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専門家によって相談内容が変わる!
相続の相談は、司法書士にお任せください

専門家によって相談内容が変わる!相続の相談は、司法書士にお任せください

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自分が亡くなった後、財産を将来誰に引き継いでもらうのか・今のうちにすべきことはないかなど、疑問や不安が生じることがあるでしょう。そこで今回は、相続に関する相談ができる 6 つの方法と特徴についてそれぞれ解説します。

この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所代表の福池達也。司法書士の試験に合格後、札幌の司法書士法人に勤め、不動産登記・借金問題・過払い金の回収などをしていました。

そして、より一人一人のご相談者に寄り添った仕事をするために独立。家族が相続問題に直面し、ちょっとしたきっかけ、特に金銭がからむことで人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験。

相続手続きの中でも特に分かりにくい、煩雑な手続きが必要になる相続登記をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

相続とは?

相続とは

相続」とは、亡くなった方(以下「被相続人」とする。)の財産・権利・義務などを、家族や親族が引き継ぐことです。また、遺産相続がスタートする日を「相続開始日」といい、基本的には被相続人の死亡日と一致します。

なお遺産の分配方法は「法定相続」と「遺言相続」の 2 種類です。法定相続は民法に沿った相続方法であり、相続できる人・順位・割合がそれぞれ決まっています。一方で遺言相続とは、遺産分配の割合や方法を被相続人自身が決定できる方法で、遺言書の作成により将来的な相続トラブルを回避できます

ただし、様式が間違っている・文字が解読できないといった場合には、遺言書自体が無効になる可能性もあるため、作成時は専門家に相談するのがおすすめです。

相続手続きで行う内容

相続発生後は、さまざまな手続きが必要になります。手続き窓口・申請期日・必要書類などがそれぞれ異なるため、まずは手続きのスケジュールを一通り把握しておきましょう。
なお「相続開始を知った日」とは「被相続人が亡くなったことを知った日」です。ただし亡くなった日付が分からない場合は、下記のように解釈が変わってきます。

  1. 孤独死:「警察から死体発見の連絡を受けた日」
    一人暮らしをしていた方が亡くなり、発見が遅れるケースがあります。相続開始日は、戸籍謄本に記載された死亡推定日のうち最も遅い日付であり、相続開始を知った日(警察からの連絡があった日)とずれることがあります。
     
  2. 普通失踪:「行方不明になってから 7 年経過した日」
    普通失踪とは、行方不明になってから 7 年経過しても生死が分からない場合、家庭裁判所に申し立てて死亡認定を受けることです。なお相続税の申告については、相続開始を知った日を「裁判による死亡認定(失踪宣告)が確定した日」としています。
     
  3. 特別失踪:「危難が去った日」
    特別失踪とは、自然災害や戦争などの危難が去った後 1 年以上生死が分からない場合、家庭裁判所に申し立てて死亡認定を受けることです。相続税の申告期限については普通失踪と同様、失踪宣告の確定日から 10 ヵ月以内です。
     
  4. 認定死亡:「官公庁が市区町村へ死亡の報告を行った日」
    認定死亡とは、事故や災害などで亡くなった可能性がきわめて高く、かつ遺体が確認できない場合を指します。特別失踪とは違い、失踪宣告のタイミングを待たずして官公庁が死亡報告を行います。
相続手続きの大まかな流れ

期限(相続開始を知った日から数える)

手続き内容   場所         追記
7日以内 死亡届の提出

故人の本籍地または亡くなった場所の役所/届出人の所在地の市区町村役場

詳細は上記に記載

火葬許可証の取得と提出

取得:市区町村役場(死亡届提出後)提出:火葬の管理事務所  
埋葬許可書の受領 火葬の管理事務所
10日~14日以内 公的年金の受給停止 年金事務所(国民年金・厚生年金どちらも)  
14日以内  健康保険の資格喪失手続き 市区町村役場(国民健康保険・後期高齢者医療制度どちらも) 会社の健康保険加入者は、手続き方法を確認する
1~2ヵ月前後  死亡保険金の請求手続き 保険会社 証券番号が分かるものを用意する
公共料金の引き落とし口座の変更 各種契約先(電気・ガス・水道・インターネットなど) その他:パスポートや運転免許証の返納
相続人の確定 市区町村役場  相続人全員の戸籍や、被相続人の出生から死亡までの戸籍資料などを揃える
遺言書の有無の確認 遺品書保管所/公証役場 自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出・検認手続きをする
相続財産の調査・把握 調査範囲
・金融機関の通帳、証券会社の運用報告書、保険会社の通知など
・相続税:通帳を確認、残高証明書を取得
・不動産:権利証を確認、固定資産税評価証明書を取得
3ヵ月以内  相続放棄・限定承認・単純承認の選択 家庭裁判所(単純承認は手続き不要) 相続放棄=被相続人の財産を一切引き継がない
限定承認=相続で得たプラスの財産を限度とし、マイナス財産も引き継ぐ
単純承認=すべての権利義務を引き継ぐ
4ヵ月以内  所得税の申告・納付(準確定申告) 被相続人が生前確定申告していた税務署 準確定申告=被相続人の代わりに確定申告を行う
相続税申告前(10ヵ月以内) 分割協議時の特別代理人の選任 家庭裁判所 法定相続人に未成年が該当する場合のみ
遺産分割協議 遺言書がない場合のみ
遺産分割協議書の作成
預貯金・有価証券の解約や名義変更 銀行、証券会社など

・遺言書または遺産分割協議書を用意する
・手続き書類には、相続人全員の署名と押印が必要

各種名義変更 例:ゴルフ会員権、自宅の火災保険、自動車など(新名義は遺産分割の内容に従う)
10ヵ月以内 相続税の申告・納付 被相続人が生前納税していた税務署長 相続財産が一定額を超える場合のみ手続きが必要

相続手続きする際の注意点

相続手続きでは多くの手順を踏むことになりますが、思わぬ理由で手続きが長引いたり、記入漏れが発生したりするリスクがあるため注意しましょう。

たとえば遺産相続をめぐり当事者間での話し合いがまとまらず、相続人同士でトラブルが発生すると、手続きに時間がかかります。また、仕事などの理由で日中に手続きの時間が確保できず、期日に間に合わない可能性も出てくるでしょう。

手続きが間に合わないと税金の納付義務が発生したり、別の手続きが進まなかったりする可能性もあります。リスクを未然に防ぐため、手続きのスケジュールについて事前に専門家と相談しておくのが良いでしょう。

相続の相談は、相談内容によって決めよう

相続の相談は、相談内容によって決めよう

複雑な相続手続きをスムーズに進めるには、やはり専門家に相談するのが良いでしょう。ただし相談先はいくつか候補があり、サポートできる内容や範囲もそれぞれ異なります。

相続の相談先は複数ある

相続の相談ができる機関・専門家は以下の通りです。
 

  1.  司法書士:登記手続きが専門/不動産登記・商業登記・裁判事務など
  2.  弁護士:法律問題が専門/法廷内外で、依頼者の権利や利益を守る
  3.  税理士:税務分野が専門/相談対応・書類作成・手続きなどの税理代理業務
  4.  行政書士:経営と法律が専門/相談対応・行政手続きの代行など
  5.  銀行:相続開始後の資金運用などをサポートできる
  6.  その他(自治体など):各市役所に、無料の法律相談窓口がある

 

それぞれ扱える業務範囲が異なるため、自分の悩みを解決するベストな方法はどれなのか検討してみましょう。

 

トラブルがあるかないかで相談先を決める

現時点で相続に関する悩みやトラブルを抱えている方は、その内容に応じてきちんと相談先を選びましょう。なぜなら先述した通り、各相談先によって対応可能な業務が異なるからです。

たとえば、相続人同士で話し合いがまとまらずトラブルに発展している場合は、仲介者として唯一対処できる弁護士に相談しましょう。また、特定の悩みやトラブルはないものの、相続全般の相談をしたい方であれば、司法書士がおすすめです。

ここからは相談先ごとに、業務内容の違いや特徴についてみていきましょう。

遺産に不動産がある場合や相続全般の相談は司法書士に相談を

遺産に不動産がある場合や相続全般の相談は司法書士に相談を

相続する財産に不動産が含まれており、不動産登記や商業登記または名義変更が必要な場合には、司法書士に相談するのがおすすめです。

司法書士に相談できる内容

司法書士に相談できる内容は、おもに以下の通りです。
 

  • 相続財産調査:すべての遺産内容を調査し、相続対象を確定する
  • 相続人調査:戸籍謄本を収集し、相続人を確定する
  • 不動産登記:土地や建物に関する情報を、法務局が管理する「登記記録」に記載する
  • 相続放棄の一部手続き:必要書類の収集、相続放棄申述書の作成ができる
  • 不動産の名義変更:不動産名義を相続人に変更する
  • その他の名義変更:預貯金・車・株式など
  • 遺言書の作成:財産の分割案作成や、遺言書の作成・添削ができる
  • 遺産分割協議書の作成:遺産分割協議の代理交渉も必要となる場合は対応不可
  • 遺言公正証書の作成:死後の遺産分割方法を、2人以上の証人が立ち合い決定する


司法書士は、相続税や相続人同士のトラブルを除けば、基本どの業務でも対応可能です。ただし事案によっては例外もあるため、依頼したい内容をきちんと整理し、対応できるのかを事前に確認しましょう。

不動産の相続登記は司法書士しかできない

司法書士に依頼する最大のメリットは「唯一、不動産の相続登記ができること」です。

相続登記とは、新たな所有者へ権利が移る際に行う名義変更の手続きで、相続人自身が所有権の取得を知ってから3年以内に行うものです。なお令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく未申請だった場合は10万円以下の過料対象となってしまいます。そのため不動産を相続する方は、手続きを滞りなく行うためにも司法書士に相談しましょう。

 

相続トラブルがない場合は司法書士がおすすめ

司法書士に相談するときのデメリットは、先述した通り「相続税・相続トラブルは対処できない点」です。しかし税申告が不要、かつトラブルに困っていない場合は、相続手続きのほとんどを一貫して任せられるうえ、価格もリーズナブルで利用しやすくおすすめです。

相続トラブルがある場合は弁護士に相談を

相続トラブルがある場合は弁護士に相談を

当事者間の話し合いがまとまらないなど、現時点で相続トラブルにお困りの方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。第三者として仲介・交渉できるうえ、裁判の手続きも可能です。

弁護士へ相談できる内容

弁護士は士業のなかでも、ほぼすべての相続業務に対応可能なのが強みです。また代理交渉を行ってくれるので、当事者間のトラブルを抱える不安やストレスを解消できるメリットもあります。

なかでも、弁護士ならではの得意業務は以下の4つです。

  • 交渉代理:依頼者に代わり、相続人との合意に向けて交渉できる
  • 調停代理:話し合いで解決しなかった場合、依頼者に代わり家庭裁判所での遺産分割調停を行う
  • 訴訟代理:遺産の範囲確認・遺言の無効確認にともなう訴訟を行う
  • 遺留分侵害額請求:遺留分侵害額請求に必要な書類作成・裁判所への申し立てなど手続き全般に対応できる


なお「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。遺言書の内容が遺留分を侵害している、または被相続人が別の人に贈与していた場合、法定相続人は最低金額分を請求できる権利があります。

日本司法支援センター「法テラス」は無料相談もできる

日本司法支援センター(通称「法テラス」)は、法的トラブルを抱えた方への情報提供や、解決方法の提案を行う、国が設立した公的機関です。具体的には、無料法律相談の紹介・弁護士や司法書士費用の建て替え・トラブル解決の窓口紹介といったサポートが受けられます。

弁護士は相続業務を網羅しているため安心して任せられますが、依頼費用が高くなるところがデメリットです。その点、法テラスでは無料で電話相談・情報提供をしてくれるため、トラブルに関するヒアリングをしたうえで適切な方法を提案してくれます。

相談方法は電話やメールのほか、全国の相談窓口にて面談も可能です。さらにホームページ内の窓口検索を使えば、法テラス含むすべての関係機関から、自分の悩みに合わせて相談先を絞り込めます。

相続税がかかる場合は税理士に相談を

相続税がかかる場合は税理士に相談を

相続財産の種類が多く、相続税の申告手続きに不安がある・税額が把握できないといった悩みがあれば、税理士のサポートを受けることをおすすめします。税理士は各種税金の申告を一手に引き受けられます。

税理士へ相談できる内容

税理士に相談・依頼できる内容は以下の通りです。

  • 相続税の申告:正確かつスピーディに書類作成と手続きができる
  • 相続税の還付:払いすぎた相続税がかえってくる可能性がある
  • 相続税の試算:正しい相続税額を計算する
  • 節税対策:控除や特例の活用・節税効果のある分割方法の提案など
  • 二次相続対策:今後の相続を見据えた節税対策ができる
  • 税務調査の立ち合い:調査官への的確な回答ができる
  • 相続人の確定申告
  • 被相続人の準確定申告相続税の正確な計算と申告業務ができるのは、税理士だけです。


相続税の正確な計算と申告業務ができるのは、税理士だけです。

相続税はかからないケースが多い

相続税は、相続財産が基礎控除額を上回った場合のみ発生します。申告対象者の割合は2020年時点で相続人全体の8.8%と、そこまで多くありません。なお基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で算出できます。

相続税がかかる場合は、専門知識のある税理士がおすすめ

相続税がかかる場合でも、配偶者の税額軽減・小規模住宅地の特例といった制度を利用すれば減額、もしくはゼロにできる可能性があります。正しい金額を把握したい・自分が制度を利用できるのか確認したい方は、一度税理士に相談してみましょう。

書類作成や手続きは行政書士に相談を

書類作成や手続きは行政書士に相談を

行政書士は役所に提出する書類作成を得意とするため、必要書類の作成や収集にかかる手間を省きたい方におすすめです。ただし、不動産の名義変更や相続税の申告には対応できない点に注意しましょう。

行政書士の具体的な業務内容は、以下の通りです。

  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 相続関係図の作成
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の相続手続き
  • 各種名義変更(不動産を除く)

遺産の運用などは銀行に相談を

遺産の運用などは銀行に相談を

銀行は金融機関の相続手続きが得意で、相続後の口座解約や名義変更を行ってくれます。また提携先の弁護士と依頼者をつなぎ、相続手続き全般のサポートもできます。さらに、相続後の資産運用についても対応可能です。

なお、資産を相続する予定がある方も、遺言書の作成や相続税対策、生前贈与の提案などのサポートを受けられます。

自治体には無料で相談できる

自治体には無料で相談できる

自治体が行っている無料相談会や相談窓口を利用するのも良いでしょう。市役所や区役所などの公的機関で開催されており、弁護士や司法書士などの専門家が交代で対応してくれます。

ただし相談時間は30分程度と短く、開催日数も限られています。そのため、深掘りしたアドバイスは期待できず、一般的な相続の知識を得るための最初のステップとして活用するのがおすすめです。

相続の相談に迷ったら、ふくちたつや司法書士・行政書士事務所にご相談を 

相続の相談に迷ったら、ふくちたつや司法書士・行政書士事務所にご相談を

ふくちたつや司法書士・行政書士事務所では、2018年の創業から現在まで、500名以上の方にご依頼いただき、相続問題に関わってきました。これまでの経験と知識をいかし、今後もさまざまなお悩みに寄り添いつづけます。

当事務所では相続調査や遺言書・遺産分割協議書の作成、相続登記などあらゆる相続手続きに対応可能です。また、複雑な手続きを一括して引き受ける「相続手続きサポートパック」もご用意しています。

無料相談は、電話またはホームページのお問い合わせフォームより予約可能です。なお、札幌市または札幌市近郊にお住まいの方であれば出張費用も完全無料なので、ぜひこの機会にご利用ください。

まとめ

まとめ

相続の各種手続きは、細かく期日が設けられているうえ必要書類も多く、自力で行うと大きな負担となります。また思わぬ相続トラブルが発生して、手続きがスムーズにいかない場合もあるでしょう。そのため、相続関連は法律の専門家に相談しながらサポートを受けるのがおすすめです。

今回紹介した6つの相談先はそれぞれ扱える業務内容が異なるため、自分の悩みに合わせて選んでみてください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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そんな面倒で複雑な相続手続きを相続の専門家である司法書士が、一括してお引き受けするサービスです。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きをまとめて代行いたします。

相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

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依頼する、依頼しないは、無料相談後にお決めいただけます。もちろん守秘義務もございますし、無料相談後しつこく営業の連絡をすることもありません。

ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

または、今後のために知っておきたい、というお気持ちかもしれません。今現在お困りの方はもちろんの事、いざという時のために今からできることもお伝えできますので、まずは無料相談をご利用ください。

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札幌で相続にお困りならふくちたつや司法書士・行政書士事務所へ
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FAX番号 011-351-5809
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