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相続人不存在で遺産はどうなる?
相続人がいない場合の手続きなどを解説

相続人不存在で遺産はどうなる?相続人がいない場合の手続きなどを解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

相続人がいない場合、遺産はどうなるのでしょうか?特に、身寄りのない方や、相続人がいないかもしれないという状況にある方は、ご自身の死後、所有する財産がどうなるのか、不安に感じている方もおられることでしょう。

また、突然亡くなった知人や親族の遺産処理に直面し、何をどうすればいいのかまったく分からない状況にある方、遺言書の作成や、相続人不存在の場合の手続きについて知りたいと考える方も少なからずおられるはずです。

そこで、本記事では、相続人不存在の基本から、遺産の処理手続き、注意点、さらに専門家への相談方法まで詳しく解説していきます。

相続人不存在で発生するさまざまな問題を理解し、適切な対策を講じるためのヒントとして、ぜひお役立てください。

相続人不存在とは?

相続人不存在とは?

まずは「相続人不存在」の基本知識を以下より確認しましょう。

  • 法定相続人が一人もいない状態
  • 法定相続人の範囲
  • 相続欠格と廃除の影響
  • 相続放棄による相続人不存在

ここではそもそも相続人不存在がどういうものなのか、基本事項を解説します。

法定相続人が一人もいない状態

相続人不存在とは、民法で定められた法定相続人が一人もいない状態のことです。

法定相続人とは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、祖父母の順で相続権を持つ人のことで、これらの法定相続人が一人もいない場合、相続人不存在となります。

例えば、独身で両親や兄弟姉妹、祖父母も既に亡くなっている場合などが該当し、また、法定相続人がいても、全員が相続放棄した場合も、相続人不存在とみなされます。

相続人不存在の状態は、故人の血縁関係や家族構成によって決まり、複雑なケースも存在しますので、不明瞭な点があれば専門家への相談も検討しましょう。

法定相続人の範囲

法定相続人は民法で定められた範囲内で決められ、配偶者は常に相続人となり、子や父母、兄弟姉妹、祖父母は一定の条件で相続人となります。

例えば、兄弟姉妹は、父母が既に亡くなっている場合に相続人となり、また、祖父母も、父母と兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に相続人となります。

法定相続人の範囲は、故人の血縁関係によって変化するため、場合によっては非常に複雑です。自分の相続について考える際は、まずは自身の家族構成や親族関係を把握し、法定相続人の範囲を確認することから始めましょう。

参照:民法887〜889条|e-Gov法令検索

相続欠格と廃除の影響

相続欠格とは、故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害したり、被相続人の遺言書を偽造・破棄したりした場合など、一定の不正行為を行った人が相続権を失うことです。

廃除とは、被相続人が生前に、重大な不正行為を行った相続人に対して、家庭裁判所に申し立てを行い、相続権を剥奪することです。

これらの制度によって、本来であれば相続人となるはずだった人が相続権を失い、結果として相続人不存在の状態に至るケースがあります。

例えば、唯一の相続人である子が、被相続人を殺害した場合、子は相続欠格となり、相続人不存在となります。

参照:民法891条|e-Gov法令検索

参照:民法892条|e-Gov法令検索

相続放棄による相続人不存在

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、相続の開始時点から相続人でなかったものとみなされる制度で、すべての法定相続人が相続放棄した場合、相続人不存在となります。

例えば、多額の負債を抱えた故人の相続を避けたい場合などに、相続放棄が選ばれ、すべての法定相続人が相続放棄を選択する可能性もあります。

 

相続人不存在となるケース

相続人不存在となるケース

具体的に相続人不存在となるのは以下のようなケースです。

  • 被相続人に法定相続人がいない
  • すべての法定相続人が相続放棄した
  • 相続人全員が相続欠格に該当する
  • 相続人全員が廃除された
  • 相続人の存在が不明

ここでは、どのような場合に相続人が不存在となるか解説します。

被相続人に法定相続人がいない

被相続人に最初から法定相続人がいない場合は相続人不存在となり、例えば、生涯独身で、両親や兄弟姉妹も既に亡くなっている場合などが該当します。このようなケースでは、故人の遺産は国庫に帰属することになります。

もし故人が遺言書を残していれば、遺言書の内容に従って遺産が分配されますが、遺言書がない場合は、国庫帰属の手続きが行われます。

また、場合によっては、故人と生前に親しかった人などが、特別縁故者として遺産の一部を受け取れる可能性も出てきます。これは、故人の意思や貢献度などを考慮して、家庭裁判所が判断します。

すべての法定相続人が相続放棄した

法定相続人がいても、全員が相続放棄した場合、相続人は不存在となります。

例えば、故人が多額の負債を残しており、相続によって負債を相続したくない場合などに、相続放棄が行われます。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、一度放棄すると取り消すことはできませんが、全員が相続放棄した場合、国庫帰属の手続きが行われます。

相続人全員が相続欠格に該当する

相続欠格とは、故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害したり、被相続人の遺言書を偽造・破棄したりした場合など、一定の不正行為を行った人が相続権を失うことで、すべての相続人が相続欠格に該当する場合、相続人不存在となります。

例えば、唯一の法定相続人である子が被相続人を殺害した場合、子は相続欠格となり、相続人は存在しないものとみなされます。

このようなケースは稀ですが、発生した場合には、故人の遺産は国庫に帰属します。

相続人全員が廃除された

廃除とは、被相続人が生前に、重大な不正行為を行った相続人に対して、家庭裁判所に申し立てを行い、相続権を剥奪することで、すべての相続人が廃除された場合、相続人不存在となります。

例えば、被相続人が子どもを虐待したため、子どもが被相続人を廃除した場合、その子どもが唯一の相続人であれば相続人不存在となります。

廃除は、被相続人の意思表示に基づいて行われ、家庭裁判所の審判が必要です。廃除された相続人は、相続人としての権利を失い、遺産を相続することはできません。

相続人の存在が不明

法定相続人がいる可能性があるものの、その所在が不明な場合も、手続き上は相続人不存在として扱われることがあります。例えば、長年音信不通の兄弟姉妹がいる場合などです。

このような場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索や財産管理などを行いますが、一定期間経過後も相続人が見つからない場合は、最終的に遺産は国庫に帰属します。

相続財産管理人は、通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任され、相続人の捜索や財産管理を行います。

相続人不存在の場合、遺産はどうなる?

相続人不存在の場合、遺産はどうなる?

実際に相続人が不存在とされた場合、遺産は以下のような順で移ります。

  • 遺言書で指定された人へ
  • 特別縁故者へ
  • 国庫に帰属

ここでは、相続人が不存在となった場合の遺産の行方について解説します。

参照:民法 本則 第五編 第六章 相続人の不存在|e-Gov法令検索

遺言書で指定された人へ

相続人不存在の場合でも、故人が遺言書を残していれば、遺言書の内容に従って遺産の承継が可能です。

遺言書で特定の個人や団体に遺産を遺贈していれば、相続人不在でもその人または団体が遺産を取得でき、例えば、故人が親しい友人やお世話になった施設に遺産を遺贈していれば、その友人や施設が遺産を受け取ります。

遺言書は、故人の最終的な意思表示として尊重されるため、遺言書がある場合は、相続人不存在であっても、故人の意思に基づいて遺産が分配されることになります。

特別縁故者へ

遺言書がない場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、故人と特別の縁故があったと認める者(特別縁故者)に遺産の分与を請求できる場合があります。

特別縁故者とは、故人の生計を援助していた人や、故人の療養看護に努めていた人など、故人と特に親しい関係にあった人のことです。

例えば、長年故人と同居していた内縁の配偶者や、故人の面倒を見ていた友人などが該当する可能性があり、特別縁故者への分与は、故人の意思や公平性を考慮して決定されます。

ただし、特別縁故者への分与は、相続財産管理人が請求する必要があり、必ずしも認められるとは限りません。

特別縁故者が認められるためには、故人と相当程度の親密な関係があったこと、故人に対して貢献していたことなどを証明する必要があります。

参照:民法958条|e-Gov法令検

国庫に帰属

国庫帰属とは、遺産が国の所有となることですが、遺言書がなく特別縁故者もいない場合、遺産は国庫に帰属します。

国庫に帰属した遺産は、国庫歳入として国の財政に組み入れられ、国庫帰属の手続きは、相続財産管理人が行います。

相続財産管理人は、故人の財産の調査や清算を行い、残った財産を国に帰属させ、相続人が不存在の場合の最終的な遺産の帰属先を決定します。

相続人不存在の手続き

相続人不存在の手続き

相続人が不存在となった場合の流れは以下のとおりです。

  • 相続人がいない事実の確認
  • 相続財産管理人の選任
  • 債権者への公告と催告
  • 相続財産の清算手続き
  • 残余財産の国庫帰属

ここでは、相続人が不存在となった場合の手続きを解説します。

相続人がいない事実の確認

相続人がいない事実を確認するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人の有無の確認が必要です。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得でき、また、除籍謄本や改製原戸籍なども必要に応じて取得します。

これらの戸籍謄本から、故人の両親、兄弟姉妹、祖父母の存在や生死を確認し、相続人がいるかどうかを判断しましょう。

相続財産管理人の選任

相続人がいないことが確認された場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。

相続財産管理人は、通常弁護士や司法書士などの専門家が選任され、申し立てには、相続人不存在を証明する書類や、相続財産目録などが必要です。

選任された相続財産管理人は、相続財産の調査・管理・清算、債権者への対応、国庫帰属の手続きなどを行います。

参照:民法952条|e-Gov法令検

債権者への公告と催告

相続財産管理人は、一定期間内に債権の申出を促すため、債権者に対して官報に公告し、知っている債権者には個別に催告を行い、故人の財産から債権者への支払いを確実に行います。

公告と催告の期間は、原則として2ヶ月以上で、この期間内に債権の申出がなかった場合、その債権は放棄されたものとみなされます。

参照:民法957条|e-Gov法令検索

相続財産の清算手続き

相続財産管理人は、相続財産の調査・換価・精算を行います。

具体的には、故人の預貯金や不動産、その他財産を調査し、必要に応じて売却等を行い、現金化します。そして、故人の負債を弁済し、残った財産を国庫に帰属させます。

清算手続きには、専門的な知識が必要となる場合が多いため、相続財産管理人は弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。

残余財産の国庫帰属

相続財産の清算手続きが完了し、残余財産が生じた場合、相続財産管理人の手続きによって財産は国庫に帰属します。

相続財産管理人は、残余財産を国に納付し、国庫帰属の手続きが完了します。

参照:民法959条|e-Gov法令検索

相続人が不存在となった場合に関連する税金と費用

相続人が不存在となった場合に関連する税金と費用

相続人が不存在とされた場合でも以下のような税金や費用にご注意ください。

  • 相続税と国庫帰属
  • 固定資産税等の支払い
  • 手続きにかかる費用

ここでは、相続人不存在の際に関連する税金と費用を解説します。

相続税と国庫帰属

相続人がいない場合でも相続税は発生する可能性があり、相続財産管理人は、相続税の申告義務を負い、相続税は相続財産から支払われます。

相続税の計算方法は、相続人の有無とは関係なく、通常の相続税の計算方法と同様です。

ただし、相続人がいないため、基礎控除額は適用されません。

相続税の申告期限は、相続開始を知ってから10ヶ月以内です。申告期限までに相続税を納付しないと、延滞税がかかるため注意が必要です。

また、相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産や株式なども含まれます。

固定資産税等の支払い

相続人がいない不動産の固定資産税、都市計画税等は、相続財産管理人が相続財産から支払います。

固定資産税等は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、相続人がいない場合、相続財産管理人が所有者として扱われ、納税義務を負います。

未払いの固定資産税等は、相続財産から支払われ、固定資産税等は、市町村役場に納付します。納付方法は、現金納付、口座振替、クレジットカード納付などです。

参照:クレジットカードでの市税の納付|立川市

手続きにかかる費用

相続人不存在の手続きにはさまざまな費用がかかります。

例えば、相続財産管理人を選任するための裁判所への手数料、相続財産管理人への報酬、相続財産の清算にかかる費用、戸籍謄本の取得費用などです。

これらの費用は、相続財産から支払われ、相続財産が不足している場合は、相続財産管理人が費用を負担することはありません。

相続財産管理人への報酬は、相続財産の額や作業量に応じて決定されますが、事前に報酬額の見積もりを取り、納得した上で依頼するようにしましょう。

相続に関してお困りのことがあれば、専門家に相談

相続人不存在となるケースは多岐にわたり、法定相続人が全くいない場合や、全員が相続放棄した場合が代表的です。また、相続欠格や廃除によって相続権を失ったり、法定相続人が所在不明の場合も該当します。

相続人不存在の場合の遺産は、遺言書があればその内容に基づき分配されますが、特別縁故者もいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。

遺産の行方は状況次第で変わり、手続きも煩雑なため、お困りの際は専門家へぜひご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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