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相続放棄すると代襲相続はどうなる?
何位まで代襲されるのか

相続放棄すると代襲相続はどうなる?何位まで代襲されるのか

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

家族の相続に関する悩みは、多くの方にとって頭を悩ませる問題です。特に、相続放棄や代襲相続について正確な知識がないと、不安や混乱を感じるのではないでしょうか?

例えば、「相続放棄をすると私の子には相続権がいかないのか?」や「代襲相続がどのように適用されるのか?」といった疑問を抱える方も多いはずです。

本記事では代襲相続の基本から相続放棄の影響まで、詳しく解説していきます。

代襲相続とは?

相続の場面において、特定の相続人が何らかの理由で相続権を持てなくなった場合に、その子が代わりに相続することができます。このような制度を「代襲相続」と呼びます。

以下を確認しましょう。

  • 誰がどんな時に代襲相続人になる?
  • 代襲相続が発生する場面
  • 代襲相続と遺留分

ここでは、代襲相続について基本的な情報を解説していきます。

誰がどんな時に代襲相続人になる?

代襲相続人になる条件は、相続人が相続の開始前に亡くなっていた場合や相続権を失った場合に限られます。

代襲相続は、被相続人の直系卑属、つまり子や孫に適用されるのが一般的ですが、兄弟姉妹が相続人であった場合、その子である甥・姪にも適用されることがあります。

このような代襲相続は、直系の血縁関係を維持し、相続財産が適切に分配されるように設けられた制度です。

例えば、被相続人の息子が先に亡くなっている場合、その息子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

また、相続欠格事由に該当する場合や相続廃除された場合も、代襲相続が発生することがあります。

参照:民法886条|e-Gov法令検

代襲相続が発生する場面

相続人が被相続人より先に死亡している場合

代襲相続が発生する代表的なケースのひとつが、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合です。この状況では、亡くなった相続人の子が代わりに相続権を引き継ぎます。

例えば、被相続人が父で、彼の子がその死亡前に亡くなった場合、その孫が代襲相続人となります。直系卑属(子や孫)の場合、何世代でも代襲相続が続くことができます。

相続人が相続欠格事由に該当した場合

相続欠格事由に該当する場合にも代襲相続が発生することがあります。

相続欠格事由とは、被相続人に対する重大な不正行為、例えば遺言を偽造したり、被相続人を脅迫するなどの行為を指し、欠格事由に該当した相続人は法律上、相続権を失うため、その子が代襲相続人として権利を引き継ぎます。

相続欠格は法律で定められた事由に該当した場合に自動的に発生し、その人の子が代襲相続人となります。この制度により、不正行為を行った者には相続の権利が与えられない一方で、その子がその影響を受けないようにすることが保証されています。

相続人が相続廃除された場合

相続廃除とは、被相続人の意思に基づき、特定の相続人から相続権を排除する手続きのことですが、相続廃除された相続人の子が代襲相続人となることがあります。

相続廃除には「生前廃除」と「遺言廃除」の2種類があり、それぞれの状況に応じて行われます。

相続廃除は、相続人が被相続人に対して著しい非行を行ったり、虐待を加えた場合などに、家庭裁判所を通じて行われ、手続きは被相続人の戸籍がある市区町村役場に届け出ることで完了します。

ただし、相続廃除の申立てが認められる割合は比較的低く、慎重な判断が必要です。

また、代襲相続は被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められ、兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥・姪までに限られます。

なお、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。相続人が相続放棄しても、その人の子に代襲相続権は発生しない点も注意が必要です。

参照:第887条|e-Gov法令検索

代襲相続と遺留分

代襲相続人には、被相続人の直系卑属(子や孫)である場合、遺留分の権利が認められます。

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く一定の相続人に対して保障されている最低限度の相続分のことです。遺留分の制度は、遺産の公平な分配を確保し、特定の相続人に不当に多くの遺産が渡ることを防ぐことを目的としています。

ただし、代襲相続において遺留分を請求する際には、遺留分侵害額請求という手続きを行う必要があり、相続開始を知った時から1年以内に行わなければなりません。

遺留分の放棄を希望する場合は、家庭裁判所への申立てが必要ですが、他の相続人の同意は不要です。

参照:第1042条|e-Gov法令検索

相続放棄すると代襲相続が発生しない理由と順位

相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由は以下のとおりです。

  • 初めから相続人でなかったものとみなされる
  • 相続権自体が発生しない
  • 相続放棄をすると相続順位が次の順位の相続人に移る

ここでは、相続放棄における法律的な仕組みや、順位がどのように変わるかについて解説します。

初めから相続人でなかったものとみなされる

相続放棄を行うと、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされ、相続人としての権利や義務をすべて放棄することになります。そのため、相続人としての地位が一切なくなるため、その人の子にも相続権が移ることはありません。

民法第939条に基づき、相続には初めから相続人でなかったとみなされ、相続放棄を行った人は債務やトラブルからも解放される一方で、プラスの財産も一切受け取れなくなります。

例えば、被相続人が借金を多く残していた場合に相続放棄をすることで、その負債の支払い責任を免れることができますが、同時に不動産や預貯金といったプラスの財産も放棄することになります。

相続権自体が発生しない

相続放棄をした場合、相続権自体が最初から発生しなかったものと扱われます。そのため、相続放棄をした人の子に代襲相続が発生することはありません。

代襲相続は、本来の相続人が死亡した場合などに、その相続権を子が引き継ぐ制度ですが、相続放棄ではこの権利が発生しないのです。

例えば、被相続人である父親の相続について、その息子が相続放棄を行った場合、孫にあたる子が代襲相続人になることはありません。

また、相続放棄の効果は相続開始から3ヶ月以内に決定し、その後は取り消すことができないため、慎重に判断しましょう。

相続放棄を行う際は、家庭裁判所への申立てと必要な書類の準備が必要であり、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

参照:民法915条|e-Gov法令検索

相続放棄をすると相続順位が次の順位の相続人に移る

相続放棄を行うと、その相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、被相続人に子がいる場合、その子が相続放棄をすると次の順位である直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が相続権を持つことになります。

直系尊属がいない場合は、その次に兄弟姉妹が相続権を持つことになり、例えば、子も直系尊属も相続を放棄した場合、兄弟姉妹が相続人となります。

また、相続順位が変わることで、相続税の負担や相続手続きが複雑になる可能性もあります。

相続税の負担は相続する財産の価値に応じて発生するため、放棄した人の財産が他の相続人に移ることで、新たな相続人に予想外の相続税負担が生じることも考えられます。

相続放棄をした場合、代襲相続は続くのか?

相続放棄をすると代襲相続は発生しませんが、相続権はどこまで続くのでしょうか?以下は相続放棄した場合の順位です。

  • 配偶者が相続放棄をする場合
  • 子が相続放棄をした場合
  • 被相続人の父母が相続放棄をする場合
  • 兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合
  • 甥や姪が相続放棄をすると相続人がいなくなる

ここでは、相続放棄の影響がどこまで続くのか、具体的なケースを解説していきます。

配偶者が相続放棄をする場合

第1順位の子が相続人となる

配偶者が相続放棄をした場合、第1順位の相続人である子が相続人となります。

例えば、太郎さんが亡くなり、妻である花子さんが相続放棄をした場合、太郎さんの子である次郎さんが相続人となります。

第1順位の子がいない場合

配偶者が相続放棄をし、かつ第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人である父母が相続人となります。

子が相続放棄をした場合

第2順位の父母が相続人となる

子が相続放棄をした場合、第2順位の相続人である父母が相続人となり、子が相続放棄をした場合でも、その子(孫)が代襲相続人となることはありません。

代襲相続は、相続開始前に相続人が死亡している場合にのみ発生する制度だからです。

参照:民法889条|e-Gov法令検索

被相続人の父母が相続放棄をする場合

祖父母が相続人になる

被相続人の父母が相続放棄をした場合、被相続人の祖父母が相続人となります。

例えば、太郎さんの父親である一郎さんが相続放棄をした場合、太郎さんの祖父母である二郎さんと三郎さんが相続人となります。

祖父母が他界していたら兄弟姉妹が相続人

被相続人の父母が相続放棄をし、かつ祖父母もすでに他界している場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合

兄弟姉妹が相続放棄をしても甥姪は相続人にならない

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、代襲相続は直系卑属にのみ発生するため、その子(甥姪)は代襲相続人となりません。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合、代襲相続で甥姪が相続人

兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合は、その子(甥姪)が代襲相続人となります。

ただし、これは兄弟姉妹が相続権を持っている場合に限られます。兄弟姉妹が相続放棄をしている場合は、甥姪は代襲相続人となりません。

甥や姪が相続放棄をすると相続人がいなくなる

代襲相続は、直系卑属にのみ発生し、兄弟姉妹の子(甥姪)には代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子(甥姪)は代襲相続人とならず、相続順位は第3順位の兄弟姉妹までで、それ以降は相続人は存在しません。

相続人が一人もいない場合、相続財産を放置しておくことは社会的に不利益であるため、相続財産は国庫に帰属します。

参照:民法889条|e-Gov法令検索

代襲相続人が相続放棄をする際の注意点

代襲相続人が相続放棄を検討する場合、以下の注意点に留意しましょう。

  • 相続放棄は特定の相続案件にのみ適用される
  • 放棄すると相続財産も受け取れない
  • 一度相続放棄すると撤回できない

ここでは、代襲相続人が相続放棄を行う際の注意すべきポイントについて解説します。

相続放棄は特定の相続案件にのみ適用される

相続放棄は、個別の相続案件にのみ適用される手続きで、ある特定の被相続人の遺産について相続放棄を行った場合、それ以外の相続権には影響を与えません。

例えば、父親の遺産について相続放棄をした場合でも、母親の遺産については相続権を保持したままです。そのため、複数の相続が重なるケースでは、各相続に対して個別に検討することが必要です。

相続放棄をしたとしても、それはあくまでその一つの遺産に関してのみ有効であり、他の相続にまで適用されるわけではないため、誤解しないように注意しましょう。

さらに、相続放棄は負債のある遺産に対して行われることが多いですが、他の資産に対しても同じように放棄するため、相続財産の全体像を把握してから判断するのが望ましいでしょう。

状況に応じて、全ての遺産を放棄するのか、一部の遺産についてのみ放棄するのかを慎重にご検討ください。

放棄すると相続財産も受け取れない

相続放棄を行うと、相続人としての権利を一切失うため、相続財産も一切受け取れません。これは、現金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、負債も同様に放棄することを意味します。

放棄した場合、借金を含む負の財産から免れることができますが、同時に土地や家などの資産も失うため、慎重な判断が必要です。

例えば、不動産の評価額が1,000万円を超えるようなケースでは、その資産を受け取るか放棄するかで大きな差が生じる可能性があり、家族間での話し合いや資産状況の確認が必要でしょう。

さらに、他の相続人がその財産を受け取る可能性があるため、相続のバランスや公平性についても考慮する必要があります。

特に、高額な資産が含まれる相続放棄をする際には、税金の問題も絡んでくるため、専門的な助言を受けることが大切です。

一度相続放棄すると撤回できない

相続放棄は、一度行うと原則として撤回できず、一旦相続放棄の手続きを完了すると、その後に後悔しても、もう一度相続権を取り戻すことはできません。

つまり、誤って放棄してしまった場合や、後になって価値のある財産が発見された場合でも、放棄を取り消すことができなくなります。

このため、相続放棄を行う前には、遺産の全容を正確に把握し、他の相続人と十分な話し合いが必要です。

さらに、相続放棄が正式に認められるまでに必要な手続きや書類の準備も慎重に進める必要があります。

申請書類に不備があると、放棄が無効となる可能性もあるため、家庭裁判所の指示に従いながら正確に手続きを進めるようにしましょう。

相続放棄や代襲相続のことなら、専門家に相談ください

相続放棄や代襲相続のことなら、専門家に相談ください

相続放棄や代襲相続は、法律的に複雑な側面を持ち、手続きを誤ると取り返しのつかない結果になることがあります。

特に、相続放棄をすると代襲相続が発生しない点や、相続順位の変動などについては正確な理解が必要です。

相続に関する手続きを進める際には、

一度行った相続放棄は撤回ができないため、遺産の全体像をしっかり把握し、家族間で十分な話し合いを行って慎重に判断し決定するよう心掛けてください。

相続放棄や代襲相続のことでお困りのことがあれば、ぜひ、専門家にご相談ください。

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

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率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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