意ください。また、遺言書を安全な場所に保管し、信頼できる人にその所在を知らせておきましょう。

自筆証書遺言は、特に緊急の状況で遺言を残したい場合や、財産が比較的単純で相続に関する意向がはっきりしている場合に適しています。

ただし、遺言書の作成後には家庭裁判所での検認が必要になる場合があり、その際には時間と費用がかかることを念頭に置いておきましょう。

参照:民法第九百六十八条(自筆証書遺言)|e-GOV 法令検民法

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人及び証人二人の立会いの下で作成される遺言の形式です。公正証書遺言は、遺言の内容が法的に正確であること、及び遺言書の紛失や偽造を防ぐことができるため、最も信頼性が高いとされています。

遺言者は公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がそれを文書化します。この文書に遺言者と証人が署名し、公証人がこれを正式な遺言書として公証します。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、その費用は一般的に遺言の内容や財産の価値によって相対的に低いです。

また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要であり、遺言者の死後、迅速に遺言の内容を実行に移せます。

特に複雑な財産状況や家族構成を持つ場合、または遺言内容について異議が予想される場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたい場合に適した遺言の形式です。秘密証書遺言では、遺言者は遺言書を自ら作成し、その内容を公証人や証人に知らせることなく、遺言書を封筒に封入し封印します。その後、公証人と証人二人の前で、その封筒に封入された文書が遺言であることを宣言し、遺言書の提出と封印を行います。

秘密証書遺言の利点は、遺言の内容を家族や他の関係者から秘密にできる点です。

ただし、遺言者が遺言書の作成に際して法律上の要件を正確に理解し、適切に遺言書を作成する必要があります。もし不備があれば遺言が無効となるリスクがあるため、遺言者の死後、家庭裁判所での検認が必要となることなどが秘密証書遺言のデメリットです。

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくないが、遺言書の作成に際して一定の法的保護を受けたい場合に適しています。

遺言書に書くべき内容

遺言書に書くべき内容

遺言書は、残される家族への思い出や愛を込めたメッセージとは異なる法的な文書ですが、何を書く必要があるのでしょうか。遺言書は、以下の4つを中心に作成しましょう。

  • 相続について
  • 財産の処分について
  • 相続人の身分について
  • 遺言執行人について

ここでは、遺言書に書くべき内容について詳しく解説していきます。

相続について

相続に関する記載は、遺言書の作成の重要な部分です。相続の項目では、財産を誰にどのように分けるか、具体的な相続人と相続させる財産の詳細を指定します。例えば、「私の銀行預金を息子に相続させる」といった具体的な指示が必要です。

相続人が複数いる場合、それぞれにどの財産をどれだけ相続させるかを明確にしておけば、相続の際のトラブルを防げるでしょう。また、特定の財産を特定の人にのみ相続させたい場合も、相続の項目に記載してください。

遺言書を作成する際には、財産の正確な評価と、相続人への公平な分配を心がけ、相続させる財産を明確に記載しましょう。

財産の処分について

遺言書には、遺言者が生前に所有していた財産の処分方法についても指示できます。

例えば、不動産の譲渡や特定の貴重品の寄贈に関する指示など、特定の財産を誰に譲渡するか、どのように処分すべきかを具体的に記述しましょう。遺言者の意志を正確に反映させるためには、財産の種類、位置、特性を含め、できるだけ詳細な記述が必要です。また、財産を寄付したい特定の団体や個人がいる場合は、その名称と住所も明記しておきましょう。

財産の処分に関する具体的な指示は、遺言書の執行において混乱を避け、遺言者の最終的な意志を実現するために不可欠です。

相続人の身分について

遺言書には、非嫡出子の認知や未成年者の後見人指定など、相続人の身分に関する事項も記載可能です。

相続人の身分に関する記載は、遺言者が相続人として認めたい人物や、特定の相続人に対する責任を明確にするために重要です。

例えば、遺言書において子どもを正式に認知することで、その子が法的な相続人として認められるようになります。また、相続人が未成年である場合には、その保護と財産管理のために信頼できる後見人を指定することも可能です。

相続人の身分の指定は、遺言者の意志を尊重し、相続人の権利を保護するためにも留意しましょう。

遺言執行人について

遺言執行人の指定は、遺言書の中で特に重要です。遺言執行人は、遺言者の意志にしたがって遺産の分配や管理を行う責任者であるため、遺言執行人がいない場合、遺言の実行が困難になることもありえます。

遺言執行人は、信頼できる家族の成員、友人、または法律の専門家など、遺言者が任命した任意の人物であることが一般的で、遺産の清算、負債の支払い、相続財産の分配など、多岐にわたる業務があります。

遺言執行人を指定する際には、その人物が責任を持って業務を遂行できるかどうか、また、遺言者の意志を正確に理解し実行できるかどうかを慎重に考慮してください。遺言執行人が複数いる場合は、それぞれが連携して業務を行えるような配慮も大切です。

参照:民法第千二十二条|e-GOV 法令検索

遺言書の作成は専門家にご相談ください

遺言書の作成は専門家にご相談ください

本記事では、遺言書作成の最適なタイミング、種類、必要な内容について解説してきました。

遺言書は人生の大きな変化時や、特定の人への思いを法的に残すために不可欠です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれの特徴と利点を理解し、自分の状況に合った方法を選択しましょう。

また、相続に関する意志を明確にし、未来のトラブルを防ぐために、遺言書の内容は詳細に記載するように努めてください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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