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こんにちは。【札幌相続遺言プラザ】ふくちたつや司法書士・行政書士事務所の福池達也です。
「古い遺言書が遺産分割協議のあとに出てきた!」
「相続登記を済ませたけど、やり直しになるの?」
遺品整理の際に古い遺言書が見つかり、どう扱ってよいのか困っていませんか?
遺言書は亡くなった方の最後の意思表示となるため、法律上も重要文書として扱われます。
しかし、不動産の相続登記などが完了していると、「登記は無効?」「遺言書は絶対か?」などの疑問が生じるでしょう。
すでに不動産を売却していた場合、相続のやり直しは困難です。
本記事では、遺産分割協議のあとに発見された遺言書の扱いや、古い遺言書の効力をわかりやすく解説します。
遺産分割協議のあとで古い遺言書が見つかった場合、法律上のルールは遺言書優先です。
ただし、相続人や相続財産の増減により、遺言書どおりの相続が難しいケースもあります。
古い遺言書の扱いに困ったときは、法律論だけではなく、実務上の考え方も理解しておきましょう。
亡くなられた方が遺言書を作成している場合は、遺産分割協議よりも遺言内容が優先されます。
民法964条では、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と規定しており、遺言書の優先を意味します。
「遺言書に従うと財産が減ってしまう」などを理由に、遺言書を破棄したり隠したりすると、相続欠格となるため要注意です。
古い遺言書でも、実現可能な遺言内容であれば、必ず故人の遺志を尊重しましょう。
遺言書には有効期限がないため、数十年前に作成された遺言書でも効力を失いません。
遺言者の年齢が15歳以上であり、形式的な不備もなければ、遺言書に以下の効力が備わります。
| 遺言書の主な効力 | 備考 |
|---|---|
| 遺産分割の指定 | 配偶者に不動産、長男に預金を相続させるなどの指定 |
| 遺産分割の禁止 | 相続発生から5年間は遺産分割を禁止する指定 |
| 遺贈(いぞう) | 法定相続人以外への財産承継 |
| 遺言執行者の指定 | 遺言内容に従い、相続手続きを進めてくれる人の指定 |
| 未成年後見人の指定 | 未成年者の法定代理人を指定 |
| 非嫡出子の認知 | 婚姻関係にない男女間に生まれた子どもの認知 |
| 相続廃除 | 相続人から虐待を受けた場合などに、相続権や遺留分をはく奪する制度 |
| 特別受益の持ち戻し免除 | 特別受益に該当する生前贈与について、相続財産への加算を不要とする意思表示 |
複数の遺言書がある場合は、作成日が新しい遺言書を有効とします。
なお、船舶事故で生命の危機が迫っている場合など、緊急時に口頭で伝える「特別方式の遺言」には注意が必要です。
危機的な状況が解消され、普通方式の遺言書(一般的な遺言書)を作成できるようになると、特別方式の遺言書は効力を失います。
公証人が作成した遺言書を「公正証書遺言」といい、公証役場に原本が保存されています。
公正証書は原則20年保存ですが、遺言書は公証人法施行規則の「特別な事由」に該当するため、以下のいずれかの保存期間が適用されます。
遺言書原本の確認が必要な場合は、公証役場の検索システムを利用してみましょう。
古い遺言書がある場合でも、相続人全員(受遺者を含む)が合意していれば、遺産分割協議を有効にできます。
遺言書が無効になるわけではありませんが、民法907条の規定により、協議による遺産分割が認められています。
また、遺言書に記載されていない財産があれば、当該財産についてのみ遺産分割協議を行っても構いません。
複数の遺言書が見つかった場合は、原則として作成日の新しい遺言書を優先します。
ただし、新・旧の遺言書に以下のような内容が記載されていると、矛盾していない部分はそれぞれ有効です。
古い遺言書
長男にA土地とB土地を相続させる
新しい遺言書
長女にB土地とC土地を相続させる
B土地は新・旧の遺言内容が矛盾しているため、日付の新しい遺言書に従います。
一方、A土地とC土地については矛盾がないため、新・旧それぞれの遺言書が有効です。
また、遺言書に記載された財産を被相続人が売却しており、相続できない状態になった場合は、当該財産のみ遺言を撤回したものとみなされます。
古い遺言書を発見したタイミングによっては、すでに相続登記を済ませているケースがあります。
遺言書に指定されていない相続人が登記している場合、原則として登記のやり直しが必要です。
しかし、相続した不動産を第三者に売却していると、登記のやり直しは困難です。
相続登記のあとで古い遺言書が見つかったときは、以下のように対応しましょう。
遺言内容と異なる相続人が登記を済ませていた場合は、抹消登記や更正登記が必要です。
例)遺言内容では長男が不動産を相続するところ、長女が相続登記を済ませていた場合
長女→抹消登記
長男→正当な登記を申請
また、同じケースで長男・長女が共有登記した場合は、長男を登記権利者、長女を登記義務者とした更正登記が必要です。
ただし、相続人全員が「現状の相続で問題なし」と合意していれば、相続登記をやり直す必要はありません。
相続した不動産を第三者に売却していた場合でも、原則として遺言書が優先です。
しかし、民法899条の2では、「登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」と定めています。
不動産の登記は先に申請した人が優先されるため、第三者の所有権移転登記が完了していると、不動産の取り戻しが困難になります。
第三者の登記が済んでいなければ、先に相続登記をすると所有権を主張できますが、売却代金の返還や、仲介手数料を請求されるでしょう。
不動産の売却後に古い遺言書が見つかった場合は、まず相続登記を急ぐ必要があります。
第三者による登記を防止したいときは、裁判所に申し立てる「処分禁止の仮処分」も検討してみましょう。
古い遺言書が見つかった時点で、相続財産の預金や現金を使っているケースもあります。
遺言書に指定されていない相続人が使い込んだ場合は、原則として遺言内容に従った再配分が必要です。
本来、相続すべきだった人が、使い込んだ人に金銭の返還を求める際は、以下の方法を検討してみましょう。
どちらも時効の概念があるため、起算点に注意が必要です。
不当利得返還請求とは、法律上の原因がないにも関わらず、不当に利益を得た人に対し、金銭などの返還を求める法的手段です。
預金などの使い込みに正当な理由がなく、以下の構成要件を満たす場合は、不当利得に該当します。
請求方法は特に決まっていませんが、一般的には内容証明郵便を使い、請求した証拠を残します。
ただし、請求時には損害額を立証する必要があるため、どうやって証拠を集めるかが重要です。
損害額が140万円以下で、かつ証拠集めを専門家に任せたいときは、司法書士(認定司法書士)に相談してみましょう。
認定司法書士は法務大臣の認定を受けており、損害額140万円以下の請求であれば、相手との交渉や訴訟手続きを依頼できます。
不当利得返還請求には時効があるため、以下の起算点に注意が必要です。
相手に返還請求しないまま5年や10年が経過すると、請求する権利が消滅します。
時効が間近に迫っているときは、相手に内容証明郵便を送付し、権利行使の証拠を残しておきましょう。
ただし、内容証明郵便による催告だけでは時効を中断できないため、権利行使から6カ月以内に訴訟を起こす必要があります。
権利のない人が相続財産を使い込んだ場合、不法行為にもとづく損害賠償請求も可能です。
預金や現金の使い込みが以下の要件を満たしていると、民法上の不法行為に該当します。
不当利得返還請求と同じく、内容証明郵便による請求が一般的です。
損害額も請求者側で立証するため、預金口座の取引履歴や、領収書などを集める必要があります。
自分で対応できないときは、弁護士や認定司法書士に相談してみましょう。
不法行為にもとづく損害賠償請求をする際も、時効に注意しましょう。
以下のいずれかの期間を過ぎると、請求権が消滅します。
損害の発生から時間が経過すると、証拠集めが難しくなります。
現金や預金を使ったあとで古い遺言書を発見したときは、相続財産の全容を早めに把握しましょう。
古い遺言書があとから見つかると、遺産分割協議に割いた時間や労力が無駄になってしまいます。
すでに不動産を売却している場合は、遺言どおりに相続できない可能性があります。
遺言書を確実に発見してもらいたいときは、以下の回避策を検討してみましょう。
遺言書を作成した際は、鍵付きの引き出しや金庫などに保管し、家族に保管場所を伝えましょう。
家族が遺言書の存在を知っていると、「遺産分割協議は必要なし」と判断してもらえます。
ただし、自分で遺言書を作成するときは、遺留分の侵害に注意が必要です。
特定の相続人だけに財産を集中させると、民法で保障された遺留分を侵害し、相続争いになる可能性があります。
財産の分配に困ったときは、相続の専門家に相談してみましょう。
直筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」といい、法務局の保管制度を利用できます。
自筆証書遺言の保管制度には以下のメリットがあるため、家族にとっても安心です。
【自筆証書遺言保管制度のメリット】
遺言書原本の保管期間は遺言者の死亡から50年間ですが、データ化された遺言書は遺言者の死亡から150年間保存されます。
形式的な不備も指摘してもらえるため、遺言書が無効になるリスクも軽減できるでしょう。
ただし、「誰に何を相続させると争いが起きないか」など、個別事情は汲み取ってもらえません。
遺留分の侵害などを防止したいときは、相続の専門家に遺言書の作成をサポートしてもらいましょう。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書です。
公証人は法務大臣に任命されており、元裁判官や元検事などが選ばれるため、法的に有効な遺言書を作成してもらえます。
また、公正証書遺言には以下のメリットがあり、「家族が遺言書の存在に気付かない」などのリスクも回避できます。
【公正証書遺言のメリット】
遺言書を公正証書にする際は、まず戸籍謄本などの必要書類を準備し、最寄りの公証役場に予約を入れましょう。
健康上の理由などで公証役場に出向けないときは、公証人が自宅や病院に出張してくれます。
遺言執行者とは、遺言内容の実現に向け、相続手続きを進めてくれる人です。
資格要件の定めはなく、未成年者や破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になれます。
遺言執行者は遺言書で指定できるため、身近に適任者がいれば、生前に承諾を得ておきましょう。
ただし、相続人を遺言執行者に指定すると、相続登記や相続税申告の手続きに対応できない可能性があります。
相続手続きを進める際には、市町村役場や法務局などに出向く必要があるため、平日に時間を確保できるかどうかも重要です。
親族や知人に適任者がいないときは、司法書士などの専門家に遺言執行者を依頼してみましょう。
相続手続きは非常に複雑で時間がかかる手続きです。また仕事や家事で忙しい合間に手続きをするのはとても労力がいることです。
など「どうしたらいいか分からない」という事態に陥りやすいのが相続手続きです。
率直に言わせていただくと、これらは初めてやる方にはとても大変な作業です。
時間も手間もかかります。相続人が知らない預貯金や不動産を調査しなければ数年後に困った事態が発生することが多くあります。
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司法書士・行政書士
福池達也
司法書士試験に合格後、司法書士法人にて研鑽。
家族の相続時、金銭により人間関係が悪くなる辛さを身をもって経験し、よりご相談者に寄り添った仕事をするために独立。相続手続をまるごとお任せいただけるサービスを行っている。
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| 名称 | 札幌相続遺言プラザ 運営:ふくちたつや司法書士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 司法書士・行政書士 福池 達也(ふくち たつや) |
| 住所 | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 |
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| 受付時間 | 9:00~18:00 |
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