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【死亡後の手続き一覧】
いつ・何を・どこでするか丁寧に解説

【死亡後の手続き一覧】 いつ・何を・どこでするか丁寧に解説

冒頭

こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。

 

大切な方が亡くなった後、悲しみの中で様々な手続きを行う必要がありますが、「何を」「いつまでに」「どこで」手続きすれば良いのか、戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、死亡後の手続きを網羅的に解説し、手続きの進め方を具体的に説明します。

各手続きの期限や必要書類も詳しくまとめているので、スムーズに手続きを進められるはずです。ぜひ本記事を参考に、落ち着いて一つずつ手続きを進めていきましょう。

1. 死亡直後~葬儀までにやるべき手続き

1. 死亡直後~葬儀までにやるべき手続き

ご逝去直後は、まず以下の手続きが必要です。

  • 1.1 死亡診断書(死体検案書)の取得
  • 1.2 死亡届の提出は7日以内厳守!
  • 1.3 火葬(埋葬)許可申請
  • 1.4 葬儀社手配と打ち合わせ
  • 1.5 関係者への連絡
  • 1.6 医療費・滞在費の精算

1.1 死亡診断書(死体検案書)の取得

医師に死亡診断書(または死体検案書)を作成してもらいます。これは、死亡の事実を証明する重要な書類で、後の手続きで複数枚必要になる場合があります。

ポイント

  • 病院で亡くなった場合は、担当医が作成
  • 自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医、または警察医に連絡し、検案を受ける
  • 死亡診断書は、市区町村役場への死亡届提出、生命保険の請求などに必要
  • 原本を複数枚取得しておくと、その後の手続きがスムーズ
    (コピーでも可能な場合もありますが、原本を求められることがほとんど)

費用

  • 病院によって異なりますが、数千円~1万円程度が一般的

1.2 死亡届の提出は7日以内厳守!

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に死亡届を提出します。

ポイント

  • 届出人は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人など、法律で定められた者
  • 死亡届が受理されると、戸籍に死亡の事実が記載され、住民票が抹消される
  • 葬儀社が代行してくれる場合もある

必要書類

  • 死亡診断書(原本)
  • 届出人の印鑑(認め印可)

1.3 火葬(埋葬)許可申請

火葬(または埋葬)を行うためには、市区町村役場から火葬許可証(または埋葬許可証)の交付を受ける必要があります。死亡届と同時に申請するのが一般的です。

ポイント

  • 火葬許可証がないと、火葬場は火葬を受け付けない
  • 埋葬許可証は、墓地や納骨堂に遺骨を納める際に必要
  • 葬儀社が代行してくれる場合もある

必要書類

  • 死亡届(死亡届と同時に申請することが多い)

1.4 葬儀社手配と打ち合わせ

葬儀社を手配し、葬儀の日程、場所、規模、内容、費用などを打ち合わせます。

ポイント

  • 病院の提携している葬儀社を紹介してくれる場合もある
    必ずしもそこに依頼する必要はない
  • 複数の葬儀社から見積もりを取って比較検討する
  • 葬儀費用は、葬儀の規模や内容によって大きく異なるため、事前に予算を立てる
  • 喪主を決め、葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式、無宗教など)を決定
  • 遺影写真の準備も必要

1.5 関係者への連絡
訃報の伝え方、弔問・香典のマナー

親族、友人、会社関係者など、故人と関係のあった方々に訃報を伝えます。

ポイント

  • 連絡する範囲や順番は、故人との関係性や状況によって異なる
  • 電話、メール、手紙など、適切な方法で連絡
  • 弔問や香典の受け取り方については、故人や遺族の意向を尊重
  • 遠方の方には、葬儀の日時・場所を伝え、参列が難しい場合は弔電を送ってもらうこともある

1.6 医療費・滞在費の精算

病院や施設に入院・入所していた場合は、医療費や滞在費を精算します。

ポイント

  • 高額療養費制度を利用できる場合がある
  • 未払いの費用がないか、領収書などを確認
  • 領収書は、相続税の計算や、後々のトラブル防止のために必ず保管

2. 市役所・年金事務所での手続きの一覧

2. 市役所・年金事務所での手続きの一覧

葬儀後、落ち着いたら、市役所や年金事務所で各種手続きを行います。

  • 2.1 世帯主変更手続き(14日以内)
  • 2.2 健康保険喪失届と保険証返却(14日以内)
  • 2.3 介護保険資格喪失手続き(14日以内)
  • 2.4 年金の受給停止・未支給年金請求(14日以内)
  • 2.5 国民年金死亡一時金(2年以内)
  • 2.6 遺族基礎年金・寡婦年金(5年以内)
  • 2.7 遺族厚生年金(5年以内)
  • 2.8 児童扶養手当、児童手当の変更 (該当する場合) 

ここでは、期限が定められている市役所・年金事務所関連の手続きを解説します。

2.1 世帯主変更手続き(14日以内)

故人が世帯主だった場合、世帯主変更届を提出します。

ポイント

  • 新しい世帯主を決めて、14日以内に手続きを行う
  • 手続きをしないと、住民票の発行などに影響が出る場合がある

必要書類

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 世帯全員の住民票(場合によって)

2.2 健康保険喪失届と保険証返却(14日以内)

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失届を提出し、保険証を返却します。

ポイント

  • 故人が会社の健康保険に加入していた場合は、会社が手続きを行う
  • 保険料の精算が必要な場合がある

必要書類

  • 健康保険証
  • 死亡診断書または死亡届のコピー(場合によって)

2.3 介護保険資格喪失手続き(14日以内)

故人が介護保険の被保険者だった場合は、資格喪失届を提出し、介護保険証を返却します。

ポイント

  • 介護保険料の精算が必要な場合がある

必要書類

  • 介護保険証
  • 死亡診断書または死亡届のコピー(場合によって)

2.4 年金の受給停止・未支給年金請求(14日以内)

故人が年金を受給していた場合は、年金事務所または市区町村役場で受給停止の手続きを行います。また、未支給の年金がある場合は、請求手続きを行います。

ポイント

  • 手続きが遅れると、年金を過剰に受け取ってしまい、後で返還しなければならない場合がある

必要書類

  • 年金証書
  • 死亡診断書(または死亡の記載がある戸籍謄本)
  • (未支給年金を請求する場合)請求者の本人確認書類
  • 故人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 受取口座の通帳など

2.5 国民年金死亡一時金(2年以内)

故人が国民年金に加入しており、一定の条件を満たす場合は、遺族に死亡一時金が支給されます。

ポイント

  • 請求期限は死亡日の翌日から2年以内
  • 必要書類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 死亡診断書

請求者の本人確認書類

  • 受取口座の通帳など

2.6 遺族基礎年金・寡婦年金(5年以内)

故人が国民年金に加入しており、一定の条件を満たす場合は、遺族に遺族基礎年金または寡婦年金が支給されます。

ポイント

  • 請求期限は死亡日の翌日から5年以内

必要書類

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 死亡診断書
  • 請求者の所得証明書
  • 受取口座の通帳など

2.7 遺族厚生年金(5年以内)

故人が厚生年金に加入していた場合は、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

ポイント

  • 請求期限は死亡日の翌日から5年以内

必要書類

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 死亡診断書
  • 請求者の所得証明書
  • 受取口座の通帳など

2.8 児童扶養手当、児童手当の変更(該当する場合)

故人が児童扶養手当や児童手当を受給していた場合は、受給資格の変更手続きが必要です。

ポイント

  • 市区町村役場の担当窓口に問い合わせ、必要な手続きを確認

3. 金融機関・保険会社での手続きの一覧

3. 金融機関・保険会社での手続きの一覧

故人の預貯金口座や、加入していた保険に関する手続きも必要です。

  • 3.1 銀行口座凍結のタイミングと解除
  • 3.2 預貯金の名義変更・解約
  • 3.3 生命保険金の請求(3年以内)
  • 3.4 医療保険の請求
  • 3.5 クレジットカード解約
  • 3.6 有価証券(株式・投資信託など)の名義変更・解約、相続税評価(該当する場合)

ここでは、金融機関や保険会社に関連する手続きについて解説します。

3.1 銀行口座凍結のタイミングと解除

金融機関は、死亡の事実を知ると、故人の口座を凍結します。これは、不正な引き出しを防ぎ、相続財産を保護するためです。凍結解除には、相続人全員の同意が必要です。

ポイント

  • 死亡の連絡は、金融機関に直接行うか、死亡届が受理された後、戸籍謄本などを提出して行う
  • 凍結前に、葬儀費用や当面の生活費を引き出しておくことを検討する
    ただし、引き出しすぎると、後で相続トラブルの原因になる可能性もあるため、注意が必要
  • 凍結解除には、戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書などが必要

3.2 預貯金の名義変更・解約

凍結解除後、預貯金口座の名義変更または解約手続きを行います。

ポイント

  • 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成

必要書類

  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の預金通帳
  • キャッシュカードなど

3.3 生命保険金の請求(3年以内)

故人が生命保険に加入していた場合は、受取人が保険会社に保険金を請求します。

ポイント

  • 保険証券を確認し、受取人、保険の種類、保険金額などを確認
  • 請求期限は、保険法により、死亡日の翌日から3年以内と定められている

必要書類

  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 受取人の本人確認書類
  • 受取人の戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 受取人の印鑑証明書など

3.4 医療保険の請求

故人が医療保険に加入していた場合、入院給付金や手術給付金などを請求できる場合があります。

ポイント

  • 保険証券を確認し、受取人、保険の種類、保険金額などを確認
  • 請求期限は、保険法により、死亡日の翌日から3年以内と定められている

必要書類

  • 保険証券
  • 死亡診断書
  • 受取人の本人確認書類
  • 受取人の戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 受取人の印鑑証明書など

3.4 医療保険の請求

故人が医療保険に加入していた場合、入院給付金や手術給付金などを請求できる場合があります。

ポイント

  • 保険証券や約款を確認し、請求できる給付金がないか確認

必要書類

  • 保険証券
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書など

3.5 クレジットカード解約

故人がクレジットカードを持っていた場合は、カード会社に連絡し、解約手続きを行います。

ポイント

  • 未払い金がある場合は、相続人が支払う必要がある
  • カードに付帯するサービス(ETCカード、家族カードなど)も忘れずに解約

3.6 有価証券(株式・投資信託など)の名義変更・解約、相続税評価(該当する場合)

故人が株式や投資信託などの有価証券を保有していた場合は、証券会社や信託銀行で名義変更または解約手続きを行います。

ポイント

  • 遺産分割協議に基づき、相続人間でどのように分けるかを決定
  • 相続税評価額の算出も必要

必要書類

  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 戸籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書など

4. 相続関連の手続きの一覧

4. 相続関連の手続きの一覧

相続は、故人の財産を、法律で定められた相続人に引き継ぐ手続きです。

  • 4.1 遺言書の有無確認
  • 4.2 相続人の確定
  • 4.3 財産の確認と評価
  • 4.4 遺産分割協議
  • 4.5 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  • 4.6 準確定申告(4ヶ月以内)
  • 4.7 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
  • 4.8 不動産の相続登記(名義変更)

ここでは、相続関連の手続きを解説します。

4.1 遺言書の有無確認

まず、遺言書の有無を確認します。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

ポイント

  • 自筆証書遺言は、自宅などで保管されている場合がある
  • 公正証書遺言は、公証役場で保管
  • 秘密証書遺言は、存在自体は公証役場で証明され、内容は秘密にされている家庭裁判所での検認が必要
  • 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割を行う

4.2 相続人の確定

遺言書がない場合、または遺言書にすべての財産についての記載がない場合は、法定相続人が誰であるかを確定します。

ポイント

  • 法定相続人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹の順に定められている
  • 戸籍謄本を収集し、相続関係図を作成して、相続人が誰であるかを明確化

4.3 財産の確認と評価

相続財産には、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

ポイント

  • 預貯金通帳、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書などを確認し、財産をリストアップ
  • 各財産の相続税評価額を算出

4.4 遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合います。

ポイント

  • 話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成
  • 遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印(実印)
  • 遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きに必要
  • 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判の申し立てが可能

4.5 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続財産に借金が多い場合など、相続したくない場合は、相続放棄または限定承認の手続きを検討します。

ポイント

  • 相続放棄とは、すべての財産を相続しないこと
  • 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること
  • 相続放棄・限定承認は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要がある
  • 相続放棄・限定承認をすると、最初から相続人でなかったことになる

4.6 準確定申告(4ヶ月以内)

故人に所得があった場合、相続人は、故人の所得税の申告・納付(準確定申告)を行う必要があります。

ポイント

  • 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 医療費控除などを受けられる場合がある

4.7 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。

ポイント

  • 基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
  • 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 申告と納付は、どちらも同じ期限
  • 税理士への相談が推奨される

4.8 不動産の相続登記(名義変更)

不動産を相続した場合は、法務局で相続登記(名義変更)を行います。

ポイント

  • 相続登記には、遺産分割協議書、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが必要
  • 司法書士に依頼するのが一般的

5. その他の手続きも一覧で確認

5. その他の手続きも一覧で確認

上記以外にも、さまざまな手続きがあります。

5.1 公共料金の名義変更・解約

電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの公共料金の名義変更または解約手続きを行いましょう。

5.2 住宅関連

故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、賃貸借契約の解約手続きを行います。持ち家だった場合は、固定資産税の名義変更などが必要です。

5.3 自動車関連

自動車を所有していた場合は、名義変更または廃車手続きを行います。自動車保険の解約や、運転免許証の返納も必要です。

5.4 その他名義変更

特許権、著作権、貸付金、保証金など、故人が所有していた権利や債務について、名義変更や解約などの手続きを行います。

5.5 会員権の名義変更・終了手続き

ゴルフ会員権、スポーツクラブ会員権など、故人が会員だった場合は、名義変更または終了手続きを行いましょう。

5.6 リース・レンタルサービス解約

故人がリースやレンタルサービスを利用していた場合は、解約手続きを行います。

5.7 各所属団体退会申請

故人が所属していた団体(町内会、老人クラブなど)に退会を申請します。

5.8 障がい者手帳返却

故人が障がい者手帳を持っていた場合は、返却しましょう。

5.9 雇用保険受給資格者証返却(1ヶ月以内)

(該当する場合)

故人が雇用保険を受給していた場合は、ハローワークに受給資格者証を返却します。

6. 勤務先での手続きの一覧

故人が会社に勤務していた場合は、会社での手続きも必要です。

6.1 死亡退職届の提出

会社に死亡退職届を提出します。

6.2 退職金・給与の申請

未払いの給与や退職金がある場合は、会社に請求します。

6.3 身分証・社員証・健康保険証の返却

会社から貸与されていた身分証、社員証、健康保険証などを返却します。

6.4 団体弔慰金・共済年金の手続き(該当する場合) 

会社に弔慰金や共済年金の制度がある場合は、手続きを行います。

6.5 労災保険の葬祭料・遺族補償給付(該当する場合)

故人の死亡が業務上または通勤途上の事故による場合は、労災保険の給付を受けられる場合があります。

7. 戸籍関係の変更(該当する場合)

場合によっては、戸籍関係の変更手続きが必要になります。

7.1 復氏届
配偶者の死後、旧姓に戻る

配偶者が亡くなった後、旧姓に戻りたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出します。

7.2 婚姻関係終了届
配偶者の親族との関係を終了

配偶者が亡くなった後、配偶者の親族との姻族関係を終了させたい場合は、市区町村役場に婚姻関係終了届を提出します。

7.3 子の氏変更許可申請
子の姓と戸籍を変更

親が亡くなった後、子の姓と戸籍を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏変更許可の申立てを行います。

7.4 改葬許可申請

お墓を移転(改葬)する場合は、市区町村役場から改葬許可証の交付を受ける必要があります。

8. 困ったときの相談窓口

死亡後の手続きは、複雑で多岐にわたるため、専門家のサポートが必要になる場合があります。

8.1 市区町村の相談窓口

各種手続きの基本的な相談に乗ってくれます。

8.2 弁護士

遺産分割協議、相続トラブル、遺言書作成など、法律に関する相談に乗ってくれます。

8.3 税理士

相続税申告、準確定申告、税務相談など、税金に関する相談に乗ってくれます。

8.4 司法書士

不動産登記、相続放棄、遺言書作成など、登記や法務に関する相談に乗ってくれます。

8.5 行政書士

各種許認可、遺言書作成など、行政手続きに関する相談に乗ってくれます。

8.6 社会保険労務士

年金、社会保険手続きに関する相談に乗ってくれます。

死亡後の手続きにお困りの際は、専門家にご相談を

死亡後の手続きは、故人を偲び、残された家族が新たな生活を始めるための大切なプロセスです。大切な方が亡くなった後、様々な手続きが必要になりますが、本記事を活用すれば「いつ」「何を」「どこで」行うべきかが一目で分かります。

死亡直後の手続きから、市役所・年金事務所、金融機関、相続関連、勤務先での手続きまで、幅広く確認していきましょう。

期限のある手続きは特に注意し、忘れないように対応してください。複雑な手続きや判断に迷う場合は、専門家へ相談することも大切です。

もし、手続きで困ったことやわからないことがあれば、一人で悩まず、専門家にご相談ください。

 

相続手続きは自分でもできます。ですが…

相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。

  • 自分で手続きしようとしたが挫折した…
  • 予期せぬ相続人が現れた…
  • 相続人の一人が認知症で困っている
  • 故人の財産を全部把握できない

など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。

率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。

時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。

面倒で複雑な相続手続き
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相続発生後、早めに手続きを行わないと相続関係が複雑化したり、他の相続人と揉め事になったり、環境の変化などにより、手続きが難しくなってしまう恐れがあります。そのため相続が発生したらなるべく早いうちから相続手続を開始することをお勧めしております。

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ここまで読まれた方は、きっと相続手続きで分からないことがあり、どうすればいいか気になっているのではないでしょうか?

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士
福池達也

司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。

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